市政をひらく安中市民の会・市民オンブズマン群馬

1995年に群馬県安中市で起きた51億円詐欺横領事件に敢然と取組む市民団体と保守王国群馬県のオンブズマン組織の活動記録

閣議決定後国会提出されたテロ等準備罪(共謀罪)に対し市民オンブズマン群馬が反対声明文を法務相に本日提出

2017-03-21 23:38:00 | オンブズマン活動
■政府は2017年3月21日の閣議で、犯罪を計画段階で処罰する「共謀罪」の構成要件を改め「テロ等準備罪」を新設する組織犯罪処罰法改正案を決定し、国会に提出しました。この改正案はテロなどの犯行を計画し、メンバーが現場の下見などの準備行為を行った段階で処罰できるようにするもので。過去には「共謀罪」の名称で3回も国会で廃案になっております。
**********ロイター 2017年3月21日22:51 JST
「共謀罪」法案、国会提出

「共謀罪」法案、国会提出

 政府は21日、犯罪を計画段階で処罰する「共謀罪」を新設する組織犯罪処罰法改正案を閣議決定し、衆院に提出した。2020年東京五輪・パラリンピックを見据えた「テロ対策」を掲げ、今国会の会期末(6月18日)までの成立を目指す。野党は捜査機関による乱用の危険があるとして対決姿勢を強めており、国会での激しい攻防は必至だ。
 菅義偉官房長官は21日の記者会見で「テロを含む組織犯罪を未然に防止するための万全の態勢を整えることが必要だ」と改正案の意義を強調。民進党の大串博志政調会長は「権力の乱用の可能性を排除できない。徹底的に議論して廃案に追い込む」と述べた。
**********

 この「テロ等準備罪」は、正式には「テロリズム集団その他の組織的犯罪集団による実行準備行為を伴う重大犯罪遂行の計画」が罪名です。対象犯罪は当初676でしたが、「多すぎる」との公明党の意見を踏まえ、組織的犯罪集団の関与が現実的に想定される277に絞ったとされています。しかし、この法案成立に血道をあげている政府の対応を目の当たりにすればするほど、政府および捜査機関による恣意的な運用の懸念が高まります。

 市民オンブズマン群馬としては、会員から先月2月19日の例会に共謀罪反対声明の動議がありました。その後、政府によるこの改正法案の審査の推移を見てきましたが、やはりオンブズマン活動への脅威となるこの改正法案には反対の意思を示すことが大切だということになり、3月19日の例会で参加者全員の満場一致の意見で、声明文を金田勝年・法務大臣あてに提出することが、当会の方針として決定されました。

 そして本日、3月21日に次の内容の声明文を法務相に提出しました。

*****反対声明文*****PDF ⇒ 170321do.pdf
           テロ等準備罪(共謀罪)反対声明
 政府は、過去に3度廃案とされた共謀罪と同じ趣旨のテロ等準備罪を新設する組織犯罪処罰法改正案を3月21日に国会提出しました。その理由について政府は、国際組織犯罪防止条約(国連越境組織犯罪防止条約・TOC条約)の批准のためにテロ等準備罪(共謀罪)の新設が不可欠であり、2020年の東京五輪のテロ対策として必要であると、再三にわたり説明してきました。
 しかし、TOC条約は本来マフィアなど国際的な組織犯罪の抑止が目的でテロ対策ではないこと、また、対象犯罪に越境性の条件がないことも理由としており、政府の思惑とは全く矛盾しています。そして何より既にテロ防止関連13条約を締結し国内法も整備されています。共謀罪の新設なしでTOC条約の締結が可能であることは、多くの法律家や刑法学者らが指摘しています。
 日本の刑法では既遂犯を処罰することを原則としています。例外として殺人予備罪、爆発物取締罰則、破壊活動防止法などの重大犯罪に限っては、既遂の以前の準備(予備)、共謀(陰謀)の段階で処罰対象です。
 こうした現況を一変させて、幅広く一般犯罪の話合い段階で処罰する共謀罪を新設することは、刑法体系の整合性を欠くことになりかねません。政府はこれまでにも、特定秘密保護法(2014年12月10日施行)、安保法制(2016年3月29日施行)、そして今年2017年2月6日に金田法相の指示で法務省が報道機関に配布した本法案に係る「国会提出後に法務委員会で議論すべき」とする立法府言論軽視文書の配布など、立憲主義や三権分立といった最高法規の日本国憲法が定めるルールを蔑ろにする暴挙をおこなっており、我々オンブズマンとして安倍政権の乱暴な政治手法について、大変憂慮しています。
 とりわけ今回の共謀罪に関する政府説明では、「テロ等準備罪」の「等」が何をさすのか、対象となる「組織的犯罪集団」の定義、共謀「合意」の判断、「準備行為」の要件、それらすべてが曖昧です。これではテロと無縁な政治運動をはじめ、労働運動、平和・人権運動等を推進する健全な団体まで対象が及ぶ懸念を払拭することは困難です。
 このことは、権力を監視し横暴や暴走に警鐘を鳴らすことを活動目的に掲げるオンブズマンや市民社会にとって重大な脅威となります。さらに我が国の市民社会が保持している健全な意識を歪め、公正で民主的な社会発展を阻害しかねない事態の発生が憂慮されます。
 そして何よりも、幅広く話合うことさえも犯罪対象としてしまう共謀罪は、日本国憲法が保障する思想信条の自由、幸福追求、言論・表現や結社の自由など、現在と未来の国民に付与された基本的人権を、著しく侵害する怖れが濃厚です。プライバシー保護を差し置いて、通信傍受(盗聴)など将来の捜査手法の拡大を否定しない現状では、なおのこと権力濫用が危惧されるため、とうてい看過できません。
 以上により、本会は共謀罪を新設する法案に断固反対します。
2017年3月21日
               市民オンブズマン群馬 代表 小川 賢
                          会 員 一 同
**********

【市民オンブズマン群馬事務局からの報告】

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

大同有毒スラグ問題を斬る!・・祝!有害スラグ街道開通によせて【上武道路の周辺はスラグだらけ】

2017-03-20 23:08:00 | スラグ不法投棄問題

■国道17号の大規模バイパス「上武道路」が19日、全線開通し、前橋市で開通式典が行われました。この「上武道路」は、群馬県渋川市にある大同特殊鋼(株)・渋川工場の有害スラグを、(株)佐藤建設工業がレキ質土という仕様の盛り土に不法投棄した建設資材を土台部分に大量に使用し、「有害スラグ街道」の異名をほしいままにしています。有害スラグが使用されているのを知りながら、施工業者に撤去させることができたにもかかわらず、殆どをそのままに残置させ完成させてしまった、と当会は考えています。開通式が挙行されたようなので、見ていきましょう。

