すでに2012年新入社員の定期採用活動が始まっているそうだが、一方で、来春入社予定者の内定取り消しを考えざるを得ない企業もあるようだ。
「採用内定」の定義は会社によって異なるが、通常は、応募者からの労働契約締結の申込みを企業が承諾したものと考えられ、応募者に入社を誓約させることとあいまって「解約権を留保した労働契約」が成立したものと解するのが判例でも一般的だ。
となれば、「内定取消」とは、労働契約を一方的に終了させることであり、「解雇」と同じ労働契約法第16条の適用を受ける。すなわち、「客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は無効」ということだ。
そうは言っても、企業経営上、新人を入社させるのが難しくなることも起こりうる。例えば…‥
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