ご苦労さん労務やっぱり

労務管理に関する基礎知識や情報など。 3日・13日・23日に更新する予定です。(タイトルは事務所電話番号の語呂合わせ)

既卒者採用に関する奨励金の実施期間延長

2012-04-09 19:01:27 | 労務情報

 厚生労働省は、昨年中に「3年以内既卒者(新卒扱い)採用拡大奨励金」と「3年以内既卒者トライアル雇用奨励金」の実施期間を延長する旨を発表していたが、4月6日に、ようやくそれがリーフレットに明記された。

 これらの奨励金は、「新成長戦略実現に向けた3段構えの経済対策」に基づく「青少年雇用機会確保指針」の改正により新設されたもので、就職が決まらないまま大学等を卒業してしまった者をハローワークからの紹介により採用した企業に対して支給されている。これらは当初「平成24年6月まで」の時限措置とされていたが、東日本大震災や円高の影響で今後も厳しい就職環境が継続する可能性が高いことから、実施期間を「平成25年3月まで」に延長することとしたものだ。
 さらに、震災に関連しては、「震災特例専用求人」としてハローワークからの紹介を受ければ、既卒者採用拡大奨励金は正規雇用から6か月後に「100万円支給」のところ「120万円支給」に、既卒者トライアル雇用奨励金は正規雇用から3か月後に「50万円支給」のところ「60万円支給」に、との特例措置がすでに実施されている。これも今般のリーフレット改訂に盛り込まれた。
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 厚生労働省 > 卒業後3年以内の既卒者を採用する事業主への奨励金の御案内 > 事業主向けPDF
 http://www.mhlw.go.jp/topics/2010/01/tp0127-2/dl/shoureikin_enchou_leaf.pdf

 従業員の採用予定がある企業では、これを機に、奨励金の利用を考えてみても良いだろう。
 ただし、“奨励金ほしさ”の安易な従業員採用は避けるべきであって、やはり、年齢構成や人材育成方法等も踏まえた長期的な観点の下に採用計画を作成すべきなのは言うまでもない。


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