上武道路開通を祝って行われたテープカット(19日、前橋市関根町で)。

**********2017年03月20日YOMIURI ONLINE
http://www.yomiuri.co.jp/local/gunma/news/20170319-OYTNT50234.html
上武道路が全線開通 前橋の3.5キロ整備完了
 国道17号の大規模バイパス「上武道路」が19日、全線開通し、前橋市で開通式典が行われた。
 上武道路は前橋市田口町から埼玉県熊谷市西別府の延長40・5キロで、1970年度に整備が始まった。19日は、これまで未開通だった前橋市上細井町―田口町の3・5キロがつながり、片側1車線で走行できるようになった。
 全線開通で埼玉県などとの交通の便が良くなり、観光誘客や沿線の工業団地への企業誘致などが進むと期待されている。前橋市は、2020年までに道路沿いに道の駅の建設を計画している。
 同市内で開かれた式典には、大沢知事や地元選出国会議員ら約190人が出席。大沢知事は「開通によって国道17号の混雑緩和や物流の効率化が図られる。一層の企業誘致に取り組みたい」と述べた。山本龍市長も「観光開発や企業誘致、農業振興などを沿線の自治体と協力して進めたい」とあいさつした。その後、地域住民らが見守る中、道路でテープカットが行われた。
 同市田口町の小野坂和幸さん(74)は「東京や埼玉からも観光客がたくさん訪れて、にぎやかになれば」と話していた。
2017年03月20日 Copyright © The Yomiuri Shimbun
**********

■この開通式に、有害スラグ不法投棄特別調査チーム「リットン調査団」も参加した模様で、レポートが入ってきました。さっそくご報告します。


前橋市田口町の上武道路の様子。スラグ使用されたためか法面はこの工区だけ高額な銀色のシート張りだ。

*****リットン調査団の現状レポート*****
リットン調査団集合(^^)/

団長Aの訓示:皆さん久しぶりに集合したね。今日は上武道路開通式に参加してみようじゃないか。招待状は徘徊老人には届きはせんじゃが、ぞろぞろ人が集まっているようなので、我々も勝手に開通式に乱入じゃ!

団員B:団員Eさんが、本当の徘徊老人になってしまってから、あまり気力が湧かなかったよね。でも開通式はぜひ見てみたいものじゃ~。スラグはその後どうなったんじゃろか??

団員C:なんとまあ、田口町の上武道路は他の地区のように草を生やすのと違って、銀色のシートを張り付けてあるじゃないか!中の盛り土には有害スラグがたっぷり入っているから、ひょっとして隠したんじゃないかな?それにしても、このシート高そうだけれど、我々の血税が使われているんじゃないよね。このシートの費用も盛り土を施工した建設会社に負担させたんだろうね?


団長「よっ!くす玉登場。有害スラグを盛り土に不法投棄され、やっと騒ぎが収まったと思いきや、再び有害スラグがまたもや盛り土に混じったことで、工事が2カ月あまりストップしたりで、さぞかしご苦労が多かったことじゃろう。盛大にくす玉でも割って、うっ憤を払いたい気持ちなんじゃろうな。徘徊老人にも分からんでもないじゃろう」


団長「これはどうじゃ!題して『罪と罰』、じゃなくて『くす玉と有害スラグ』じゃ」。団員「団長!全然シャレになっていませんよ、確かに有害スラグをばら撒いた不逞の輩はもちろん許せませんが・・。ところでそのスラグどこで拾ったのですか?」


団長「何言ってんの? 団員諸君!大口開けて、くす玉ばかりバカな顔して見てないで、足元を見たまえ!」


団員「あれっ、ポチッとサビが浮いて・・・これ、有害スラグじゃないですか?」


団員「うぉっ!角張石だし、黒光っていて、いかにも悪そうだ!」


団長「なんなの、ここ?有害スラグだらけじゃないか!上武道路の隣は田畑じゃ。交通の利便性を上げるためには、食の安全などどうでも良いのか?この日もお役人様や報道陣の車がこの砂利道の上を、砂ホコリを巻き上げて走っていたが、フッ素の毒入り(?)かもしれない砂ホコリが田んぼに舞い降りても、知らんフリをしておったな」


団員「田んぼのすぐ近くにも、超サビ浮きスラグ。田畑を耕す人が将来、有害スラグにより健康被害を発症しても、上武道路さえ開通してしまえば、それでいいのでしょうね?なんか馬鹿らしくなってきました。団長、くす玉が割れる前に帰りましょう。我々庶民は有害スラグのフッ素入り砂ホコリをただ吸い込むのみ、泣き寝入りするしかないのでしょうね」
**********

■事業開始から47年、国道17号バイパス「上武道路」が3月19日(日)に全線開通すると発表しました。

 「上武道路」は埼玉県熊谷市と群馬県前橋市を結ぶ延長40.5kmの道路です。1970(昭和45)年から順次事業化され、現在は国道17号「深谷バイパス」との分岐点(上武IC)から前橋市上細井町までの区間37.0kmが開通、このうち21.5kmで4車線化が完了しています。今回開通するのは、残りの前橋市上細井町から国道17号田口町南交差点までの区間3.5kmで、暫定2車線で整備されます。これにより、事業開始から47年で「上武道路」の全線が開通したことになります。

 しかし開通間際の、ここ数年間は、盛り土や路盤材への有害スラグ混入問題や、施工会社に瑕疵担保責任を問わないまま、有害スラグも一部しか撤去しないまま、工期内完成ばかりを優先した、まさにお役所仕事になってしまったというのが当会の率直な感想です。


今回開通した区間の上細井~田口間は、特に有害スラグの混入が多く、リットン調査団は何度もスラグ不法投棄の様子をレポートいたしました。今回のレポートは上武道路の副道や歩道の様子についてでしたが、未舗装の状態で有害スラグがザクザクしていました。

 上武道路本線脇の、副道や歩道は未だに舗装されておらず、有害スラグがザックザクしています。このスラグは廃棄物の監督官庁である群馬県が「鉱さい」という廃棄物に認定しています。国土交通省・高崎河川工事事務所は、上武道路の工期内完成を優先するあまり、副道や歩道における不法・不正の廃棄物処理や環境安全対策など後回しにしたままで、開通式に間に合わせることを最優先したのです。

 「工期ファースト!」「近隣住民の安全レイト!」豪華な開通式のくす玉の光の陰に、群馬県民の健康が蝕まれています。当会は微力ながら、きれいな群馬ちゃんを取り戻すため活動を続けてまいります。

【市民オンブズマン群馬・大同有毒スラグ不法投棄特別調査チーム・この項続く】

※参考資料1:大同有毒スラグ問題を斬る!・・・国土交通省はなぜ瑕疵担保責任を問わないのか?
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2247.html#readmore

