小樽のパパの子育て日記

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参議院の役割と必要性

2013-12-28 09:19:44 | インポート
先日読んだ雑誌に出ていた記事が興味深かったので、以下自分用メモとしてまとめ。

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■参議院の役割と必要性

1. 衆議院とねじれているときは「政治を停滞させる」と言われ、ねじれていないときには「衆議院のカーボンコピー」と批判される参議院。戦後、日本国憲法により発足した参議院は「自分探し」がつきまとう宿命にある。

2. G8諸国の議会はすべて二院制であるが、上院を直接選挙により選出しているのは、日本、イタリア、米国の3ヶ国のみであり、英国、フランス、ドイツ、カナダ、ロシアは、上院の直接選挙は行っていない。

3. 憲法第43条は、「両議院は、全国民を代表する選挙された議員でこれを組織する。」としており、2つの議院は、代表原則も選出方法も同じであるが、2つの議院が同じ代表原則であることを憲法で明記している国は、日本だけである。

4. いわゆる松本委員会が作成した「憲法改正要綱(甲案)」では、両院制が維持され、参議院(特議院、公議院など仮称)は非民主的組織体として描かれた。

5. これに対し、貴族制の廃止が前提にあったGHQ草案では、貴族の代表機関である貴族院を維持する実質的理由がないと判断し単院制を構想していた。

6. 両院制堅持を主張する松本の反発を予想していたGHQは、両院制導入を「取引の種」に利用し、その他重要な憲法修正には応じなかった。憲法43条の原型が出来上がった背景には、こうした政治的駆け引きがあった。

7. 「全国民を代表するという同じ任務をもっているものが二つ必要あるのか。」
「参議院というものを認める限りは、衆議院と違った職責がその根本になければならない。」
憲法改正案が審議された帝国議会貴族院における憲法学者であった佐々木惣一議員の指摘は、的を射たものだった。

8. 参議院の憲法上の存在理由は以下の4点である。
 ①多様な民意の反映(憲法46条/任期6年半数改選制)
 ②衆議院の補完機能(憲法54条2項/参議院の緊急集会)
 ③慎重審議の励行(憲法59条1項/両院における法律案の議決)
 ④国会内の均衡の要請(憲法所定事由以外の両院対等性)

9. 「再考の府」とされる参議院だが「二番煎じ」の質疑が横行しているのが実態である。国会審議の現場では、衆議院から参議院に審議が移るとテンションが下がってしまう。衆議院での審議により争点整理が進んでいるにもかかわらず、的を絞った効率的な審議がされているとは言い難い。

10. 参議院選挙における「一票の格差」をめぐり、2012年10月の最高裁判決は、5.00倍の格差を違憲とした上で、「都道府県を単位とした現制度を維持したままで格差をなくすことは困難」と指摘し、制度の抜本的見直しを求めた。

11. 同年11月の選挙区定数の「4増4減」を行う公選法改正は、弥縫策に過ぎないことは言うまでもないが、その後の選挙制度改革の議論は停滞している。

12. 選挙制度、国会制度の抜本的改革が求められているが、議会二院制を継続するのであれば、衆議院とは異なる参議院の代表原則の検討が不可欠である。


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参議院不要、単院制への制度改正を支持します。