市政をひらく安中市民の会・市民オンブズマン群馬

1995年に群馬県安中市で起きた51億円詐欺横領事件に敢然と取組む市民団体と保守王国群馬県のオンブズマン組織の活動記録

東電の毒牙から赤城と県土を守れ!…環境アセス不要と結論付けた前橋バイオマス発電施設を巡る官業「不作為」

2017-03-25 22:59:00 | 前橋Biomass発電問題・東電福一事故・東日本大震災
■当会は現在、前橋バイオマス発電施設にかかる大気汚染の観点から排ガス量4万ノルマル立米を超える場合は、群馬県環境影響評価条例に基づくアセスメントを実施しなければならないとするルールに基づき、なぜ群馬県が2015年3月に関電工に対して、排ガス量4万立米を超えても、水分含有量が多い木材を燃料とする場合は排ガス中に含まれる水蒸気が多くなるため、実質的に排ガス量を2割少なくカウントするという特別な判断を示したのか、その判断基準の決定にかかわる一切の情報を開示しようとせず、全部不存在として不開示にした群馬県を相手取って法廷で係争中です。
 一方、関電工がトーセンを抱き込んで行おうとしているこの亡国事業に対して、群馬県が補助金を交付するにあたって2015年9月29日に開催された平成27年第3回前期定例県議会における「環境農林常任委員会審議状況報告(環境森林部)」で、次のやり取りが委員と林業振興課長との間で行われました。

*****平成27年第3回前期定例県議会における「環境農林常任委員会審議状況報告(環境森林部)」(抜粋)*****PDF ⇒ 270929_lc2.pdf
〇あべ委員
 そのような説明で理解を得られれば、それでよい。住民との意見交換を行って、県で不安がなければ説明をしてほしい。調査して安全であることを明らかにすることは、風評被害を起こさないことにもつながると思う。県は汚染されていないと受け止めているし、私もそう考えているが、だからこそ汚染されていないことを明らかにしておくことは大事なことである。施設に搬入される木材が放射能に汚染されていないか、さらにそれを燃料にして燃やしたときに発生する焼却灰等は燃料の時よりも濃縮されてくると思うが、それらが問題ないか判断するためのチェック機能はどうなっているか。
●山崎林業振興課長
 環境面での規制については、前橋市で対応していることを申し上げておく。事業者からは、内容の聞き取り及び事業計画の内容の相談を受けているところだが、まだ詳細まで固まっていない状態である。福島県にある同様の2つのバイオマス発電施設の事例では、施設搬入時に木材の空間放射線量をチェックしており、焼却灰も検査機関でサンプル調査を行っていると承知している。
**********

 このように、群馬県では、2015年9月29日の時点では、この亡国事業について「まだ詳細まで固まっていない状態である」と認識していました。にもかかわらず、関電工は、2015年3月に、「平成27年1月に環境アセスメントの適用有無について群馬県と協議を開始し、平成27年3月には本計画(前橋バイオマス発電計画のこと)については群馬県の環境アセスメントの適用対象とならないことを群馬県環境政策課に確認」することができたのでした。つまり、群馬県環境政策課は、関電工の計画に対して排ガス量(湿り)が4万ノルマル立米を超えても、水分20%で計算したことにして再計算すれば、それ以下になるから、環境アセスは不要だというお墨付きを早くも与えていたことになります。

■一方で、県から「環境面での規制で対応している」とされている前橋市では、この関電工の亡国事業について、2015年10月20日付で前橋バイオマス発電と前橋バイオマス(現・前橋バイオマス燃料)の代表者に対して、市長名で次の書面を発出していました。

*****前橋市長から事業者への計画作成依頼*****

                         前 環
                         平成27年10月20日
前橋バイオマス発電株式会社
代表取締役
野 本 健 司  様

株式会社前橋バイオマス
代表取締役
東 泉 清 壽  様

                   前橋市長 山 本   龍
                        (公 印 省 略)

  前橋バイオマス発電施設に関る環境配慮計画について(依頼)

 日頃から、本市の環境行政にご協力いただき、ありがとうございます。
 また、貴社が建設予定の前橋バイオマス発電施設計画について、これまでの住民説明会資料等の送付や群馬県関係課とのヒアリングに応じるなど、ご配慮いただきありがとうございます。
 さて、貴社建設予定地中編住民から騒音、放射能等について環境への懸念が示されており、群馬県環境保全課と協議した結果、前橋バイオマス発電所運営にあたって、大気、水質、騒音・振動、放射性物質、地下水関係等について、それぞれ能力や方式、基準値、管理・運営方法等を定めた、仮称 前橋バイオマス発電環境配慮計画を作成することが、発電所の適切な運営や住民への説明資料に繋がるものという判断になりました。

 法令に拠る計画書の作成ではありませんが、ヒアリング時の回答内容等をまとめた計画書の作成を依頼いたします。

 計画書が示された後は、前橋市、群馬県の担当部署で審査させていただき、環境に十分配慮した計画であることを確認させていただきます。

                 前橋市 環境部 環境政策課
                 環境保全係
                 TEL 027-898-6294(直通)
**********

■このように見てくると、関電工とトーセンによる前橋バイオマス発電と前橋バイオマス燃料は、「仮称 前橋バイオマス発電環境配慮計画」なる文書をその後、作成して前橋市に提出したことがうかがえます。

 そのため、赤城山の自然と環境を守る会では、前橋市と群馬県に対して、この「環境対策にかかわる情報」についての開示を同時に求めていました。その結果、2017年2月25日までに、前橋市は非開示処分通知を守る会に送り付けてきました。

ところがどういうわけか、群馬県は、おそらく当会と守る会が提起している住民訴訟を意識しているためなのか定かではありませんが、前橋市から提出された環境配慮計画書を部分開示してきたのでした。
※開示された環境配慮計画書: PDF ⇒
P1-11: 20170206111oocixzvih29.2.6jj.pdf
P12-16: 201702061216oocixzvih29.2.6jj2rs.pdf
P17-24: 201702061724oocixzvih29.2.6jj.pdf

■開示された計画書は、前橋バイオマス発電と前橋バイオマス燃料の代表から山本龍前橋市長あてに2016年5月18日付で提出されたものです。

 2015年10月20日に前橋市から依頼された後、実に7か月間を提出までに要しています。そして、この計画書は、2016年5月25日付で群馬県環境保全課あてに送られて、翌26日付で県に届きました。

 内容をチェックしてみると、いろいろ興味深いことがわかります。

(1) 最大連続運転(MCR)時の排ガス量(湿り)は毎時42,400ノルマル立米
 これまで一貫して排ガス量の情報開示をしようとしなかった関電工と群馬県ですが、案の定、排ガス量(湿り)は毎時4万ノルマル立米を超えていました。この計画書では、使用燃料として、「木質チップ、低位発熱量2,216kcal/kg、比重0.26、灰分0.34重量%、使用量毎時9,770㎏」となっています。水分量は明記されていません。
 使用量毎時9.77トンとあるので、年間MCR運転するとトータル85,585kgとなり、関電工の言う8万トンを7%ほど上回ります。この7%という数字は、年間の定期点検期間を意味するのでしょうか。となると年間25日間はメンテナンスのための整備期間なのでしょうか。もし、整備期間が年間もっと少ないとなると、実際の木質チップ燃料使用量は年間約8万トンを上回ることになります。

(2) 木質チップの水分量が未記載のため不詳
 木質チップ燃料の水分量についても、記載がないので実質的な木質チップの使用量が判断できません。通常、木質チップは水分量15%ですが、関電工の事業ではもっと水分量が多くなります。そのため、トーセンが自社開発と称する油圧プレスを使って強制的に水分量を落とすというものです。それでも水分量は30~40%くらいだと思われます。
 普通、水分量15%の木材の低位発熱量は3,362kcal.kg程度です。ところが関電工の事業では、2,216kcal/kgとなっています。これほど低い定位発熱量の木材となると、水分量40%程度に匹敵しますが、関電工の環境配慮計画には水分量の記載が見当たりません。
 もし、関電工の事業で、実際には水分量の低い木材が投入された場合、どうなるでしょうか。排ガス量が大きいということは、ボイラーの能力がそれだけ大きいということになりますから、水分含有率の少ない木質チップを投入すればするほど、発熱量が大きくなり、沢山の木質チップを焼却処理できます。
 当会の試算では水分量15%の木質チップを燃やす場合、湿り排ガス量は毎時68,894ノルマル立米となります。また、水分量40%の木質チップを燃焼させる場合、湿り排ガス量は毎時48,545ノルマル立米となり、群馬県の言う「水分40%なら排ガス量が4万2000ノルマル立米になるが、水分20%なら3万8000ノルマル立米に減少する」ので環境アセスメントは不要だとする根拠がさっぱり分かりません。
 水分量が不明であるにもかかわらず、排ガス量が毎時4万ノルマル立米以下だから、環境アセスメントをやらなくてもいい、と群馬県は言い、関電工は群馬県がアセス不要と言ったから何もしなくていい、などと誰がどうやって判断したのでしょうか。