※参考資料2:大同有毒スラグ問題を斬る!・・・上武道路に不法投棄された不純物について群馬県議会での報告書を入手④  
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2259.html

※参考資料3:国土交通省の有害スラグ調査・上武道路は有害スラグだらけです
http://www.ktr.mlit.go.jp/ktr_content/content/000614913.pdf


コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

安楽岡一雄館林市長の死去に伴う一連のゴタゴタと経過報告

2017-03-18 23:55:00 | オンブズマン活動
■先月2月12日に3期目の途中で死去された安楽岡一雄・館林市長については、当会のブログでも取り上げましたが、安楽岡一雄氏の死後、当会にもいくつか情報が寄せられたので、その調査経過と結果をご報告します。。
〇2月17日:館林市土地開発公社の巨額負債40億円を残したままこの世を去った安楽岡市長へのレクイエム
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2241.html#readmore

 故安楽岡一雄氏の死去後、執り行われた2月18日の通夜、同19日の告別式を巡り、当会にいくつかの情報が寄せられました。その要旨は次のとおりでした。

(1) 一個人として安楽岡家の通夜と告別式が施行された館林市斎場において、市秘書課が関与して、本来は用途変更のできない民間土地を借り上げて、臨時の駐車場にした。
(2) 臨時駐車場にする際、館林市から建設会社に直接依頼し、除根、草刈り、整地を行い、その差、砕石を10センチ以上盛り、転圧ラインを引いたうえに、市は土地の所有者である民間業者に賃料を支払うことを約した。
(3) 疑問点として、用途変更にならない土地が、市の介入によって、後でその民間業者の駐車場になるのは不自然である。
(4) また、市斎場に隣接する民間斎場の駐車場も、市が有料で直接借り上げた。
(5) 以上のとおり、市葬でもない個人の葬儀に対し、市が血税を使って費用負担するのは不可思議である。
(6) なお、市と民間土地所有者=業者との癒着も取り沙汰されている。


■その後、現在に至るまで故安楽岡一雄氏の市葬がいつ執り行われたのかどうかは定かではありませんが(※注)、提供された情報に基づいて、当会では、2月21日付で次の行政文書公開請求書を館林市に提出しました。
※注【3月22日追記】
**********2017年3月22日上毛新聞社会面
安楽岡市長悼み来月15日に市葬
 館林市は21日、2月12日に死去した安楽岡一雄市長の市葬を4月15日午後1時半から、市文化会館大ホールで開くと発表した。
 葬儀委員長は同2日投開票の市長選で選ばれる新市長が務める。一般市民をはじめ誰でも会葬できる。
**********


*****行政文書公開請求書*****PDF ⇒ 20170221sjiyyvaj.pdf
別記様式第1号(第2条関係)
                     2017年2月21日 
館林市長 様
                請求者 住 所 前橋市文京町1丁目15-10
                    氏 名 市民オンブズマン群馬
(又は、法人名及び代表者名) 代表 小川 賢    
                電話番号 090-xxxx-xxxx(館林支部長:小林光一)
                    027-224-8567(事務局長:鈴木庸)
                    090-5302-8312(代表:小川 賢)
          館林市行政文書公開請求書
館林市情報公開条例第9条の規定により、下記のとおり行政文書の公開を請求します。
                記
<請求する行政文書名又は知りたい事項を具体的に書いてください。>
 館林市斎場にて平成29年2月18日通夜、同19日に告別式が行われた館林市長・故安楽岡一雄氏個人の葬儀に関して次のことがわかる一切の情報。
(1) 臨時駐車場として館林市が民間の土地を借り上げて、業者に整地、敷砂利敷設、転圧、マーキング等を行った事実の有無
(2) 上記(1)が事実である場合、その手続や作業の経緯と根拠
(3) 館林市斎場に隣接する民間の斎場の駐車場について、館林市がそこを有償で借り上げている事実の有無。
(4) 上記(3)が事実である場合、その手続の経緯と根拠
<利用目的>
当会の学習のため。
<公開方法>
① 閲 覧  ② 写しの交付(□郵送)  3 視聴取
**********

■この結果、1週間後の3月1日付けで早くも館林市長職務代理者である副市長から、「館林市行政文書公開諾否決定通知書」と題する書面が、送られてきました。これによると該当する行政文書は「不存在」とされ、その理由は次のとおりとされています。

*****〔理由〕*****PDF ⇒ 20170318iu3svsmrs.pdf

 両日の葬儀は、故安楽岡一雄氏の親族により執り行われた葬儀であって、本市が民間の土地を借り上げて整地、敷砂利敷設等を行ったり、民間の駐車場を有償で借り上げた事実は一切ない。また、このような事実を裏付ける行政文書も存在しない。
 よって、不存在決定とした。

**********

 やはり、こういう形でしか回答のしようがなかったものとみられます。

 なお、当会では念のため、当該の民間土地の全部事項証明書を前橋地方法務局太田支局で入手しました。>※全部事項証明書(館林市近藤町55-1):PDF ⇒ 201703218sis551j.pdf

 それによると、たしかに平成26年11月26日にそれまでの地目「山林」から、地目「宅地」に変更されており、少なくとも故安楽岡一雄氏の葬儀のために地目変更をしたわけではないことが判明しました。また、山林から宅地に変更されているため、駐車場にしたとしても問題はないことがわかりました。

 また所有権については、それまでは相続で東京都在住者が山林として保有していましたが、平成25年2月28日に館林市内の(有)鈴木造花店が購入し、同年3月8日に所有権登記をしました。その後、鈴木造花店は、この土地を担保に平成26年8月28日に館林市信用金庫から6000万円を借り入れて、翌同8月29日に抵当権が設定されています。

■前述のとおり、安楽岡市長の死去を受けて小山定男副市長(60)が、新市長が決まるまで市長の職務代理者になりました。公選法の規定では、市選挙管理委員会が職務代理者から死去の通知を受けた翌日から50日以内に市長選を行うことになっており、3月10日までに2名が立候補に名乗りを上げました。

 そして、安楽岡一雄氏の死去に伴う館林市長選は3月26日(日)に告示され、4月2日に投開票と決まりました。

■この結果、安樂岡市長の死去に伴う館林市長選挙に加えて、館林市議会議員補欠選挙も行われることになり、2月16日(木)に開催された市選挙管理委員会で、次のとおり日程が決定しました。
  ・選挙期日の告示日   平成29年3月26日(日曜日)
  ・選挙の期日(投票日) 平成29年4月2日(日曜日)
  ・開票日        平成29年4月2日(日曜日)即日開票

