労災保険は、業務上(業務に起因し、業務を遂行する過程で)傷病を負った労働者に対して、国がその治療費を負担し、死亡や障害や休業に対する補償を行う制度である。
労災事故が発生した場合は、会社は、被災労働者(またはその家族や遺族)の福利のために全面的に協力しなければならない。
しかし、業務上の傷病であったならば、会社は労災を使ったことですべての責任を免れるわけではない。
すなわち、事故の原因が業務命令自体に違法性が有ったためであるなら「不法行為」として、会社が安全配慮義務(労働者が安全に仕事できるよう配慮すべき会社の義務)を果たさなかったためであるなら「債務不履行」として、民事訴訟を提起される可能性もあるのだ。
訴訟そのものは会社に非が無いのなら恐れることは無いが、勝敗に関らず判決は公開され、“いわゆる事件名”に社名が冠されて『判例集』に載ることは承知しておかなければならない。それを考慮したうえで、場合によっては被災労働者(または遺族)からの請求を認諾してしまうのが賢明であるケースも発生するかも知れない。
そもそも会社は労災事故が起こらないように最大限の配慮を尽くすべきであるし、事故が起きるのは会社として恥ずべきことと認識すべきである。
とは言っても、万一労災事故が起きてしまったときには、間違っても「労災保険を使わせない」という態度には出てはならない。それは「労災隠し」として労働安全衛生法により罰せられるばかりか、民事訴訟においても「会社側に悪意有り」として裁判官の心証を悪くすることにもなるからだ。
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とは言っても、万一労災事故が起きてしまったときには、間違っても「労災保険を使わせない」という態度には出てはならない。それは「労災隠し」として労働安全衛生法により罰せられるばかりか、民事訴訟においても「会社側に悪意有り」として裁判官の心証を悪くすることにもなるからだ。
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