(3) 主な燃料供給元に得体の分からない第3者の存在
 前橋バイオマス環境配慮計画によれば、主な燃料供給元として、群馬県森林組合連合会、群馬県素材生産流通協同組合、株式会社トーセンに加えて■■■■■■■■■■■■という黒塗りの供給先があります。もしかして、これが「東京電力㈱福島原子力発電所」、あるいは「福島県素材生産流通協同組合」だったら、一大事です。当会や地元住民が懸念する放射能汚染木材の焼却施設という意味だからです。

(4) 環境管理体制として結成される「前橋バイオマス運営協議会」
 環境配慮計画には、前橋バイオマス発電株式会社と前橋バイオマス燃料株式会社が、前者を会長、後者を副会長として、「住民対応」と「法定業務」等を行うと記してあります。
 これまで住民への情報開示に不熱心あるいは無関心だった法人同士が協議会を構成しても、いったい誰が信用するのでしょうか。 

(5) 流動層式ボイラーの採用
 本来、木質チップはストーカ式ボイラーで燃やされるのが一般的ですが、関電工はなぜ流動層ボイラーを選択したのでしょうか。流動層式ボイラーは、むしろ産業廃棄物の焼却で多用されています。関電工としては、東電福島原発事故で発生した放射能汚染木材や高濃度汚染された汚泥や沈殿物、稲わらや牧草、雑草などを焼却するのにはこちらの流動層方式が都合がよいと判断しものと見られます。

■こうして、東電グループの関電工は、環境アセスメントを行わないまま、最新鋭の流動層式ボイラーを導入して、高能率、高能力の焼却設備を、あろうことか群馬県民にとって聖地でもある赤城山の南麓に建設しつつあります。

 しかも、その本当の能力を知らないまま(知ろうとしないまま)、群馬県は、自ら制定した環境影響評価条例を捻じ曲げて、特例措置を講じて、石油系燃料ではないバイオマス発電の場合は水分が多い分、排ガス量を棒引きするという超法規的措置を打ち出し、関電工は「まってました」とばかりに、早々と環境アセスをしないことを明言してしまいました。

 群馬県のお役人はいったい誰のために生活環境の保全の立場を取ろうというのでしょうか?

 関電工やトーセンらは、なぜ自主的に環境アセスメントを行なおうとしないのでしょうか。

■折から森友事件で、役所が、特定の業者に対して特別扱いをした実態が明らかになっています。

 また、東電グループの関電工の体質としては、東電の「言い出せない体質」が染み付いていると思われます。環境アセスメントが条例上、義務付けられているにも関わらず、誰も「アセスメントをしなくちゃだめだ」と言い出せないでいるのかもしれません。なお、東電の「誰も言い出せない体質」はこの報告の末尾に報道記事を参考用に掲げましたので参照ください。

 かくして官業の不作為体質が逆シナジー効果となって、過大なバイオマス火力発電所の不当建設が見過ごされているのです。

【市民オンブズマン群馬事務局からの報告】

※参考報道「東電グループ社内の“言い出せない体質”の実態」
**********毎日新聞2017年3月24日 20時53分(最終更新 3月24日 23時59分)
東電社員 半数が福島第1炉心溶融「あると思っていた」
福島第1原発=福島県大熊町で2016年2月、本社ヘリから梅村直承撮影↑
 東京電力が福島第1原発事故後、約2カ月にわたって「炉心溶融(メルトダウン)」を隠蔽(いんぺい)していた問題で、当時の東電原子力関係社員の約半数が、溶融は「あると思っていた」と社内調査に答えていたことが24日、隠蔽問題に関する新潟県と東電の合同検証委員会で明らかになった。東電社内の「言い出せない」体質が改めて浮き彫りになり、木村公一・新潟本社代表は「社会がどんな情報を求めているか考える視点が欠けていた」と述べた。
 調査は昨年11月から今月にかけて実施。事故当時か現在、東電の原子力部門に所属する社員約4000人を対象にアンケートを行い、3639人が回答した。
 事故当時、「原子炉がどのような状況と推測していたか」との問いには、1730人(約48%)が1基以上の原子炉で炉心溶融が「あると思っていた」と回答。「ないと思っていた」は382人(約10%)、「分からなかった、覚えていない」は1527人(約42%)だった。
 さらに当時の東電本店広報班員7人を含む59人が、「炉心溶融」や「メルトダウン」の言葉を使わないように、社内で「指示を受けた」と回答。ただ、いずれも指示したとされた側が否定したり、指示をした理由が不明だったりし、指示系統は判明しなかったという。【高木昭午】
**********

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東電の毒牙から赤城と県土を守れ!…前橋バイオマス燃料㈱の発電用木材集荷整備中止と思いきや貯木場建設!!

2017-03-24 23:46:00 | 前橋Biomass発電問題・東電福一事故・東日本大震災
■赤城山の自然と環境を守る会が2017年2月20日付で、「平成28年度主要事業で予算立てした前橋バイオマス燃料の低質材集荷システム構築(新規)の執行状況及び届出書類一式」という内容で群馬県に情報開示請求をしたところ、公文書不存在決定通知が2017年3月6日付で発出され、不存在の理由が「前橋バイオマス燃料㈱による低質材集荷施設整備については、事業中止となり、当該請求に係る公文書は取得していないため」ということは、すでにブログで報告済みです。
〇2017年3月10日:東電の毒牙から赤城と県土を守れ!…トーセンの前橋バイオマス燃料㈱が発電用木材集荷整備をなぜか中止!?
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2256.html
 一体どうなっているのか、と思いきや、2月から突然、赤城ビュータウン北側の広大な敷地に貯木場が建設され始めていたのです。

貯木場建設状況。


赤城神社参道(市道)道路使用許可掲示板。これによると「工事等の名称:赤城バイオマス発電所建設工のうち貯木場整備工事」「許可の期間及び時間帯:平成29年2月21日~平成29年5月20日 8時00分~17時」「申請者:東京都北区岸町1-8-17 恒栄伝設株式会社」「許可年月日番号・警察署:平成29年2月20日第1-2250号 前橋東警察署」とあります。

 関電工は、電中研の敷地内にあるバイオマス発電所建設地のほかに、赤城神社参道を挟んだ西側の広大な土地を取得しています。2015年10月の住民説明会でも、住民の皆さんは関電工から「西側の土地は貯木場にしない」と説明されていました。ところが現在、この西側の広大な土地でとんでもないことが起きています。

■前掲の写真をごらんください。既に貯木場の建設工事が始まっています。3月15日に赤城山の自然と環境を守る会の会員が、関電工の担当責任者である福本氏に電話確認したところ、同氏さえも承諾していないという貯木場建設工事であることが判明しました。

 さらに翌3月16日、同会員が、前橋バイオマス発電所建設地に在勤中の関電工の副部長と電話で確認したところ、副部長は「関電工としてはバイオマス発電所で発生する土砂を西側の空き地に搬入している届出を前橋市に提出。現時点では貯木場建設でありません」と答えました。

 併せて、赤城神社参道市道の使用許可掲示板に記載されている「前橋バイオマス発電所建設工事のうち貯木場整備工事」となっている理由を問い質したところ、同副部長は「原因がわからない」との返事でした。誰が考えても、関電工はトーセンに貯木場を作られせていることは明らかなのに、平然とシラを切るのは関電工の本質を表していると言えるでしょう。

 関電工といい、トーセンといい、住民への事前説明を軽視している事業者ですから、突然何をしでかすか、わかりません。

■前述のとおり、平成28年度主要事業で予算立てした前橋バイオマス燃料の低質材集荷システム構築(新規)のための補助金事業は、みなかみ町で用地確保が出来なくて中止となっています。赤城ビュータウンの北側に突然建設が始まった貯木場造成工事は、あきらかにこの代替えとみられます。

 貯木場造成地の現場には次の標識が掲げられています。これには「貯木場整備事業」とは記されておらず、「建設残土の処分」として埋立て工事であることしか書かれていません。



 看板に記されている内容は次のとおりです。

*****特定事業に関する標識*****
許可年月日:平成29年1月31日
許可番号:前橋市許可 第28号
埋立て等の目的:建設残土の処分
特定事業を行う場所の所在地:前橋市鼻毛石町1952番、1953番、1848番2
特定事業を行うものの住所、氏名及び電話番号:
     住所:前橋市苗ケ島町2550番地2
     氏名:前橋バイオマス燃料株式会社 代表取締役 東泉清壽
     電話番号:0287-47-5331
特定事業の期間:平成29年1月31日~平成29年6月30日
特定事業区域の面積:39,648.3m2
土砂等の排出場所及び搬入予定数量:
     排出場所:前橋市苗ケ島町2550番2
     搬入予定数量:7,123.0m3
施工管理者の氏名:山口 昌彦

**********

■確かに前橋市が許可を出している「特定事業」であることがわかります。バイオマス発電所入口の道路使用許可と連携しているのは間違いありません。

 となると、この貯木場建設は、中止になった補助金事業のかわりに、トーセンや関電工が出資する前橋バイオマス燃料㈱が、同じく関電工やトーセンが出資する前橋バイオマス発電㈱用に、貯木場を発電所のすぐ近くに確保しようとしていることになります。

 なぜこのような突然の計画変更を、関電工とトーセンは平然と行えるのでしょうか?

