派遣労働者を受け入れている会社が、自社(派遣先)の都合でその派遣労働者を解雇することは可能であろうか。
結論を先に言えば“否”なのであるが、その根拠および関連事項を少し解説しておきたい。
そもそも派遣労働者は自社の従業員ではない。派遣業務が不要となったのなら派遣元に対して「今後の派遣は不要」と通告するに過ぎず、それを受けてその労働者を解雇するかどうかは“派遣元における雇用関係”の問題である。
とは言っても、派遣先が一方的に派遣契約を中途解約したならば派遣元は損害賠償を請求してくるかも知れないし、違約金の定めが有るなら支払わなければならないだろう。しかし、それは、派遣元との会社間の問題であって、派遣労働者個人に対して派遣先が解雇予告手当支払い等の義務を負うわけではない。
では、派遣先の就業規則に抵触する行為が有ったような場合でも、派遣先がその派遣労働者を解雇することができないのか。
実は、それでも、派遣先が独自に制裁を課すことはできないのだ。やはり自社の従業員でないからである。もどかしいかも知れないが、これも派遣元に連絡して、派遣元の判断に委ねるしか無い。
もっとも、こういった理由で派遣契約を中途解約するのなら、それに伴う損害賠償や違約金に関しては、むしろ派遣元がその責を負うことになる可能性が高いと思われる。
なお、「別の労働者を派遣してほしい」という意図を含んで派遣契約を中途解約するのは、労働者派遣法第26条第7項で禁じられている「労働者を特定する行為」とみなされることがあるので、避けるべきであろう。
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とは言っても、派遣先が一方的に派遣契約を中途解約したならば派遣元は損害賠償を請求してくるかも知れないし、違約金の定めが有るなら支払わなければならないだろう。しかし、それは、派遣元との会社間の問題であって、派遣労働者個人に対して派遣先が解雇予告手当支払い等の義務を負うわけではない。
では、派遣先の就業規則に抵触する行為が有ったような場合でも、派遣先がその派遣労働者を解雇することができないのか。
実は、それでも、派遣先が独自に制裁を課すことはできないのだ。やはり自社の従業員でないからである。もどかしいかも知れないが、これも派遣元に連絡して、派遣元の判断に委ねるしか無い。
もっとも、こういった理由で派遣契約を中途解約するのなら、それに伴う損害賠償や違約金に関しては、むしろ派遣元がその責を負うことになる可能性が高いと思われる。
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