労働基準法で定められている年次有給休暇のほかに「慶弔休暇」や「リフレッシュ休暇」等の休暇制度を設けている会社も多い。一般的に「特別休暇」と呼ばれるこれらの休暇中の賃金は支払わなくても良いのだろうか。
これらの休暇は、法令で義務付けられているものではないので、その対象者や付与日数など、すべて会社が定めることができる。有給とするか無給とするかも会社の任意だ。「ノーワークノーペイの原則」により賃金を支払わないこととしても、法律上はまったく問題ない。
とは言え、そもそもどういう趣旨でこれらの休暇制度が設けられたのかを考えてみると、おそらく、これら特別休暇には、会社からの祝福・弔慰・ねぎらい等の意味が込められているはずだ。
であるなら、賃金を控除することとしては、その“気持ち”は従業員に通じまい。従業員のロイヤリティ醸成の面から考えても、慶弔休暇等の特別休暇は有給とすべきと言える。
ところで、会社によっては、「公民権行使休暇」や「生理休暇」といった法令で義務づけられている休暇も「特別休暇」と呼ぶことがある。これらについては、上に挙げた慶弔休暇等とは趣旨が異なるので、原則どおり無給で良いだろう。
もっとも、これらを有給としても従業員に有利になる話なので法律上の問題は生じない。しかし、その場合は、休暇を取得した者と取得しない者との間に不公平が生じないよう、運用面での工夫を要するところだ。
なお、どういう制度にするにしても、「休暇」に関しては就業規則への絶対的記載事項とされている(労働基準法第89条)ので、その手続きも忘れないように気を付けたい。
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