ご苦労さん労務やっぱり

労務管理に関する基礎知識や情報など。 3日・13日・23日に更新する予定です。(タイトルは事務所電話番号の語呂合わせ)

有給休暇の取得は前年度繰越分が先? それとも今年度発生分が先?

2012-02-23 12:15:11 | 労務情報

※前回に引き続き、今回も有給休暇の話題を。


 年次有給休暇(以下「有休」と略す)を取得する権利は、発生してから2年間で時効により消滅する。したがって、使い切れなかった有休は翌年度に限り繰り越すことが可能と解せられる。
 ところで、現実に前年度繰越分を持っている従業員が有休を取得しようとした際に、その扱いについて悩むことはないだろうか。従業員にしてみれば時効が近づいている「前年度繰越分」を先に取得したいところだし、逆に会社としては「今年度発生分」から先に取得させたいからだ…‥

※この続きは、『実務に即した人事トラブル防止の秘訣集』でお読みください。

  


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