外回りの営業マンや居宅介護サービスに従事するホームヘルパーなど、始業時に出社することなく勤務場所に直接出向き(直行)、または、終業後に帰社することなく自宅へ直接帰る(直帰)という勤務形態がある。こういう従業員の労働時間はどのようにとらえるべきか。
労働基準法第38条の2は、「労働時間の全部又は一部について事業場外で業務に従事した場合において、労働時間を算定し難いときは、所定労働時間(もしくは“通常必要とされる時間”または“労使協定で定めた時間”)労働したものとみなす」と定めている。
これは一見すると「事業場外労働=みなし労働時間制」と読み取れそうだが、条文中「労働時間を算定し難いときは」の部分には注意を要する。すなわち、「労働時間を把握する」のが原則であり、それが難しいときに限り“みなし労働時間制”が適用されるという、言わば例外規定なのだ。
分かりやすい例として…‥
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