 さらに、館林市区選出の県議が2名とも市長選に立候補するため、群馬県議会補欠選挙も行われることになりそうです。

 すでに松本耕司県議は3月13日(月)に県議会事務局あてに離職届を提出しており、現在、群馬県議会のHPを見ると、松本耕司議員の名前は削除されています。

 須藤和臣県議はまだ離職届を提出していないようですが、3月26日の告示日に立候補の手続きをした段階で自動的に県議を失職することになります。

 その場合、公職選挙法によって、須藤県議の離職届提出日もしくは失職日から数えて50日以内に補欠選挙が実施されることになります。

■当会会員で館林支部長のかたは、これまで一貫して館林市土地開発公社を舞台にして故安楽岡市長兼公社理事長による「羽衣問題」を追及してきました。

 この「羽衣問題」は、民間企業が9000万円弱で購入した土地を、短期間で館林市が5億円強で購入したものです。真逆ですが、現在日本中を騒がせている安倍首相と昭惠夫人との癒着が取りざたされている森友事件と同じ構図です。

 「羽衣問題」では、当事者同士が手打ちのあと、料亭で会食したことが市議会で明らかになりました。この差額4億円余りは、館林市土地開発公社の負債となりましたが、3年前に公社解散により、公社のその他の負債と合わせて合計40億円が館林市の負担となり、館林市が第3セクター債を使って、今後20年間にわたり、毎年2億円ずつ返済することになったのです。

■お酒をこよなく愛した故安楽岡一雄氏ですが、「虎は死して皮を留め、人は死して名を残す」の諺に例えれば、「死して借金を留め、さらには後継者争いの種を残す」形になったわけで、果たしてご本人は生前どれほど認識できていたでしょうか。
〇2017年3月8日:山本一太参議院議員のブログ「忘れられない安楽岡・前館林市長の言葉〜「一太君の後援会長は喜んで引き受けるよ!」」
http://ameblo.jp/ichita-y/entry-12254321558.html

 館林市民全員に負担を強いるこの羽衣問題について、いずれも与党議員である立候補者のお二方は、当然無視するでしょうから、やはり第3の立候補者の出現が、多くの市民にとって望まれることでしょう。

【市民オンブズマン群馬事務局からの報告】

※参考情報
**********上毛新聞 2017年3月/9日(木) 6:00配信
須藤和臣氏が出馬表明 市区の2県議同士で選挙戦 保守分裂へ 館林市長選

須藤和臣氏
 安楽岡一雄市長死去に伴う群馬県の館林市長選(26日告示、4月2日投開票)で、自民党県議の須藤和臣氏(49)=松沼町、3期=は8日夜、市内で記者会見を開き、立候補する意思を表明した。同党県議の松本耕司氏(72)=羽附町、5期=も出馬の意向を示しており、同市長選は6年ぶりの選挙戦となる公算が大きくなった。同党所属の現職県議同士が首長の座を争うのは異例で、保守分裂の様相となっている。

松本耕司氏
◎自民県議「避けたかった」
 須藤氏は同日、複数の後援組織が合同開催した臨時役員総会で、市長選に対する出馬要請を受け、約200人を前に決意を表明した。会見では、「安楽岡市長のご遺志を受け継ぎ、市政の課題に向き合いたい。板倉町との合併協議も前進させたい」と理由を説明した。
 須藤氏は栃木・足利高、学習院大卒。衆院議員秘書を経て、2007年の県議選に無投票で初当選。県議会総務企画常任委員長などを歴任した。
 須藤氏の出馬表明を受け、松本氏は上毛新聞の取材に「立候補する決意が揺らぐことはない。全力で戦うつもりだ」と応じた。松本氏の陣営は、7日に市内で事務所の開所式を行っており、準備を急いでいる。10日に予定する記者会見で、出馬を正式表明する。
 松本、須藤両氏は15年の県議選館林市区(定数2)で無投票当選したが、11年は旧民主党新人の元市議と三つどもえの戦いを経験している。07年は両氏が無投票当選した。
 両氏とも県議の辞職時期について明言していないが、公職選挙法で県議は、他の選挙に立候補を届け出ることによって失職する。同市区の県議2人が欠ければ、県議会議長が5日以内に県選挙管理委員会へ通知する必要があり、50日以内に県議補選が行われる。
 2人の立候補に向けた動きについて、ある自民党県議は「保守分裂選挙になるため、とても残念。こういう事態は避けたかった」と受け止めた。
 市選管は9日、市長選と市議補選(欠員1)の立候補予定者説明会を市役所で開く。

**********産経新聞 2017年3月9日(木) 7:55配信
館林市長選に自民県議の須藤氏正が式出馬表明 群馬
 安楽岡一雄市長の死去に伴う館林市長選(26日告示、4月2日投開票)で、自民党県議の須藤和臣氏(49)=館林市区選出=を支援する団体は8日、同市内で合同臨時役員総会を開き、須藤氏に立候補を要請。須藤氏は要請を受けて正式に出馬表明した。
 総会終了後に会見した須藤氏は「市政を担う上で、具体的な市政運営の構想が描かれなければならない」としたうえで、「板倉町との合併はお互いが向き合いながら真摯(しんし)に取り組んでいく」と述べた。
 須藤氏は学習院大卒。衆院議員秘書を経て、平成19年4月の県議選で初当選。現在3期目。

**********産経新聞 2017年3月11日(土) 7:55配信
館林市長選は保守分裂に 自民・松本県議が出馬表明
 安楽岡一雄市長の死去に伴う館林市長選(26日告示、4月2日投開票)に、館林市区選出で自民党県議の松本耕司氏(72)が10日、記者会見し、立候補を表明した。同市長選では、同市区選出の自民党県議、須藤和臣氏(49)が出馬表明しており、保守分裂選挙になることが確実となった。
 松本氏は「古い付き合いの中で安楽岡市長がやり残したことを仕上げていくには私が頑張らねばならない」としたうえで「退路を断ってけじめをつける」と述べ、議員辞職願を9日に県議会議長に提出したことを明らかにした。13日の本会議で許可される見通し。
 松本氏は成城大卒。館林青年会議所理事長などを務め平成11年4月の県議選で初当選し現在5期目。議長や議会運営委員長などを歴任した。
**********

