「時間外労働に関する協定」(俗に「サブロク協定」とも呼ぶ)を初めとする各種の労使協定は、その事業場に労働者の過半数で組織する労働組合が無い場合には、“従業員代表”と締結する。また、「就業規則」を制定する場合にも“従業員代表”の意見を聴かなければならない。
この“従業員代表”は、その事業場の労働者の過半数を代表するものとして、挙手や投票等の民主的な方法により選出されることが求められている。とは言っても、必ずしも従業員全員が一堂に会して選出する必要はなく、「回覧方式での投票」や「社内ネットを用いた投票」でも良いし、小さい職場では「従業員間の合議」によって選出しても良い。
昨今では従業員代表のなり手がいないという話もよく聞く…‥
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