建設業や製造業等において、「安全協力費」といった名目で賃金の一部を控除している例が見受けられるが、これは法的に問題ないのだろうか。
賃金はその全額を支払わなければならないのが原則であるが、労働基準法第24条第1項ただし書きは法令または労使協定により賃金の一部を控除することができると定めており、法令にも労使協定にも定めの無い費目については、本人の同意に基づいて控除することが許されるとされている(最二判S48.1.19、最二判H2.11.26)。
したがって、安全協力費についても、個別同意を得たうえで控除しているのであれば、問題が無いように思えるかも知れない。しかし、上に挙げた2つの最高裁判決はいずれも、賃金控除を合法と断じた前提条件として…‥
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