※参考情報「議員の紹介 50音順」(一部省略)
**********
区分 氏名    ふりがな    当選回数 所属会派    選挙区
あ行 安孫子 哲 あびこ てつ    2  自由民主党   前橋市
   阿部 知世 あべ ともよ    3  新風      太田市
   新井 雅博 あらい まさひろ  4  自由民主党   藤岡市・多野郡
   荒木 恵司 あらき けいじ   1  自由民主党   桐生市
   井下 泰伸 いした やすのぶ  2  自由民主党   伊勢崎市
   井田 泉  いだ いずみ    3  自由民主党   佐波郡
   井田 泰彦 いだ やすひこ   1  そうぞうぐんま 桐生市
   伊藤 清  いとう きよし   1  清風      安中市
   伊藤 祐司 いとう ゆうじ   3  日本共産党   高崎市
   岩井 均  いわい ひとし   5  自由民主党   安中市
   岩上 憲司 いわがみ けんじ  4  自由民主党   前橋市
   大手 治之 おおて はるゆき  2  自由民主党   富岡市
   小川 晶  おがわ あきら   2  リベラル群馬  前橋市
   織田沢俊幸 おだざわ としゆき 4  自由民主党   甘楽郡
か行 加賀谷富士子 かがや ふじこ  1  リベラル群馬  伊勢崎市
   角倉 邦良 かどくら くによし 3  リベラル群馬  高崎市
   金井 秀樹 かない ひでき   1  自由民主党   藤岡市・多野郡
   金井 康夫 かない やすお   2  自由民主党   沼田市
   金子 渡  かねこ わたる   2  新星会     渋川市
   狩野 浩志 かのう ひろし   4  自由民主党   前橋市
   川野辺達也 かわのべ たつや  1  自由民主党   邑楽郡
   岸 善一郎 きし ぜんいちろう 2  自由民主党   高崎市
   久保田順一郎 くぼた じゅんいちろう 5 自由民主党  邑楽郡
   黒沢 孝行 くろさわ たかゆき 6  リベラル群馬  太田市
   腰塚 誠  こしづか まこと  7  自由民主党   桐生市
   後藤 克己 ごとう かつみ   3  リベラル群馬  高崎市
さ行 酒井 宏明 さかい ひろあき  2  日本共産党   前橋市
   清水 真人 しみず まさと   2  自由民主党   高崎市
   須藤 昭男 すとう あきお   5  自由民主党   みどり市
   須藤 和臣 すとう かずおみ  3  自由民主党   館林市
   関根 圀男 せきね くにお   7  自由民主党   高崎市
た行 高橋 正  たかはし ただし  2  自由民主党   北群馬郡
な行 中沢 丈一 なかざわ じょういち 7 自由民主党   前橋市
   中島 篤  なかじま あつし  3  志高会     高崎市
   南波 和憲 なんば かずのり  6  自由民主党   吾妻郡
は行 萩原 渉  はぎわら わたる  3  自由民主党   吾妻郡
   橋爪 洋介 はしづめ ようすけ 4  自由民主党   高崎市 副議長
   原 和隆  はら かずたか   2  自由民主党   伊勢崎市
   臂 泰雄  ひじ やすお    2  自由民主党   伊勢崎市
   福重 隆浩 ふくしげ たかひろ 4  公明党     高崎市
   星名 建市 ほしな けんいち  3  自由民主党   渋川市
   星野 寛  ほしの ひろし   5  自由民主党   利根郡 議長
   穂積 昌信 ほづみ まさのぶ  1  自由民主党   太田市
   本郷 高明 ほんごう たかあき 1  リベラル群馬  前橋市
   本間 惠治 ほんま けいじ   1  群誠会     邑楽郡
ま行 水野 俊雄 みずの としお   3  公明党     前橋市
や行 藥丸 潔  やくまる きよし  2  公明党     太田市
   山崎 俊之 やまざき としゆき 1  自由民主党   太田市
   大和 勲  やまと いさお   1  自由民主党   伊勢崎市     
定数50人(現員49人)の各党(会)派別内訳(※平成29年3月17日現在)
自由民主党32人、リベラル群馬6人、公明党3人、日本共産党2人、新星会1人、志高会1人、清風1人、群誠会1人、新風1人、そうぞうぐんま1人
*議員の任期は、平成27年4月30日から平成31年4月29日までの4年間です。
<連絡先>
議会事務局政策広報課
〒371-8570 前橋市大手町1-1-1
電話 027-897-2892
FAX 027-243-4211
E-mail giseisaku@pref.gunma.lg.jp
**********

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

アカハラと寮生死亡事件に揺れる群馬高専・・・校内発行刊行物「校報」人事関係情報も外部に隠す体質浮彫り

2017-03-17 23:07:00 | 群馬高専アカハラ問題
■アカデミックハラスメントに関係する情報はプライバシー保護の観点から不開示とするという方針を行政訴訟事件の法廷の場でも主張している群馬高専ですが、3月3日に東京地裁で行われた第2回口頭弁論期日では、裁判長が4月14日(金)午前11時30分からの次回公判までに「全面不開示ではなく部分開示と言う観点から主張を整理すること」と「学校としての今後の対応方針を説明した部分も個人識別文書に該当すると主張する理由を整理すること」の2件について訴訟指揮をしました。この個人識別情報をキーワードとして捉えた当会では、群馬高専のホームページをあらためてチェックしてみました。すると興味深い事実が浮上してきました。

校内発行刊行物の閲覧のために訪れた群馬高専の管理棟前の校章をモチーフにした記念碑。





※もっとハッキリ見る場合 JPEG ⇒ dscf9427zu.jpg
総務課の配置図。

学校側が準備していた学校だよりの綴りファイル。

 群馬高専のホームページ上で、「校内発行刊行物」のページを開くと、「学校だより」「群馬高専レビュー」「校報」と題する刊行物を外部に向けて公開していることがわかります。
※群馬高専ホームページ ⇒ http://www.gunma-ct.ac.jp/cms/gakkodayori

*****校内発行刊行物*****
<学校だより>
学校だより109号(PDF) 2016年12月16日
学校だより108号(PDF) 2016年6月29日
学校だより107号(PDF) 2016年3月15日
学校だより106号(PDF) 2015年12月16日
学校だより105号(PDF) 2015年6月29日
<群馬高専レビュー>
群馬高専レビュー34号(PDF) 平成27年度
群馬高専レビュー33号(PDF) 平成26年度
群馬高専レビュー32号(PDF) 平成25年度
<校報>
校報129号(PDF) 平成28年1月~6月 PDF ⇒ kouhou12920170314zj.pdf
校報128号(PDF) 平成27年7月~12月 PDF ⇒ kouhou12820170314zj.pdf
校報127号(PDF) 平成27年1月~6月 PDF ⇒ kouhou12720160803z.pdf
**********


2017年3月15日当日発行の最新版の学校だより110号。まだ現時点では群馬高専HPには掲載されていない。

 これらの刊行物のなかで、奇妙な事実があります。それは、刊行物の中の「校報」に関してです。

 「校報」は毎年2回、夏と冬に発行されていますが、夏に出される奇数号では「人事関係」の欄があります。ここには、当該年の退職者や異動者の氏名や事由が記載されています。しかし、現在学校のHPを確認してみても、127号にも129号にも、いずれも人事関係の欄は「校内のみ」と記されているだけです。