 もしかしたら、放射能汚染された生木をチップ化して、それを高圧プレスで圧縮して水分を搾り取ってから、すぐに発電ボイラーに投入しようとしていた計画を変更して、約4ヘクタールの広大な貯木場を確保し、そこに放射能汚染木材を集積して、自然乾燥させてからチップ化して燃焼させる計画に切り替えたのかもしれません。

■この背景には、高圧プレス機によって生チップから搾り取られた大量の水分にセシウムが含まれており、それを地下浸透させるという暴挙に対して、守る会をはじめ周辺住民や自治会の皆さんが強い反対の意思を示したことから、通常、トーセンが行っている貯木場で一定期間ストックしておく自然乾燥方式に計画を変更した可能性があります。

 もしそうだとすれば、燃料チップ工場建設のために支出されている補助金はいったいどう考えればよいのでしょうか。トーセン自慢の自社開発と称する油圧プレス機には、高額の補助金が支出されるはずでした。そのプレス機による燃料用木材の強制的な水分調整方式をやめて、自然乾燥方式にすべく、補助金を今度は貯木場建設費として充当するつもりかもしれません。

 だからトーセンは、冒頭に示した群馬県の理由説明のとおり、「平成28年度主要事業で予算立てした前橋バイオマス燃料㈱による低質材集荷施設整備については、事業中止となった」のではないでしょうか。なぜなら、補助金を二重に受け取らなくても、油圧プレス機の使用を前提としていた潤沢な補助金交付を前提に、「貯木場」という施設の建設名義で、補助金を有効に使い切ろうとする魂胆が見え隠れします。

■こうしてみると、関電工とトーセンが、前橋市や群馬県の手厚い行政の支援を受けて、住民の反対を無視して、やりたいように亡国事業に邁進できることがわかります。

 こうした官業癒着の実態が堂々と繰り広げられる様を、見せつけられる周辺住民や県民はたまったものではありません。現在、係争中の住民訴訟を通じて、このあらたな貯木場建設の経緯についても追及していきたいと考えます。

【市民オンブズマン群馬事務局からの報告】

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安中市の0.5%が中国資本に渡る安中メガソーラー計画…信用情報不開示を正当化した県開示審査会の答申内容

2017-03-24 01:46:00 | 安中市内の大規模開発計画
■親中派の朝日新聞と関係の深い日刊スポーツ新聞社の子会社が管理をしていたゴルフ場計画跡地が、中国系資本の息のかかったタックスヘイブンのペーパー会社が設立した特別目的会社に売却され、現在、関東地方で最大級の規模のメガソーラー施設建設のため、安中市東部の大谷・野殿地区の里山一帯が大規模に造成工事中です。100数十億円とみられるこのメガソーラー事業の資金として、いったいどんな金融機関がどのような条件で資金協力をしているのか等を確認し、中国の脅威から我が国の国土の保安を計る必要があると考えた当会では、開発許認可権をもつ群馬県に対して情報開示請求をしてきました。ところが肝心の開発事業者の財務・信用情報等は黒塗りや除外されてしまいました。そのため当会は2016年8月10日に審査請求を申立てました。このほど、7か月半ぶりに群馬県から審査会からの答申書の写しが送られてきました。呆れたことに、中国系資本を利する結果となる情報不開示を擁護する内容となっています。さっそく答申書を見てみましょう。

3月23日に届いた群馬県からの通知書面が同封された封筒。

 なお、我が国の安全保障や国土保安上、重大な脅威となる安中ソーラー合同会社によるメガソーラー問題については、次の当会のブログを参照ください。
○2017年8月1日:中国資本による大規模メガソーラー開発・・・地元岩野谷6区での第4回説明会で垣間見えた事業者の不遜さ
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2092.html#readmore
○2017年8月23日:安中市の0.5%が中国資本に渡る日刊ゴルフ場跡地メガソーラー計画の融資元確認のため県知事に審査請求
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2107.html#readmore
○2017年9月1日:安中市の0.5%が中国資本に渡る安中メガソーラー計画・・・既に8月8日に県が林地開発を許可
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2113.html#readmore
○2017年9月21日:安中市の0.5%が中国資本に渡る安中メガソーラー計画・・・東芝プラントが9月28日地元説明会で工事着手?
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2127.html#readmore
○10月8日:安中市の0.5%が中国資本に渡る日刊ゴルフ場跡地のメガソーラー計画・・・群馬県から売国奴的弁明書が到来
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2138.html#readmore
○2017年10月12日:安中市の0.5%が中国資本に渡る日刊ゴルフ場跡地のメガソーラー計画・・・群馬県の売国奴的弁明書への反論
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2140.html#readmore

*****審理手続終結通知*****PDF ⇒ 20170323_sinri_shuuryou_tuuchi.pdf
                         県セ第40-71号
                        平成29年3月22日
 小川賢様

                     群馬県知事 大澤 正明
                     (県民センター)

            審理手続の終結について(通知)

 下記の審査請求について、群馬県公文書開示審査会から答申があり、当庁における審理手続を終結したので、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第9条第3項において読み替えて適用する同法第41条第3項の規定に基づき通知します。
 なお、審理手続の終結とは、行政不服審査法第40条までに規定する審理手続を終えたことをいうものであり、同法第9条第3項において読み替えて適用する同法第44条の規定に基づき、別途裁決をすることを申し添えます。
                 記
 ・審査請求
  審査請求年月日:平成28年8月10日付け
  事件名:「現在、安中市岩野谷地区の水源地帯約140ヘクタールで、日刊スポーツによるゴルフ場計画跡地に、事業者である安中ソーラー合同会社がメガソーラー施設設置計画を進めているが、このうち4月26日付け〔原文まま〕で群馬県に提出された林地開発許可申請に関する次の情報。
      〈最優先で開示を請求するもの〉
      ①林地開発許可申請書 ④工程表 ⑤申請者の信用及び資力に関する書類 ⑧地域住民又は市町村の長との協定書 ⑨残置森林等の保全に関する協定の締結について ⑩残置森林等の保全に関する協定書 ⑩隣接土地所有者の同意書」の公文書部分開示決定に対する審査請求

                     担当:県民センター情報公開係
                     内線:2271
**********

■同じ日に同じく県民センター情報公開係から、ご丁寧にも、今度は簡易書留で、答申書の写しが送られてきました。

3月22日に簡易書留で群馬県から届いた答申書の写しが同封された封筒。↑

*****答申書の写しの交付*****PDF ⇒ 201703231_covering_letter.pdf
様式第20号(規格A4)(第21条関係)

                          公開審第211-33号
                           平成29年3月22日

  小川 賢 様

                       群馬県公文書開示審査会長
                      (第一部会部会長 久保田寿栄)

          答申書の写しの交付について

 下記の事件については、平成29年3月22日に答申をしたので、群馬県情報公開条例第35条の規定に基づき、答申書の写しを送付します。

                 記

  諮問番号:諮問第191号
  事件名:「現在、安中市岩野谷地区の水源地帯約140ヘクタールで、日刊スポーツによるゴルフ場計画跡地に、事業者である安中ソーラー合同会社がメガソーラー施設設置計画を進めているが、このうち4月26日付け〔原文まま〕で群馬県に提出された林地開発許可申請に関する次の情報。
      〈最優先で開示を請求するもの〉
      ①林地開発許可申請書 ④工程表 ⑤申請者の信用及び資力に関する書類 ⑧地域住民又は市町村の長との協定書 ⑨残置森林等の保全に関する協定の締結について ⑩残置森林等の保全に関する協定書 ⑩隣接上地所有者の同意書」の公文書部分開示決定に対する審査請求

                       担当:県民セッター情報公開係
                       内線:2271

*****答申書の交付*****PDF ⇒ 201703232_toshin_sofu_letter.pdf
様式第18号(規格A4)(第21条関係)
                       公開審第211-33号
                        平成29年3月22日
群馬県知事 大澤 正明 様

