遠泳の女児死亡で賠償命令 学校側の過失認める
2016年6月23日 (木)配信共同通信社
岡山県笠岡市沖で2008年、臨海学校の遠泳中に死亡した小学5年の女児=当時(11)=の両親が、学校を運営する広島県福山市の「福山暁の星(あけのほし)学院」と当時の校長に、計約5700万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、広島地裁福山支部は23日までに、学校側の過失を認め、計約3500万円の支払いを命じた。判決は22日付。
判決理由で古賀輝郎(こが・てるお)裁判長は、文部科学省の「水泳指導の手引」で、遠泳時に付き添う教諭1人が受け持つ児童は4、5人を限度としていると指摘。当時、教諭1人が8人ほどの児童を見ており「限度を大きく超えていた。適切な監視態勢を取り異常を速やかに発見できていれば、救命は可能だった」と判断した。
学校側は、過失はなかったとして控訴する方針。
両親は代理人弁護士を通じて「娘の命は救えたのだと思うと非常に悔しくてならない。学校は真摯(しんし)に受け止め安全管理を徹底してほしい」とのコメントを出した。
判決によると、08年7月24日、女児は海上で浮き、意識を失っているのを引率の教諭が発見、病院に搬送されたが2日後に死亡した。
2016年6月23日 (木)配信共同通信社
岡山県笠岡市沖で2008年、臨海学校の遠泳中に死亡した小学5年の女児=当時(11)=の両親が、学校を運営する広島県福山市の「福山暁の星(あけのほし)学院」と当時の校長に、計約5700万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、広島地裁福山支部は23日までに、学校側の過失を認め、計約3500万円の支払いを命じた。判決は22日付。
判決理由で古賀輝郎(こが・てるお)裁判長は、文部科学省の「水泳指導の手引」で、遠泳時に付き添う教諭1人が受け持つ児童は4、5人を限度としていると指摘。当時、教諭1人が8人ほどの児童を見ており「限度を大きく超えていた。適切な監視態勢を取り異常を速やかに発見できていれば、救命は可能だった」と判断した。
学校側は、過失はなかったとして控訴する方針。
両親は代理人弁護士を通じて「娘の命は救えたのだと思うと非常に悔しくてならない。学校は真摯(しんし)に受け止め安全管理を徹底してほしい」とのコメントを出した。
判決によると、08年7月24日、女児は海上で浮き、意識を失っているのを引率の教諭が発見、病院に搬送されたが2日後に死亡した。