令和6年5月29日
平泉「道の駅」
千葉総務部長 様
株主兼生産者の熊谷です。
本日の株主総会、お疲れ様でした。
総会の場で部長は「株主総会議事録の公開義務は無い」と強弁されていま
したが、会社法の規定は下記の通りで公開義務が無いとする部長の答弁は
法令等の無理解から来ている暴論です。
また、本日の総会の場で述べたように社長を業務妨害罪、名誉棄損罪で
刑事告訴し警察が現場で写真撮影等をした上で検察に送検したにも関わらず、
「法と証拠」で捜査すべき検察は「正当業務」であると詭弁を弄し不起訴処分
としております。
(平泉「道の駅」のHPより)
検察は、自民党の裏金キックバック事件を不問にする一方、能登半島地震で
被災した家屋からミカン8個を盗んだ大学生を「悪質」として起訴しました。
「強い者の味方、弱い者イジメ」に撤する検察には呆れるばかりですが、
民事の裁判でもそれが通用するとは限りません。
何故なら、販売支援の義務を有する立場にありながら販売を妨害する意図で
店頭に掲示した「米の検査証」が動かぬ証拠となるからです。
たとえ、民事訴訟で裁判所も検察と同じ不当な判断をし、貴職が勝訴したと
しても貴職は弁護士費用等で百万円近い出費を要することとなります。
そして、その訴訟費用等は役員の不法行為に起因するものなので役員個人の
負担となることは言うまでも有りません。
以上を踏まえ、「示談」で解決する道を選択するよう求めるものです。
総会の場でも述べましたが本回答期限は6月6日(木)とさせて頂きます。
それまでに回答が無ければ粛々と民事訴訟に移行することとします。
[参考]会社法
第318条(議事録)
1 株主総会の議事については、法務省令で定めるところにより、議事録を作
成しなければならない。
2 株式会社は、株主総会の日から十年間、前項の議事録をその本店に備え置
かなければならない。
3 株式会社は、株主総会の日から五年間、第一項の議事録の写しをその支店
に備え置かなければならない。ただし、当該議事録が電磁的記録をもって
作成されている場合であって、支店における次項第二号に掲げる請求に応じ
ることを可能とするための措置として法務省令で定めるものをとっていると
きは、この限りでない。
4 株主及び債権者は、株式会社の営業時間内は、いつでも、次に掲げる請求
をすることができる。
一 第一項の議事録が書面をもって作成されていると きは、当該書面又は
当該書面の写しの閲覧又は謄写の請求
二 第一項の議事録が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的
記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧
又は謄写の請求
5 株式会社の親会社社員は、その権利を行使するため必要があるときは、裁判
所の許可を得て、第一項の議事録について前項各号に掲げる請求をすること
ができる。
以 上