                     群馬県公文書開示審査会
                    (第一部会部会長 久保田寿栄

         答 申 書 の 交 付 に つ い て

 群馬県情報公開条例第26条の規定に基づく下記の諮問について、別紙答中書を交付します(答申第181号)。

                記

  諮問番号:諮問第191号
  事件名:「現在、安中市岩野谷地区の水源地帯約140ヘクタールで、日刊スポーツによるゴルフ場計画跡地に、事業者である安中ソーラー合同会社がメガソーラー施設設置計画を進めているが、このうち4月26日付け〔原文まま〕で群馬県に提出された林地開発許可申請に関する次の情報。
     〈最優先で開示を請求するもの〉
      ①林地開発許可申請書 ①工程表 ⑤申請者の信用及び資力に関する書類 ⑧地域住民又は市町村の長との協定書 ⑨残置森林等の保全に関する協定の締結について ⑩残置森林等の保全に関する協定書 ⑩隣接土地所有者の同意書」の公文書部分開示決定に対する審査請求

                   担当:県民センター情報公開係
                      内線:2271

*****答申書*****PDF ⇒ 201703233_toshin181simon191.pdf
答申第181号(諮問第191号)

「現在、安中市岩野谷地区の水源地帯約14Oヘクタールで、日刊スポーツによるゴルフ場計画跡地に、事業者である安中ソーラー合同会社がメガソーラー施設設置計画を進めているが、このうち4月26日付け〔原文まま〕で群馬県に提出された林地開発許可申請に関する次の情報。
  〈最優先で開示を請求するもの〉
①林地開発許可申請書 ④工程表 ⑤申請者の信用及び資力に関する書類 ⑧地域住民又は市町村の長との協定書 ⑨残置森林等の保全に関する協定の締結について ⑩残置森林等の保全に関する協定書 ⑩隣接土地所有者の同意書」
の公文書部分開示決定に対する審査請求に係る答申書

       群馬県公文書開示審査会
          第一部会

<P1>
第1 審査会の結論
 別表1に掲げる文書につき、その一部を非開示とした決定について、実施機関がなお非開示とすべきとしている部分は、非開示とすることが妥当である。また、本件処分1で本件公文書1を特定したことは妥当である。

第2 諮問事案の概要
1 公文書開示請求
 審査請求人(以下「請求人」という。)は、群馬県情報公開条例(平成12年群馬県条例第83号。以下「条例」という。)第11条の規定に基づき、群馬県知事(以下「実施機関」という。)に対し、平成28年6月8日付けで、「現在、安中市岩野谷地区の水源地帯約140ヘクタールで、日刊スポーツによるゴルフ場計画跡地に、事業者である安中ソーラー合同会社がメガソーラー施設設置計画を進めているが、このうち4月26日付で群馬県に提出された林地開発許可申請に関する次の情報。①林地開発許可申請書 ②地番明細表 ③開発行為に関する計画書(I)及び(H) ④工程表 ⑤申請書の信用及び資力に関する書類 ⑥保証書又は工事誓約書 ⑦他法令の許認可申請又は許認可書の写し ⑧地域住民又は市町村の長との協定 ⑨残置森林等の保全に関する協定の締結について ⑩残置森林等の保全に関する協定書 ⑨当該開発行為により影響を受ける者の同意書 ⑩土地所有者等関係権利者の同意書 ⑩隣接土地所有者の同意書 ⑨各構造物の安定計算書、度量計算書及び調査試験報告書等」の開示請求(以下「本件請求」という。)を行った。

2 開示決定等の期間の延長
 実施機関は、平成28年6月21日、本件請求に対して開示決定等の期間を延長し、その理由を次のとおり付して、請求人に通知した。
 (延長の理由)
  開示請求文書の一部に群馬県情報公開条例(以下、「条例」という。)第14条に規定する非開示情報が存在し、開示請求文書が大部(約5、500頁)となるため、非開示部分を特定するのに相当の時間を要する(条例第13条による第三者保護に関する手続(意見照会)を実施するか否かの判断を含む。)ほか、他の事務(当該開示請求文書等の審査を含む)による業務繁忙により、条例第19条第1項の規定による決定期間内に開示決定が困難であり、開示決定を行うには、条例第19条第2項の期間延長期限程度までの期間を要すると見込まれるため。

3 実施機関の決定
(1)請求人は、平成28年6月30日、実施機関に対して、本件請求を次のとおり補正するとして「公文書開示請求書(補正書)」を送付した。
 (開示を請求する公文書の内容又は件名〈補正後〉)
   「現在、安中市岩野谷地区の水源地帯約140ヘクタールで、日刊スポーツに

<P2>
よるゴルフ場計画跡地に、事業者である安中ソーラー合同会社がメガソーラー施設設置計画を進めているが、このうち4月26日付で群馬県に提出された林地開発許可申請に関する次の情報。
 〈最優先で開示を請求するもの〉
  ①林地開発許可申請書 ④工程表 ⑤申請書の信用及び資力に関する書類 ⑧地域住民又は市町村の長との協定 ⑨残置森林等の保全に関する協定の締結について ⑩残置森林等の保全に関する協定書 ⑩隣接土地所有者の同意書
 〈それ以外のもの〉
  ②地番明細表 ③開発行為に関する計画書(I)及び(II) ⑥保証書又は工事誓約書 ⑦他法令の許認可申請又は許認可書の写し ⑥当該開発行為により影響を受ける者の同意書 ⑩土地所有者等関係権利者の同意書 ⑨各構造物の安定計算書、度量計算書及び調査試験報告書等
(2)実施機関は、平成28年7月1日、本件請求に係る公文書のうち、その一部を「現在、安中市岩野谷地区の水源地帯約140ヘクタールで、日刊スポーツによるゴルフ場計画跡地に、事業者である安中ソーラー合同会社がメガソーラー施設設置計画を進めているが、このうち4月26日付け〔原文まま〕で群馬県に提出された林地開発許可申請に関する次の情報。〈最優先で開示を請求するもの〉①林地開発許可申請書 ④工程表 ⑤申請者の信用及び資力に関する書類 ⑧地域住民又は市町村の長との協定書 ⑨残置森林等の保全に関する協定の締結について ⑩残置森林等の保全に関する協定書 ⑩隣接土地所有者の同意書八以下「本件公文書1」という。)であると判断し、公文書部分開示決定(以下「本件処分1」という。)を行い、当該公文書の一部を開示しない理由を別表1のとおり付して、請求人に通知した。
(3)実施機関は、平成28年8月5日、本件請求に係る公文書のうち、その一部を「現在、安中市岩野谷地区の水源地帯約140ヘクタールで、日刊スポーツによるゴルフ場計画跡地に、事業者である安中ソーラー合同会社がメガソーラー施設設置計画を進めているが、このうち4月26日付け〔原文まま〕で群馬県に提出された林地開発許可申請に関する次の情報。〈それ以外のもの〉②地番明細表 ③開発行為に関する計画書(I)及び(II) ⑥保証書又は工事誓約書 ⑦他法令の許認可申請又は許認可書の写し ⑨当該開発行為により影響を受ける者の同意書 ⑩土地所有者等関係権利者の同意書 ⑨各構造物の安定計算書、土量計算書及び調査試験報告書等」(以下「本件公文書2」という。)であると判断し、公文書部分開示決定(以下「本件処分2」という。)を行い、当該公文書の一部を開示しない理由を別表2のとおり付して、請求人に通知した。

4 審査請求
 請求人は、実施機関に対して、本件処分1を不服として平成28年8月10日
付けで審査請求(以下「本件審査請求」という。)を行った。

5 弁明書の送付

<P3>
 実施機関は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第9条第3項において読み替えて適用する開法第29条第2項の規定に基づき、平成28年9月16日付けで弁明書を作成し、その副本を請求人に送付した。

6 反論書の提出
 請求人は、行政不服審査法第9条第3項において読み替えて適用する同法第30条第1項の規定に基づき、平成28年10月12日付け反論書を作成し、実施機関に提出した。

7 諮問
 実施機関は、条例第26条の規定に基づき、群馬県公文書開示審査会(以下「審査会」という。)に対して、平成28年12月22日、本件審査請求事案の諮問(以下「本件事案」という。)を行った。

第3 争点
1 争点1(非開示情報該当性について)
 本件処分1で非開示とされた部分が、条例第14条第2号又は同条第3号イに該当するか。
2 争点2(本件公文書1の特定について)
 本件処分1で本件公文書1を特定したことは妥当であるか。

