受動喫煙違反に罰則50万円 100平方メートル以下は例外 健康増進法改正案が判明
2018年2月19日 (月)配信共同通信社
受動喫煙対策を強化するための健康増進法改正案の全容が16日、明らかになった。違反した飲食店や喫煙者には罰則を設けて厳しく対応する方針で、灰皿を撤去しないなど対策を怠った施設管理者には最大50万円の過料を科す。
飲食店は原則禁煙とし、資本金5千万円以下で客席面積100平方メートル以下の既存店の場合は例外として喫煙を認める。厚生労働省の試算では、5割以上が例外に当たり「規制は骨抜きだ」などとの批判が強まる可能性がある。
政府は、2020年の東京五輪・パラリンピックまでに全面施行を目指しており、3月に閣議決定をした上で、今国会に法案提出する。
罰則はこのほか、禁煙に違反して喫煙した人は最大30万円の過料。煙が外に出ないようにした「喫煙専用室」が基準に適合しない場合は管理者に最大50万円の過料とする。罰則は、都道府県が指導しても改善されない悪質な場合にのみ適用する。
例外として喫煙できる店には「喫煙可」などと店頭表示を義務づける。厚労省は、東京都や山形県などの調査から55%程度が対象になると試算した。2年間で2割弱が、喫煙が認められない新規店舗に入れ替わることから、次第に減ると見込んでいる。
このほか、学校や病院、行政機関では原則敷地内禁煙とする。屋外で必要な措置が取られた場所では、喫煙を認める。職場、ホテルも飲食店と同様に原則屋内禁煙とする。屋内に喫煙専用室を設置した場合、中で飲食できないが喫煙は認める。
利用者が急増している加熱式たばこも新たに規制。加熱式専用の「喫煙室」を設ければ、飲食しながらの喫煙を認めるなど、紙巻きたばこよりも緩い内容にした。
2018年2月19日 (月)配信共同通信社
受動喫煙対策を強化するための健康増進法改正案の全容が16日、明らかになった。違反した飲食店や喫煙者には罰則を設けて厳しく対応する方針で、灰皿を撤去しないなど対策を怠った施設管理者には最大50万円の過料を科す。
飲食店は原則禁煙とし、資本金5千万円以下で客席面積100平方メートル以下の既存店の場合は例外として喫煙を認める。厚生労働省の試算では、5割以上が例外に当たり「規制は骨抜きだ」などとの批判が強まる可能性がある。
政府は、2020年の東京五輪・パラリンピックまでに全面施行を目指しており、3月に閣議決定をした上で、今国会に法案提出する。
罰則はこのほか、禁煙に違反して喫煙した人は最大30万円の過料。煙が外に出ないようにした「喫煙専用室」が基準に適合しない場合は管理者に最大50万円の過料とする。罰則は、都道府県が指導しても改善されない悪質な場合にのみ適用する。
例外として喫煙できる店には「喫煙可」などと店頭表示を義務づける。厚労省は、東京都や山形県などの調査から55%程度が対象になると試算した。2年間で2割弱が、喫煙が認められない新規店舗に入れ替わることから、次第に減ると見込んでいる。
このほか、学校や病院、行政機関では原則敷地内禁煙とする。屋外で必要な措置が取られた場所では、喫煙を認める。職場、ホテルも飲食店と同様に原則屋内禁煙とする。屋内に喫煙専用室を設置した場合、中で飲食できないが喫煙は認める。
利用者が急増している加熱式たばこも新たに規制。加熱式専用の「喫煙室」を設ければ、飲食しながらの喫煙を認めるなど、紙巻きたばこよりも緩い内容にした。