雇用期間をあらかじめ定めて雇用する場合は、一部の職種・年齢層を除き「3年間」を超える契約は無効となるが、最長の3年間とすることが必ずしも望ましいとは限らないので注意を要する。
長期の雇用を約束することは、「労働者の技能習熟」、「帰属意識の醸成」、「職場内の人間関係構築」等、さまざまな面でメリットは多い。
また、1年ずつの契約を更新して3年を経過した場合には次の契約を締結しない(いわゆる「雇止め」)のに「解雇」と同等の事由が必要となるのに対し、初めから3年契約であれば、その年限が近づいた時に次の契約をどうするかを考えれば良いので、「労働力の調整弁」としては中長期的には融通性が高いと言える…‥
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