第4 争点に対する当事者の主張
1 審査請求書における請求人の主張要旨
(1)非開示情報該当性について
  ア 「④工程表」中、連絡先(林地開発許可申請書作成の責任者)の住所・氏名が黒塗りされているが、資本金1円の安中ソーラー合同会社の代表社員であるGDH社はタックスヘイブンで知られる米国デラウェア州ウィルミントン市で設立登記をしているペーパー会社であり、開発事業者の得体は非常に怪しいので、この事業が信用のおける開発事業者によって実施されることが担保されているかを確認するために必須である。
  イ 「安中ソーラーに関する事業スキーム図(詳細)」中、各業務委託契約等の相手方企業名が黒塗りされているが、開発事業者の得体は非常に怪しいので、きちんと事業スキームを見極めることは、この事業が信用のおける開発事業者によって実施されることが担保されているかを確認するために必須である。
  ウ 「融資意向表明書」中、金融機関名、当該金融機関印影及び融資極度額が黒塗りされているが、開発事業者の得体は非常に怪しいので、きちんと融資が履行なされるのかどうかを見極めることは、この事業が信用のおける開発事業者によって実施されることが担保されているかを確認するために必須である。
(2)本件公文書1の特定について
   森林法で定めた申請書類である「申請者の信用及び資力に関する書類」として

<P4>
「20年間のキヤツシュフロー表」が含まれていない。これが不存在なのか、不開示なのかは請求人として判断できない。もし不存在であるとすれば、森林法で定めた「申請者の信用及び資力に関する書類」として、事業者に提出を求めていないことが想定されるが、開発事業者の得体は非常に怪しいので、きちんとこの事業のキャッシュフローを提出させてそれを見極めることは、この事業が信用のおける開発事業者によって実施されることが担保されているかを確認するために必須である。

2 弁明書における実施機関の主張要旨
(1)非開示情報該当性について
  ア 「工程表」中、連絡先(林地開発許可申請書作成の責任者)の住所・氏名及び「申請者の信用及び資力に関する書類」中の「安中ソーラーに関する事業スキーム図(詳細)」中の各業務委託契約等の相手方企業名について、取引先を示す情報であるが、法人の事業活動における取引先は、法人が自らの事業活動を適切かつ有効に実行するために開拓した取引相手であり、その情報は法人の内部管理情報であって、一般的には公にすることを予定していないことから、公にすることにより、当該法人が取引先からの信用を失う、当該法人の事業戦略が競争同業者に知られるなど、権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるものである。
  イ 特定の法人がどのような金融機関からどのような融資を受ける予定であるかなどの金融取引に関する情報は、法人の事業の中でも取り分け重要かつ機微な情報で、事業の根幹に触れる秘匿されるべき情報である。
  ウ 融資限度額は、金融機関の与信判断の度合いを端的に示すものである。また、これは、申請者の事業戦略の深度・熱度を示すものといえ、これが他の同種競争企業に公にされることになると、借入元である申請者の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがある。
  エ 金融機関の法人印影は、当該金融機関名を端的に示すものであるので、上記の理由により秘匿すべきものであると同時に、記載事項の内容が真正なものであることを示す認証的機能を有する性質のものであって、当該法人において、むやみに公にしていないものである。これが公にされた場合には印影が偽造され悪用されることも考えられるなど、当該法人の正当な利益が害されるおそれがあるものである。
(2)本件公文書1の特定について
  ア 本件請求の内容から、請求に係る情報の内容が、群馬県林地開発許可申請要領(平成12年3月23日付け森第212号、各林業事務所長あて林務部長通知。)に定める「I 申請に必要とする書類」のうち「許可申請」に必要とされる書類を全て網羅していることから、安中ソーラー合同会社による平成28年4月15日付け申請の林地開発許可申請書の一切の書類と特定した。
  イ 請求人から、「最優先で開示を請求するもの」として項目を指定し、決定期間の延長に関わらず、早急に開示すべき旨の申し出がされたことから、実施機

<P5>
関は、「最優先で開示を請求するもの」については、申請要領に規定する該当文書であると特定した。
  ウ 「20年間のキヤツシュフロー」について、請求人は「申請者の信用及び資力に関する書類」に存在すべきとするが、当該書類については、林地開発許可申請書中の「開発行為に関する計画書(1)」の「事業経費内訳書」を補足する書類として「安中太陽光発電所 事業計画(20年間のキャッシュフロー)」として添付されている。
  エ 「20年間のキャッシュフロー」は、請求人が「それ以外のもの」とした書類の一つで、平成28年8月5日付け・・・公文書部分開示決定をしている。
  オ 「20年間のキヤツシュフロー」に関連して審査請求が具体的に行われていないので、本弁明言においては、当該書類に一部非開示部分はあるものの、当該非開示部分についての弁明等は行わないものとする。

3 反論書における請求人の主張要旨
(1)非開示情報該当性について
  ア 「工程表」中、連絡先(林地開発許可申請書作成の責任者)の住所・氏名及び「申請者の信用及び資力に関する書類」中の「安中ソーラーに関する事業スキーム図(詳細)」の各業務委託契約等の相手方企業名について、この事業計画がどのような資金で作られるのかを知るのは、事業の実現性、妥当性、健全性、信頼性等を計るために不可欠な情報である。
  イ 周辺を外資系特別目的会社である開発事業者が買い占められることになり、事業の実現性等を知ることは、土地所有者の生活や財産の保護の観点から、公にしてもらうことが必要不可欠である。
  ウ この事業計画のエリアは、周囲に耕作地や居住地が点在しており、ここから流れ出す水は水境川と岩井川となって下流に流下している。この事業がきちんとした資金計画に基づいているかどうかを知ることは、水害や獣害など、地元住民が最も懸念している災害事件が発生した場合でも、きちんと対応能力があるかどうか、関係住民らの生命、健康、生活及び財産保全のための資金面でのチェックは不可欠だからである。よって、条例第14条第3号ただし書に該当するため、開示すべき情報である。
  エ 実施機関は、事業主体の安中ソーラー合同会社の「取引先」や「競争同業者」とはいったいどれを指すのか明らかにされたい。
  オ 実施機関のいう当該法人の事業戦略の機密保持の重要性よりも、この得体の知れない外資法人によるメガソーラー開発事業によって、地元住民等の生命、健康、財産の保護の方が、比較衡量的にはるかに重要であると考えている。
  力 「融資意向表明書」中の金融機関名、当該金融機関印影及び融資限度額について、得体の知れない外資系の特別目的会社に対して、どのような金融機関が何を担保に融資をしたのかを確認することは、県民等の生命、健康、財産の保護の観点等から重要であり、条例第14条第3号ただし書に該当する。
  キ 得体の知れない外資系の合同会社が提出した文書が偽造書類でないことを証

<P6>
するためにも、金融機関の法人印影の開示は条例第14条第3号ただし書に則って、正しく判断されなければならない。
  ク 実施機関が当該法人のことを「我が国において適法な法律的手続により設立された法人」であり、得体の知れた会社と判断したのであれば、当然、当該情報は公開されるべきである。なぜなら、日本の社会で認知された法人であれば、当然、法人情報は明らかにされるべきであり、とくに今回のような水源地域における大規模な開発事業の場合には社会的責任を伴うことから、当該情報の秘匿に行政である実施機関が加担することはあってはならないからである。
 ケ ただちに、当該事業情報を全面的に開示することにより、今回の開発事業者の卦ト生を広く世間に知らしめ、誰がどれはどの融資をこのペーパー会社に対して行ったのかを明らかにし、ひろく世論の判断を仰ぐ必要があると考えられる。
(2)本件公文書1の特定について
 平成28年8月5日付け公文書部分開示決定通知書には、「3-1開発行為に関する計画書中(1)中、①所要経費(総事業費)、②工事施工者住所・氏名、③事業経費内訳書金額及び事業計画(20年のキャッシュフロー)金額」について、条例第14条第3号イ該当として別表2のとおり記してあった。このため、仮に開示を受けたとしても、黒塗りになることから、この情報についても不開示情報として扱われることは誰の目にも明らかであるとして、請求人は8月19日の開示手続に応ずる意義を見出せなかったのである。この件も今回の審査請求に含まれなければならない。

4 実施機関の口頭説明における主張要旨
(1)「安中ソーラーに関する事業スキーム図(詳細)」中の各業務委託契約等の相手方企業名については、事業主等が開催した地元説明会等において、当該相手方企業名が明らかにされたこと等から、非開示とする必要が消滅したと判断して、今後開示する。
(2)「工程表」中の連絡先(林地開発許可申請書作成の責任者)住所及び氏名欄に記された情報について、個人の氏名は条例第14条第2号に規定する個人に関する情報に当たると判断して非開示と考えているが、その余の情報については、上記(1)と同様に、今後開示する。

第5 審査会の判断
1 争点1(非開示情報該当性について)
(1)本件審査請求について
 本件請求は、本件公文書1及び本件公文書2の開示を求めるものであるが、実施機関は本件公文書1について、その一部を条例第14条第2号及び第3号イに該当するとして、部分開示とする本件処分1を行った。これに対し、請求人は条例第14条第3号イによる非開示部分の開示等を求めているが、実施機関は、上記第4の4のとおり、当審査会における実施機関の口頭説明において、非開示部分のうち、「工程表」中の「連絡先(林地開発許可申請書作成の責任者)の住所