 そのため、市民オンブズマン群馬では、直接、群馬高専の校内発行刊行物の原本を確認すべく、3月15日(水)朝8時半に群馬高専を訪れました。訪問に際して、前日の午後3時に同校総務課に電話を入れました。

 あいにく総務課の櫻井課長は当日休みだそうで、代わりに部下の村田係長が電話口に出てくれました。「明日午前8時30分に総務課の櫻井課長に面談したいのでその旨メモ書きを机の上に置いておいてほしい」と依頼したところ、「もし櫻井があすも休みの場合どうすればよいか」と係長が言うので、「明日の訪問の主目的は群馬高専の刊行物一式のバックナンバーを閲覧したいので、ついでにしばらくご無沙汰していることから課長に挨拶をしたいのですが」と言ったところ、村田係長は「バックナンバーは何年前までのものを用意すればよいか」というので、「5年前まで、つまり平成24年からのすべての刊行物を見せてください」と依頼しました。

 なお、「昨年8月ごろまで、率先して当会の情報開示要請に対応してきた六本木次長は今どうしているのでしょうか?」と聞いたところ、「半年前の昨年9月に異動になった」とのことでした。

■3月15日朝8時半、定刻に群馬高専を訪れたところ、櫻井課長が在籍していましたが、村田係長らが緊張した面持ちで対応してくれました。既に準備していただいた資料を持参して、2階の一番奥にある、いつもの会議室に案内していただきました。


情報開示の際にこれまでも使われた管理棟の一番奥にある会議室。

壁に架けられた同校の教育理念等が掛かれたボード。

 そして、準備していただいた校内発行刊行物の資料綴りと閲覧することになったのですが、机の上に置かれたのは「学校だより」のみでした。「他の刊行物はどうしたのですか?」と訊ねると、「学校だよりの閲覧を希望するとのことだったので、これを準備した」との一点張りです。「学校だよりの他にも、技術や研究内容などの話題を扱ったレビューという刊行物もあるはずです。また、半年ごとに刊行している学校の報告もあるはずですが」と食い下がると、「それらは学校内部用です。ホームページには加工してあるものも掲載しており、きょう閲覧していただけるのは、これだけです」として、学校だよりしか閲覧させてもらえないことが明らかになりました。

 校内発行刊行物は総務課が保管しているのに、なぜ学校だよりしか閲覧できないのでしょうか?「加工してあるから」見せられないということは、やはり見せたくない、という同校上層部の方針や判断があることをうかがわせます。

■村田係長らは「閲覧にはどのくらい時間がかかる予定なのか?」と訊かれたため、「約1時間を予定しています。9時半には退出します」と伝えました。学校側が準備した「学校だより」には、ホームページにはまだ掲載されていない、3月15日に発行されたばかりの「学校だより110号」が綴られていました。

 こうして、群馬高専レビューと校報は加工されていることを理由に閲覧を許可されませんでした。そこで閲覧を終えて学校から戻った後、改めて群馬高専のホームページをチェックしたところ、不可思議な経緯が明らかになってきました。

 同校のHPの過去の履歴を確認したところ、2016年8月の時点では、2014年3月付の人事関係の情報を記した校報125号が公開されていることが分かりました。その時は、群馬高専の人事関係情報が外部にもちゃんと公開されていたのです。
校報125号(PDF) 平成26年1月~6月 PDF ⇒ kouhou12520160803lw.pdf

 さらに視点を変えて、2017年3月現在公開中の校報127、128、129号の更新日時を調べてみると、いずれも2016年10月20日に更新されていることが分かりました。

■こうした時系列を、群馬高専を揺るがせているアカハラ事件と対比させてみましょう。

 電子情報工学科におけるアカハラが苛烈になり始めたのは2014年4月でした。そして、そのアカハラを受けていた教職員のかたが退職したのは2015年3月付でした。その時点からの人事情報が外部に閲覧不能にされているわけですから、群馬高専の上層部が、何を目的として何を考えて、こうした「情報操作」や「情報統制」を行ったのかは火を見るより明らかです。

 当会がアカハラや寮生連続不審死事件に関する公開質問状に関連して群馬高専を訪れたのは2016年7月から8月にかけてでした。また、当会がアカハラ情報の不開示処分について東京地裁に訴状を提出したのは2017年10月26日でした。

 当会のこうした動きが、群馬高専側に対して、同校HP上の「校報」に掲載してきた人事情報の「加工」という形を誘発したのでしょうか。

■もしそうであるとすれば、群馬高専側の取った行動は、あまりにも身勝手だと言わざるを得ません。

 教職員・学生の“個人情報”など、「校報」に限らず、これまでに問題なく公表されてきているにも関わらず、なぜか、アカハラ問題に絡む情報だけが、この度ピンポイントで閲覧不能となっているのです。

 しかも、連綿と続いて来た群馬高専のオープンな慣習が、たったひとりの文科省天下り校長の保身と気まぐれのために握りつぶされてしまったのです。

 開かれた学校を目指す同校としては、なぜかアカハラ事件については完全に封印をしたいようです。

■約1時間の学校だよりの閲覧を終えてから、学校だよりを綴ったファイルを総務課に返還した際、櫻井課長に挨拶をしようと思いましたが、生憎在籍していませんでした。そのため、村田係長によろしくお伝えくださいと頼んでから、帰ろうと廊下を出口に向けて歩いていると、来るときはドアが開けたままだった校長室のドアが閉まっていることに気付きました。


櫻井課長が西尾校長に報告中だった校長室。

 ドアにあけてある小窓から中をのぞくと、櫻井課長が西尾校長になにやら報告している様子が目撃できました。

 そのため、廊下で両者の打合せが終わるまで待機していました。3分ほどすると、西尾校長が出てきました。「4月からも校長として続投されますか?」と質問しましたが、当会に一瞥をくれただけで足早に廊下を進み、総務課の北側のドアから中に入っていきました。

 続いて櫻井課長が校長室から出て来たので、「物質工学科のアカハラに関する当会の公開質問に対して、回答をお忘れなくお願いします」と声を掛けました。しかし、櫻井課長も無言のまま総務課に入っていってしまいました。

 なお、公開質問状については、総務課の村田係長によれば「引き続き調査中」とのことです。どこまで調査が進んでいるのか、具体的な進捗は明らかにされませんでしたが、歯切れの悪い説明の背景には、トップの西尾校長の意向が強く影響されていることが感じられます。

