この4月に新規学卒者が入社してくる会社では、彼らの「労働条件通知書」(または「雇用契約書」等)の準備を終えているだろうか。
労働基準法第15条の定めによって、従業員を採用した際には労働条件を書面で明示しなければならないことは、人事担当者であれば承知しているところであろう。ところが、中途採用者やパートタイマーに対してはこの手続きを実施していても、新規学卒者に対してはおろそかにしてしまっている会社が、実は少なくない。
「求人票通りの条件だから不要だと思った」というのは言い訳にもならない。「求人票」は言わば「見積書」であって、契約内容の表示とは言えないからだ。
また、「条件は初給料日までに決める」という話も(往々にしてワンマン社長の口から)よく聞かれるが、それは「対価を約束せずに労務の提供を求める」ということであるので、通用しない。雇い入れるにあたっての具体的な条件は、遅くとも初出社日には示されていなければならないのだ。
なお、書面の様式は会社の任意であるので、例えば、就業規則に定めてある通りの労働条件であるならば、就業規則そのものを交付するのでも良いとされている。ただし、その場合は、各人ごとに適用される箇所をそれぞれ明確に示す必要があることに注意してほしい。
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