<P7>
及び氏名」の欄に記載された情報(個人の氏名を除く。)及び「申請者の信用及び資力に関する書類」中の「安中ソーラーに関する事業スキーム図(詳細)」の各業務委託契約等の相手方企業名は開示するものの、その余の非開示部分(以下「本件非開示維持部分」という。)はそれを維持するとしていることから、以下、本件公文書1を実際に見分した結果を踏まえ、本仲井開示維持部分であって請求人が開示を求めると主張する部分の非開示情報該当性について検討する。
(2)個人の氏名について
  ア 「工程表」中の「連絡先(林地開発許可申請書作成の責任者)の住所及び氏名」の欄には個人の氏名が記されているが、当該個人は林地開発許可申請書を作成した法人における担当者であることが認められる。
  イ 本件処分1は、当該個人の氏名も含めてこの連絡先の住所及び氏名欄に記された情報の全てを条例第14条第3号イに該当すると判断されたものであるが、上記第4の4(2)のとおり個人の氏名以外を開示するという判断に伴い、当該個人の氏名については「特定の個人を識別することができる情報として条例第14条第2号に該当する」として、実施機関はなお非開示を維持すると主張するため、当該情報の条例第14条第2号該当性について判断する。
  ウ 林地開発許可申請書を作成した法人の担当者の氏名は、特定の個人を識別することができる情報であると認められる。また、当該情報は法令等の規定により又は慣行として公にされ、又は公にすることが予定されている情報とはいえないことから条例第14条第2号ただし書イに該当せず、その性質上、同条第2号ただし書口及びハにも該当しない。
  エ したがって、「工程表」中の「連絡先(林地開発許可申請書作成の責任者)の住所及び氏名」の欄にある個人の氏名は、条例第14条第2号に該当し非開示とすることが妥当である。
(3)金融機関名並びに印影及び「融資極度額」について
  ア 「申請者の信用及び資力に関する書類」中の「融資意向表明書」には、金融機関名並びに印影及び「融資極度額」が記されている。実施機関は、当該情報について「開発事業に関する通常一般に入手できない情報であり、公にすることで、当該申請者の競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがある」と主張するため、条例第14条第3号イの該当性について判断する。
  イ この「融資意向表明書」は、特定の金融機関が特定の条件を前提として、安中ソーラー合同会社に対して、記載された概要による融資を行う意向であることを表明したものであることが認められる。
 ウ 一般に、特定の法人がどこの金融機関からどのような融資を受けるかなどの金融取引に関する情報は、当該法人の事業に関する情報の中でも重要かつ機微な情報であって、事業の根幹に触れる秘匿されるべき情報であると考えられる。そして、この特定の法人名を既に明らかにしている以上、当該取引先金融機関名を公にすることにより当該特定の法人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるものと認められる。
  エ 次に、金融機関の印影であるが、当該印影は当該金融機関を識別することが

<P8>
できる情報であると認められる。そのため、上記ウと同様に、公にすることにより当該法人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるものと認められる。
  オ 次に、「融資極度額」であるが、一般に、特定の法人がどこの金融機関からどのような融資を受けるかなどの金融取引に関する情報は、当該法人の事業に関する情報の中でも重要かつ機微な情報であって、事業の根幹に触れる秘匿されるべき情報であると考えられる。そして、この特定の法人名を既に明らかにしている以上、「融資極度額」を公にすることにより当該特定の法人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるものと認められる。
  カ 一方、請求人は、「融資意向表明書」の金融機関名並びに印影及び「融資極度額」について条例第14条第3号ただし書に該当する旨を主張するため、その点について判断するが、当該規定は、当該情報を公にすることにより保護される人の生命、健康等の利益と、これを公にしないことにより保護される権利利益とを比較衡量し、前者の利益を保護することの必要性が上回るときにはこれを開示する趣旨である。そこで「融資意向表明書」の金融機関名並びに印影及び「融資極度額」について考えるが、これらの情報を公にする場合、安中ソーラー合同会社に著しい不利益を甘受せしめることになると判断されるため、そうである以上、公にするときは、人の生命、健康等に対する危険又は損害が現実に発生している場合又は将来それらが侵害される「おそれ」があり、その「おそれ」が法的保護に値する蓋然性が高い場合に限定されるものと解する。しかしながら、現時点において危険又は損害が発生していることは確認できず、また、請求人の主張する「おそれ」は法的保護に値する蓋然性があるとまではいえず、さらに、審査会もそれを見出すことはできなかった。そのため、当該情報は、条例第14条第3号ただし書に該当しないと判断する。
  キ したがって、「融資意向表明書」の金融機関名並びに印影及び「融資極度額」は、条例第14条第3号イに該当し、非開示とすることが妥当である。

2 争点2(本件公文書1の特定について)
(1)請求人は、審査請求書において、「森林法で定めた申請書類である『申請者の信用資力に関する書類』として、20年間のキャッシュフロー表が含まれていない。これが不存在なのか、不開示なのかは請求人として判断できない。」と主張する。これに対して、実施機関は、当該書類(20年間のキヤツシュフロー)については、「林地開発許可申請書中の『開発行為に関する計画書(1)』の『事業経費内訳書』を補足する書類として『安中太陽光発電所 事業計画書(20年間のキャッシュフロー)』として添付されている。当該書類については、平成28年6月30日付け公文書開示請求書(補正書)中の『それ以外のもの』とした書類の一つで、平成28年8月5日付け・・・公文書部分開示決定通知書により・・・審査請求人に通知している」と主張する。
(2)そこで、それぞれの主張を踏まえた上で本件処分1で本件公文書1を特定したことの妥当性について判断する。実施機関は、「20年間のキヤツシュフロー」

<P9>
が「開発行為に関する計画書(1)」の「事業経費内訳書」を補足する書類として添付されているものであると説明するため、当審査会事務局職員をして実施機関に確認させたところ、その説明のとおりに「20年間のキャッシュフロー」が綴られていたということであった。そのため、「20年間のキャッシュフロー」を請求人が最優先で開示を求めるもの以外のものとして本件処分2で特定したことに、特段不合理な点は認められない。
(3)また、本件審査請求日は平成28年8月10日付けのものであるが、本件処分2は、それ以前の平成28年8月5日に決定されたものであることから、仮に、請求人の主張が「20年間のキャッシュフロー」を本件処分1に含めて特定するべきであったというものだとしても、審査請求日時点において本件処分2が既になされていることを踏まえると、本件審査請求書における請求人の「20年間のキャッシュフロー」が不存在なのか不開示なのか請求人として判断できないという主張には理由が認められない。
(4)したがって、本件処分1で「20年間のキヤツシュフロー」を特定しなかったことに問題は認められず、本件処分1で本件公文書1を特定したことは妥当てある。
(5)なお、請求人は、反論言において、「平成28年8月5日付け・・・公文書部分開示決定通知書には、・・・(20年のキャッシュフロー)金額・・・について、・・・【情報公開条例第14条第3号イ該当】・‥と記してあった。このため、仮に開示を受けたとしても、黒塗りになることから、この情報についても不開示情報として扱われることは誰の目にも明らかであるとして、請求人は8月19日の開示手続に応ずる意義を見出せなかったのである。・‥従って、この件も今回の審査請求に含まれなければならない。」と主張する。この点について当審査会は、請求人が作成した審査請求書における「2 審査請求に係る処分の内容」の記載が本件処分1のみを特定させているものと明確に認めることができることから、本件処分1の妥当性についてのみ審査したものである。

3 結論
 以上のことから、「第1 審査会の結論」のとおり判断する。
 また、請求人はその他種々主張するが、本答申の判断を左右するものではない。

第6 審査の経過
 当審査会の処理経過は、以下のとおりである。

       審査会の処理経過
   年  月  日                 内     容
平成28年12月22日             諮問
平成29年 1月11日 (第57回 第一部会) 審議(本作事案の概要説明)

<P10>
平成29年 2月 7日 (第58回 第一部会) 審議(実施機関の口頭説明等)
平成29年 3月15日 (第59回 第一部会) 審議
平成29年 3月22日             答申