【市民オンブズマン群馬事務局からの報告】

コメント (2)
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

東電の毒牙から赤城と県土を守れ!・・・バイオマス発電補助金差止の出直し住民訴訟3.15第1回弁論で課題噴出

2017-03-16 01:39:00 | 前橋Biomass発電問題・東電福一事故・東日本大震災
■県都前橋市の赤城山南麓に、東電グループの関電工が放射能汚染木材を県内外から集積し、20年間で160万トンもの木質チップを搾汁し燃焼させるという亡国事業が進められています。このため当会は地元住民団体とともにこの事業に投入される4億8000万円もの補助金の交付中止を群馬県に対して住民監査請求を通じて申し入れてきました。その結果、門前払いをされたため、住民訴訟を提起中です。先日3月10日に第4回口頭弁論が開催されましたが、被告から出訴期限徒過ではないかとの言いがかりを受けたため、原道子裁判長の訴訟指揮により、あらためて原告が別途提訴したところ、今後は被告から二重訴訟だとイチャモンがつけられたため、原告が最初の住民訴訟を取り下げました。すると早速、3月10日付けで、被告から第1準備書面が送られてきました。そして3月15日(水)午前10時30分から、出直し住民訴訟の第1回口頭弁論が前橋地裁本館2階第21号法廷で開廷されました。
 本件のこれまでの経緯は次のブログを参照してください。

〇2016年6月22日:赤城山と県土を狙う東電の毒牙=前橋バイオマス向けチップ工場補助金停止を求める住民監査を県監査委員が却下↓
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2038.html#readmore
〇2016年7月17日:東電の毒牙から赤城と県土を守れ!…前橋バイオマス計画への補助金を止めるため県を提訴
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2076.html#readmore
〇2016年8月6日:東電の毒牙から赤城と県土を守れ!…前橋バイオマス計画補助金取消し訴訟で地裁から事務連絡
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2100.html#readmore
〇2016年9月19日:東電の毒牙から赤城と県土を守れ!…9月23日午前10時の第1回口頭弁論を前に被告群馬県から答弁書
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2125.html#readmore
〇2016年9月23日:東電の毒牙から赤城と県土を守れ!…住民訴訟直前の9月23日午前9時半に再度住民監査請求を提出
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2130.html#readmore
〇2016年9月24日:東電の毒牙から赤城と県土を守れ!…9月23日午前10時の第1回口頭弁論期日の様子
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2077.html#readmore
〇10月21日:東電の毒牙から赤城と県土を守れ!…2度目の住民監査請求で県監査委員らに陳述と追加証拠を提出
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2149.html#readmore
〇2016年11月11日:東電の毒牙から赤城と県土を守れ!…11.18第2回口頭弁論期日に向けて原告住民が準備書面(1)を地裁に提出
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2160.html#readmore
〇2016年11月14日:東電の毒牙から赤城と県土を守れ!…第2回口頭弁論直前に県から届いた被告第1準備書面の驚くべき内容
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2162.html#readmore
〇2016年11月21日:東電の毒牙から赤城と県土を守れ!・・・補助金差止訴訟の第2回口頭弁論が11月18日に前橋地裁で開廷
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2173.html#readmore
〇2016年12月3日:東電の毒牙から赤城と県土を守れ!・・・11.18の第2回口頭弁論を取材したネット出版社が記事を掲載
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2178.html#readmore
〇2016年12月4日:東電の毒牙から赤城と県土を守れ!・・・またもや原告住民らの監査請求を却下した監査委員ら操り人形の面々
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2179.html#readmore
〇2016年12月7日:東電の毒牙から赤城と県土を守れ!・・・原告住民らの新たな住民監査の請求却下結果を地裁に甲14証で提出
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2185.html#readmore
〇2017年1月16日:東電の毒牙から赤城と県土を守れ!…バイオマス発電補助金差止訴訟の第3回口頭弁論が迫り原告準備書面(2)を提出
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2210.html#readmore
〇2017年1月28日:東電の毒牙から赤城と県土を守れ!…バイオマス発電補助金差止訴訟の第3回口頭弁論が前橋地裁で開廷
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2221.html#readmore
〇2017年2月16日:【速報】東電の毒牙から郷土を守れ!・・・バイオマス発電補助金差止訴訟で被告の調査嘱託の結果が判明
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2240.html#readmore
〇2017年3月7日:東電の毒牙から赤城と県土を守れ!…バイオマス発電補助金差止の出直し裁判で被告群馬県から仰天の答弁書
〇2017年3月13日:東電の毒牙から赤城と県土を守れ!・・・バイオマス発電補助金差止の住民訴訟の最後となる第4回口頭弁論の報告
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2260.html#readmore
〇2017年3月14日:東電の毒牙から赤城と県土を守れ!・・・バイオマス発電補助金差止の出直し住民訴訟で被告から第1準備書面
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2261.html#readmore

 この日3月15日(金)は午前10時30分から前橋地裁本館2階第21号法廷で、最初に開かれた当会単独の住民訴訟である環境アセスメント不要根拠情報不存在処分取消請求事件の第2回口頭弁論に続いて、本件の第1回口頭弁論が開かれました。

当日の開廷表は次のとおりです。

*****開廷表(行政訴訟のみ抜粋)*****
第21号法廷(本館2階)
平成29年3月15日(水曜日)
●開廷/終了/予定 :10:30/弁論
〇事件番号/事件名:平成28年(行ウ)第24号/公文書不存在決定処分取消請求事件
〇当事者     :市民オンブズマン群馬/群馬県
〇代理人     :     -    /石原栄一
〇担当:民事第1部合議係
    裁判長 塩田直也
    裁判官 後藤英時郎
    裁判官 佐藤秀海
    書記官 本多光浩   
●開廷/終了/予定 :10:30/第1回弁論
〇事件番号/事件名:平成28年(行ウ)第27号/住民訴訟によるバイオマス補助金支払い差止請求事件
〇当事者     :小川賢 外1/群馬県知事 大澤正明
〇代理人     :   ―  /石原栄一
〇担当:民事第1部合議係
    裁判長 塩田直也
    裁判官 後藤英時郎
    裁判官 佐藤秀海
    書記官 本多光浩
 
●開廷/終了/予定 :13:10/第1回弁論
〇事件番号/事件名:平成28年(行ウ)第25号/交通違反原点の異議申立書に対し決定書の取消請求事件
〇当事者     :宇居凡生/群馬県
〇代理人     : ―  /石田弘義
〇担当:民事第1部合議係
    裁判長 塩田直也
    裁判官 後藤英時郎
    裁判官 佐藤秀海
    書記官 本多光浩
**********

■第1回口頭弁論は最初の別件の裁判が終わった後、10時40分ごろに開始されました。

*****補助金事件第1回口頭弁論*****
 冒頭に書記官が事件番号として「平成28年(行ウ)第27号」を告げました。

 裁判長は原告に向かって「それではまず、原告のほうから出ている訴状、これを、このとおり陳述するということでよろしいかな?」と述べたので、原告は「はい、陳述します」と答えました。