*****別表1*****PDF ⇒ 201703234_beppyou1.pdf
■文書名
申請者安中ソーラー合 書」中、印影同会社による平成28年4月15日付け林地開発許可申請に係る文書中の次の文書
①林地開発許可申請書、④工程表、⑥申請者の信用及び資力に関する書類、⑧地域住民             又は市町村との協定書、⑨残置森林等の保全に関する協定の締結について、⑩残置森林等の保全に関する協定書、⑩隣接土地所有者の同意書
※附番数字は、開示請求書に記載された開示請求文書の附番帯数字である。
●非開示部分
「①林地開発許可申請」中、印影
○非開示理由
【情報公開条例第14条第3号イ該当】
登録された法人印であり、記載事項の内容が真正なものであることを示す認証的機能を有する性質のものであるとともに、これにふさわしい形状のものであって、申請者において、むやみに公にしていないものであり、これが公にされた場合には印影が偽造され悪用されることも考えられるなど、申請者の正当な利益を害するおそれがあるため。
●非開示部分
「④工程表」中、連絡先(林地開発許可申請書作成の責任者)の住所・氏名
○非開示理由
【情報公開条例第14条第3号イ該当】
申請者の取引内容に関する事項で内部管理情報であり、公にすると、取引先から信用を失うなど、申請者の競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるため。
●非開示部分
「⑤申請者の信用及び資力に関する書類」中、
・会社定款の事業者印影
・「安中ソーラーに関する事業スキーム図(詳細)」中、各業務委託契約等の相手方企業名
・融資意向表明書中金融機関名、当該金融機関印影及び融資限度額
○非開示理由
【情報公開条例第14条第3号イ該当】
・印影については「①林地開発許可申請書」に記載した非開示理由と同様
・「安中ソーラーに関する事業スキーム図(詳細)」は開発事業における取引関係を記述した文書で、当該取引先の情報は、内部管理情報であり、公にすると、取引先から信用を失うなど、申請者の競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるため。
・「融資意向表明書」は、申請者の金融機関との取引関係に関する情報を含む文書であり、取引金融機関名及び融資限度額は、開発事業に関する通常一般に入手できない情報であり、公にすることで、当該申請者の競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるため。
●非開示部分
「⑬隣接上地所有者の同意書」中、個人名、住所及び印影、隣接地地番、事業者印影
○非開示理由
【情報公開条例第14条第2号該当】
・承諾書は、個人の住所・氏名及び同意に係る個人の意思表示の有無を含む文書である。個人名は個人を識別することができるものであると同時に当該意思表示を示す個人を特定するものであり、これを公表すると当該個人の権利利益を害するおそれかおるため。地番については、他の情報(登記事項証明書)と照合することにより、当該土地の所有者個人を識別することが可能となるため。
・印影については「①林地開発許可申請書」に記載した非開示理由と同様

*****別表2*****PDF ⇒ 201703235_beppyou2.pdf
■文書名
申請者安中ソーラー合同会社による平成28年4月15請に係る文書中の当該請書の図書目次(別紙)に掲げるもの(ただし、平成28年7月8日に開示済みのものを除く)
●非開示部分
2-1及び2-2地番明細書中、法人以外の所有者の氏名及び住所並びに当該所有者の所有に係る土地地番
○非開示理由
【情報公開条例第14条第2号該当】
氏名及び住所は、特定の個人を識別することができるものであり、また、地番は他の情報(登記事項証明書)と照合することにより、当該土地の所有者個人を識別することが可能となるため。
●非開示部分
3-1開発行為に関する計画書中(I)中、①所要経費(総事業費)、②工事施工者住所・氏名、③事業経費内訳書金額及び事業計画(20年のキャッシュフロー)金額
○非開示理由
【情報公開条例第14条第3号イ該当】
①及び③:申請者の開発事業に関する財務計画であって、申請者は内部情報として管理しており、それが公にされると申請者の資金調達力や経営戦略が明らかとなるなど、申請者の競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるため。
●非開示部分
5-2工事誓約書中、施行者住所・氏名・法人印影
○非開示理由
3-1文書の②の非開示理由と同様
●非開示部分
6-1他法令の許可申請又は許認可書の写し中、①法人印影、②「農地法第5条第1項の規定による許可申請書」中「5資金調達についての計画」中資金等の金額
○非開示理由
【情報公開条例第14条第3号イ該当】
①:登録された法人印であり、記載事項の内容が真正なものであることを示す認証的機能を有する性質のものであるとともに、これにふさわしい形状のものであって、申請者において、むやみに公にしていないものであり、これが公にされた場合には印影が偽造され悪用されることも考えられるなど、申清者の正当な利益を害するおそれがあるため。
②:3-1文書の①及び③の非開示理由と同様
●非開示部分
9-1土地所有者等関係権利者の同意書中、法人印影、②「関東財務局前橋財務事務所長の国有地使用承諾書」の附属図面(公図等転写連続図)中、法人以外の所有に係る地番、③法人以外の関係権利者の住所・氏名・印影
・当該権利者の権利に係る土地の地番
○非開示理由
①:6-1文書の①の非開示理由と同様
②及び③:2-1及び2-2の非開示理由と同様
●非開示部分
10-2堤体の安定計算書中、調査会社社名・電話番号、調査主任技師等氏名
○非開示理由
3-1文書の②の非開示理由と同様
●非開示部分
10-3長大切土、高盛土 安定計算書中、調査会社社名
○非開示理由
3-1文書の②の非開示理由と同様
●非開示部分
10-4土質調査試験報告書中、調査会社社名・電話番号、調査主任技師等氏名
○非開示理由
3-1文書の②の非開示理由と同様
●非開示部分
11-4公図・造成計画平面図複合図中、地番(法人以外が所有するものに限る)
○非開示理由
2-1及び2-2文書の非開示理由と同様
**********

■審査会の答申書に基づき、群馬県が近日中に最終判断するものと思われますが、外資系の買収から故郷の水源地域を守るために制定された水源条例の観点からも、この中国系資本によるメガソーラー事業について、我が国の行政には極めて慎重な対応が求められなければならない筈です。

【ひらく会情報部】
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【速報】大同スラグを斬る!・・・住民からの情報提供「スカイランドパークの浸出水が怪しい」と館林スラグ問題

2017-03-23 22:23:00 | スラグ不法投棄問題
■大同有毒スラグ問題では、群馬県による廃棄物処理法違反容疑告発に対して前橋地検が不起訴処分にしてしましたが、大量に不法投棄された有毒なサンパイによる影響は厳然と続いています。折から、3月21日の午後、市民オンブズマン群馬事務局に次の情報提供がありました。

「スカイランドパーク地面から湧き出た水を汲み取って大同に運んでいる。この水は一見透明だが汚水に間違いない。その水をタンクローリーで大同に運び、大同で処理して利根川に垂れ流しています。処理しているかどうかも疑わしい」


【参考写真】2016年5月に当会の誇るリットン調査団が撮影したスカイランドパーク脇の処分場のピットの汚染水を運んで大同特殊鋼渋川工場に搬入している最中のタンクローリー。

 これは、おそらくスカイランドパークの隣にある小林製工運送㈱の処分場(=実質的に大同特殊鋼㈱の処分場)から、有害物質を含む水が出て問題となっている件のことだと思われます。この処分場では、天地返しをして、さらに多くの大同スラグを処分できるようにするため、長期間改修工事でしたが、大量のスラグが長年にわたりいい加減に処分されてきたため、かなり掘削してもまだ土中からスラグが出ており、いまだに改修工事が終わっていない様子です。改修工事中も、有毒スラグから滲出した汚染水が出ているため、大同特殊鋼のタンクローリーで、大同特殊鋼渋川工場に運搬している有様です。本来は、処分場にきちんと排水処理施設を設置しなければならないはずですが、群馬県ではこうしたイレギュラーな方法がまかり通るようです。

 この件は当会のブログでも、かつて取り上げたことがあります。
〇2014年6月16日:有害スラグの公共使用時期と建設中の大同特殊鋼スラグ最終処分場の拡張工事期間との相関関係に係る考察
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/1319.html
〇2016年5月24日:大同有毒スラグ?を斬る!・・・シリーズ赤い水⑨「有害スラグ混合所」
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2010.html#readmore


■ところで読者の皆様は、群馬県の館林市でもスラグの不法投棄事件が発覚したことを覚えておられますか? 当会の次のブログをご覧いただき思い出してください。
〇2016年10月25日:館林市内の湿地の埋め土にスラグ状の物質が大量投入?
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2153.html#readmore
〇2016年11月15日:館林市内の湿地の埋め土に使われた溶融スラグについて排出元のJFEグループがオンブズマンの質問に回答拒否
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2164.html#readmore

 この件は、当会会員を通じて、群馬県環境森林部廃棄物・リサイクル課「産業廃棄物110番」に直ちに通報しましたが、結局、群馬県は現場を1回見ただけで、「面積3000平米に満たない埋め立てなので、群馬県の土砂条例には該当しておらず問題ない」と判断し、肝心のスラグ(鉱滓)の不法投棄の観点からは全く捜査をしようとしませんでした。

 面積500平米以上3000平米未満の埋め立ての場合、市町村における条例が適用されるケースが一般的ですが、館林市の場合、土砂条例あるいは残土条例の類の条例が制定されていないため、全く野放図のままです。

 原因者である千葉県千葉市にあるJFEスチール㈱のスラグ事業推進部傘下のジャパン・リサイクル㈱に事実関係を確認しようとしましたが、顧客との守秘義務により一切情報開示を拒否されました。おそらく、群馬県および館林市の不作為体質を十分に調べ上げたうえで、直線距離で85キロも離れた場所に溶融スラグを持ち込んで不法投棄したものと思われます。

 地元の周辺住民らが、「すわっ、大同の有毒スラグがここにも持ち込まれたか!」と心配したのも無理もありません。そうした市民の声を無視できなかったのでしょう。2016年10月24日、館林市地球環境課が市民の血税を使ってサンプリングして、第三者機関に分析試験を委託しました。

 このたび、当会会員が情報開示請求をしたところ、検査報告書が開示されました。
※2016年11月10日付の分析試験検査報告書:PDF ⇒ p12.pdf

■この開示された資料を見ると、JIS K 0102に基づく計量分析を行ったところ、いずれも環境基準値以下であるとの結果が出たとされています。しかし、環境基準値以下としても、ヒ素と鉛は定量下限値すれすれで検出されており、全シアン、有機リン、アルキル水銀そしてPCBは不検出物質であるべきところ、定量下限値ながら検出されていることがわかります。

 毒物の心配は特段なさそうですが、そもそも溶融スラグであっても、産業廃棄物の「鉱滓」に分類されるはずです。千葉市の工場から直線距離で85kmも運んで果たしてペイするのかどうか。

 既に当会のブログでコメントしたとおり、この館林におけるスラグ投棄事件の結論としては、「逆有償」取引そのものということができます。遠く群馬県まで持ってきたのは、JFEグループとその取引先の完全な「失敗」だったと言えるのではないでしょうか。

 あとは群馬県のサンパイ110番次第ですが、これまで当会が何件か通報しても、一度も動きませんでした。その意味では、JFEグループが溶融スラグの投棄先と群馬県にしたのは、「成功」だったかもしれません。

 なぜなら当時、群馬県の「サンパイ110番」にうかがってこの事件についての対応をヒヤリングしたところ、「現場に行って調べてはいる」とのことでした。しかし、当会が、「鉱さいの処分先は原則、遮断型産業廃棄物処分場しかないはずだと思いますが、溶融スラグをそのまま農地に搬入することはできるのでしょうか?」との問いに対しては、明確な回答が得られなかったからです。

■このほか、桐生市内における太陽光発電施設の造成工事に紛れて、埼玉県から大量の得体の知れない残土が持ち込まれて埋めたてられました。この事件を報じた当会のブログを読み直してみてください。
〇2016年8月26日:太陽光発電施設を巡るサンパイ不法投棄問題・・・桐生市新里町奥沢のソーラー施設造成事件の場合
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2108.html#readmore
〇2018年11月24日:桐生市新里町奥沢のソーラー施設造成事件に対する群馬県サンパイ110番の対応における不完全燃焼
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2175.html#readmore

 この事件も、関係者からの告発情報をもとに群馬県廃棄物・リサイクル課のサンパイ110番に通報して情報提供をしました。

 しかし、結局、群馬県は土砂条例を盾に、「3000平米未満の埋め立てだから桐生市のマターだ」として身に染みた捜査をせず、桐生市も「群馬県が廃棄物かどうか判断するので」といって、こちらは土砂条例ではなく廃棄物処理法による県のマターだとして、お互い責任をなすりあうだけでした。

■こうして見てくると、やはり群馬県は、スラグ等産業廃棄物の不法投棄のメッカ、あるいはタックスヘイブンということができるでしょう。

【市民オンブズマン群馬事務局からの報告】

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司法の恣意的な「旅行業法違反」判決を是正すべく「はらぼじ観光」の再審請求を最高裁に続き前橋簡裁も棄却

2017-03-22 23:57:00 | はらぼじ観光被疑事件
■旅行業法の登録をしなくても、毎年恒例のバスツアーをやっていた政治家の後援会や、旅行業協会に加盟して顧客への宿泊あっせんサービスを行っている総合案内所などは、全く違法性を問われないのに、旅行業法の登録がなく顧客に宿泊施設の斡旋をして対価を得たとして、「はらぼじ観光」だけは、罰金30万円の判決をうけてしまいました。こうした司法の二重基準の実態は決して放置されてはなりません。このため当会では、このような理不尽な仕打ちを受けてきたはらぼじ観光を支援しております。

 はらぼじ観光では2017年1月7日付けで前橋簡裁に、1月10日付けで最高裁裁に対して再審請求を行いました。詳細は次のブログをご覧ください。
〇2017年2月1日:はらぼじ観光を巡る司法の不公正判断に対する再審請求申立と最高裁・前橋簡裁からの回答
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2227.html#readmore
〇2017年3月4日:司法の恣意的な「旅行業法違反」判決の不公正を是正すべく奮闘する「はらぼじ観光」の再審請求状況
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2251.html#readmore

■この結果、最高裁からは1月18日付で再審求意見書の通知があり、2月7日までの提出を指示してきました。そのため、はらぼじ観光は、期限までに意見書を提出したところ、2月17日に棄却通知が最高裁から届きました。

 一方、前橋簡易裁判所から2月3日付で「意見書を出しなさい」という再審求意見書がはらぼじ観光あてに送られてきました。このため、はらぼじ観光では、2月17日に意見書を前橋簡裁あてに提出しました。

 そしてこの度、前橋簡易裁判所から3月6日付で決定書がはらぼじ観光あてに送られてきました。内容は次の通りです。

*****決定書*****PDF ⇒ 20170306iu3yo.pdf

<P1>
平成29年(は)第1号

           決         定

                請求人 松 浦 紀 之

 上記の者に対する旅行業法違反被告事件(平成25年(ろ)第9号)について当裁判所が有罪の言渡をした確定判決に対し,再審の請求があったので,当裁判所は,検察官及び請求人の意見を聴き,次のとおり決定する。
          主           文
        本件再審請求を棄却する。
          理           由
1 請求人は,平成26年2月24日,当裁判所において,旅行業法違反の罪により罰金30万円の有罪判決(原判決)を受けたが,同判決確定後,請求人に無罪を言い渡し,又は原判決において認めた罪より軽い罪を認めるべき明らかな証拠をあらたに発見したと主張して,刑事訴訟法435条6号に基づき本件再審を求める。
2 原判決が認定した請求人の犯罪事実は,請求人は,旅行業の登録を受けず,報酬を得て,ホテルが宿泊サービスを提供するための宿泊契約を締結するのを媒介して旅行業を営んだというものである。
  これに対し,請求人は,原判決確定後,捜査機関に対し,群馬県旅行業協会事務局長及び代議士小渕優子が無登録で旅行業を営んだとする2件の告発があったのに,いずれも刑事処分に至らなかったとの事実を取り上げ,再審が認められるべき明らかな証拠があらたに発見されたと主張する。
  しかし,前記各告発事案の詳細が当裁判所に明らかでないことはさておくとしても,そもそも刑事処分に至らない同種事案があるからといって,有罪とされた請求人自身の前記犯罪行為の違法性が消滅するわけではない。また,各事業者が

<P2>

行う旅行業の事業内容が違法性を有するかどうかは,各事業の個別具体的な状況に即して,多角的な観点から仔細に吟味して判断されるべきものであって,一方で刑事処分に至らない事例があったからといって,当然に原判決が変更されるというものではない。

3 よって,請求人が再審を求める証拠として提出するものは,刑事訴訟法435条6号が掲げる証拠としての要件を満たさないから,刑事訴訟法447条1項により,主文のとおり決定する。

   平成29年3月6日
      前橋簡易裁判所
          裁 判 官   原  田  伸  一

          これは謄本である。
           同 日同 庁
          裁判所書記官 水出芳春
**********

■なんと無責任な判断でしょう。

「そもそも刑事処分に至らない同種事案があるからといって、有罪とされた請求人自身の前記犯罪行為の違法性が消滅するわけではない」

 「各事業者の旅行業の事業内容が違法性を有するかどうかは、各事業の個別具体的な状況に則して、多角的な観点から子細に吟味して判断されるべきものである」

 「一方で刑事事件に至らない事例があったからといって、当然に原判決が変更されるというものではない」


 結局、判断の二重基準については、全く触れずじまいで、はらぼじ観光の再審請求は、最高裁に続いて前橋簡裁においても棄却されてしまいました。

 はらぼじ観光では、我が国の旅行業の正常化の実現に向けて、旅行業の真の発展を阻害しかねない現在の旅行業法のひずみを是正し、併せて政治や行政の圧力に屈し易い我が国の司法の現状を変革するために、引き続き活動を粘り強く続けていく決意であり、当会もできる限りの支援を惜しまない所存です。

【市民オンブズマン群馬事務局からの報告】

※参考資料「はらぼじ新報」(2017年平成29年春号)PDF ⇒ 201703218v.pdf
はらぼじ観光では、旅行業の発展に資するべく支援者や元取引先の皆様に不定期刊行物として「はらぼじ新報」を発行しています。はらぼじ観光のポテンシャルを感じさせる内容となっています。ぜひご一読ください。


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