 続いて裁判長は。「で、被告の方からは答弁書が出て来ている。いちおうこれは、このとおり陳述でよろしいかな?」と被告に向かって述べたので、被告は「はい」と返事をしました。

 裁判長はさらに続けて被告に対して「その後に3月10日付で第1準備書面がでているね。これと併せて陳述ということで?」と述べると、被告訴訟代理人弁護士は「はい、陳述します」と答えました。

 裁判長は原告に「これによると、別件訴訟が取り下げられたのだね?」と確認を求めました。原告は「そうです。(被告から)二重訴訟だなどと指摘されたので」と説明しました。

 裁判長は、今度は被告に向かって「答弁書のその部分のところは撤回して陳述しないと、そこは除いて、そういう意味で併せて陳述ということでよろしいね?」と念押しをすると、被告は「はい」と言いました。

 裁判長は次に原告に向かって、「それで、証拠の方が、甲1号証から35号証まで、これを提出するのかな? 証拠説明書が付いていないんだけれども」と指摘したので、原告は「あっ、付けていなかったのか」と気づきました。

 裁判長は「ちょっと一遍、証拠説明書をつくるか?」と言ったので、原告は「1回目の住民訴訟の裁判のときに作ったので」と答えると、裁判長は「(その時の証拠説明書が)あると思うので、今直ちに、というわけではないが」と原告に言いました。

 原告は「原本があれば、それも後付けになるかもしれませんが・・・」というと、裁判長は「どれが原本なのか、裁判所の方では全然わからない。証拠説明書で原本・写しの別でちゃんと明記して。次回正式手続きということにしたい。そうしましょう。時間がかかるから」と指揮をしました。原告が「はい」というと、裁判長は「それでは、次回にします」と宣言しました。

 続いて、裁判長は「ええと、別件の関係では取り下げになったが、(今回の原告の)起訴書類を読むと既に補助金が支払われた部分があるのかな?」と原告に尋ねました。

 「そうです」と原告が答えると、裁判長は「そうするとこの訴状ではね、支出してはならないと、そういうことを求めているんだけれども、支出されてしまった部分についてはどうするのか? 支出されてしまった部分があるのに、支出してはならないというわけにはいかない。まだ支出していない部分があるのであれば、そこは支出してはならないということは分かる。支出された部分をどうするのか、そこをちょっと検討してもらいたい。それから、中身の問題としては、この補助金の交付決定の違法性を問題にしているようだが、その違法の理由の根拠・・・いろいろ事由が挙がっているのは分かるが、条文の関係で、そういうところまで、出来れば主張してもらいたい、というのが一点だ」と一気に説明をしました。

 原告が「地方自治法と地方財政法ですよ」と言うと、裁判長は「その、違法であることによって、交付決定がどうなるのか? それについての主張も、ちょっと整理してもらいたい。分かるかな。相談できる弁護士はいるのか?」と訊ねてきました。原告は「アドバイスはもらえますけれどもね、講学的なところでね、まあ、アドバイスを受けてみますよ」と答えました。

 裁判長は「補助金の交付決定が違法だからどうなのか、ということ。分かるかな? 要するに無効だという主張になるのか、取消だという主張になるのか、それとも、また別の主張になるのか、だ」と、案の定、地方自治法242条の住民訴訟ができる種別を示す4つのパターンのどれを選ぶか、について、原告に検討を求めてきました。

 原告が「まあ、無効確認になるでしょうね」と答えると、裁判長は「それによって調べることが違ってくるので、それをちゃんと言ってもらいたい。アドバイザーがいるのであれば、その方と相談して、それによってどれを選択するのか、いいかな?」と詳しく説明したので、原告は「はい」と答えました。

 裁判長は、以上を総括して「ええと、原告のほうでその2点、ちょっと検討してきてもらないかということ。要するに、構成が多分変わってくるんだと思う。この構成の仕方によって、条文のどこでいくのかということでね」と念押しをして、説明しました。原告は「例の地方自治納242条のですね?」と言うと、裁判長は「交付決定をしたことが問題なのか、その交付決定をしたままにしておくことがいけないのか、いろいろ構成が違ってきてしまうのではないか、と思うので、その辺は検討してもらいたい。次回までの期間についてはよろしいかな?」と原告に質問してきたので、原告は「1ヶ月ですね」と答えました。

 裁判長は「1ヶ月・・・そうすると、4月14日くらいまでには主張の書面が出せるということね?」と原告に向かって言って来たので、原告は「うーん、どうするかな」と思案していました。裁判長はそれには構わず、「よろしいね」と結論を原告に求めてきました。原告は「さっきの(裁判の)あれもあるので、4月末までにということで、5月連休までには提出したいと思います」と答えました。

 裁判長は「うん、連休前までにというと、4月中に、というふうに聞いてよいか?」と原告に対し質問するとともに、「それで、1ヶ月の間というと5月の話で、こっちは大丈夫か?」と言うので、原告は「ええと、できればさっき(の事件)と同じ期日でお願いしたいと思います。またダブルヘッダーで、そうはいかないんでしょうか?」と返事をすると、裁判長は「(弁論期日の)1週間前に合議をしている。3人で」と理由を説明しました。原告は「ええ、1週間前には出すようにしているんですよ。連休を挟むおいつまでに出せばよろしいんですか?」と訊ねたところ、裁判長は「読む時間が必要なので・・・」と言いました。原告は「ええ、わかります」と述べました。

 裁判長は「これでいくと、(4月)21日くらいまでに出してもらわないと、ちょっときついな」と感想を漏らしました。原告は「分かりました。4月21日までにですね」と答えました。

 裁判長は原告対してに、「4月21日までに出してもらいたい」と再度確認を求めたので、原告は「はい」と答えると、裁判長は「そうすると合議をして、次回期日は5月10日10時30分で、よろしいかな」と次回期日を明言しました。

 原告が「はい」というと、裁判長は「では、これでちょっと主張を考えておいてください」と言い残すと、今度こそ本当に法廷を退出していきました。
**********

※注:法廷内のやり取りは、当会会員らによるメモや記憶に基づき再現してみましたが、あやふやな点も多々ありますので、ご了承ください。あくまでも参考情報として認識してください。

■以上のとおり、第1回の口頭弁論は、9分足らずで終わりました。

 次回期日までに準備をするのは、原告側のみであり、被告の群馬県はそれまでは高みの見物となります。かなりの作業量になりますが、あまり主張をこねくり回さずに、住民訴訟として住民の目線で、官業癒着の今回の補助金支出問題について裁判資料を準備してゆく所存です。

【市民オンブズマン群馬事務局からの報告】


コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする