平成29年3月27日
高橋農林部長 様
萩荘霜後 熊谷良輝
「過ちては改むるに憚ること勿れ」
間もなく満期定年退職を迎える高橋部長に対しては、これが私からの最後のメッセージになるものと思われます。
今、結着を急いでいるのは部長が退職後に「欠席裁判」みたいな形で「すべて高橋部長が悪い」と整理されるのを避けたいがためですのでご理解願います。
農水省や東北農政局との電話でのやり取りの中で、部長が一貫して主張している「どう決めるかは各集落に任せてある」は、大きな誤解に基づく見解であることに気が付きました。
そもそも多面的機能支払制度は「構成員の合意が基本」と言いながら、「合意の方法については各集落に任せる」としたのでは画竜点睛を欠く欠陥制度ということになります。
また、組織の最高議決機関である総会を無視し「総会以外の合意」まで許容したら「合意の範囲」が際限なく広がり「曖昧模糊とした合意」なってしまいます。
「世界一優秀と評される霞ヶ関の官僚」がそんな「間の抜けた制度」を作るはずがありません。
閣議決定が「法律の議決」とならないのと同様で、「役員決議」を「総会の合意」に変えることは出来ません。国会が「国の唯一の立法機関」であると同様に各組織の「最高の議決機関は総会」なので総会以外の場での決議を「合意」と見做すのは危険過ぎます。
また、判例は「事前に『総会』の案内をせずに突然開催した『総会』を無効」と判じ、内容面だけでなく「手続き面での厳格さ」も要求しています。
「総会」はそれぐらい「重要な合議機関」なので「総会開催は義務付けられてない」とか「広域の総会が各集落の総会に当たる」などという解釈は「こじつけ」以外のなにものでもありません。
本制度がスタートした初年度に農水省の三村さんは「本制度はことのほか構成員の合意が大切。広域内の各集落については規約の制定は義務付けていないものの総会で合意を経ることは言うまでもなく当然のこと。あまりにも当たり前のことなので実施要領に記載しなかっただけのことである。総会を省略したら不正やトラブルが発生して収拾が付かなくなる」と述べています。
実際に実施要領を見てみると、広域内の各集落に対し「規約の制定」や「総会の開催」に関しては言及されていないので「規約の制定については義務化されていない」と読み取ることが出来ます。
しかし、「総会の開催も義務化されていない」と解するのは「早とちり」と言えます。
各種法律の条文もそうですが「当たり前」のことを全部記載したのでは冗舌で煩雑なものになってしまいます。
例えば、本制度でも役員と構成員の間は「民法の委任契約」が適用されますし、役員が不正を働いた場合は「刑法の背任罪或いは横領罪」が適用されますが、それらをいちいち規約や実施要領に盛り込むことはありません。
従って、総会についての記載が無くても「一般法(本件の場合は判例)が適用される」と解するのが素直な解釈です。そのように解することによって広域の規約第11条に規定する「各団体における決定を経て・・・」の文言もスンナリ理解することが出来ますし、農水省の指導にも合致することになります。
これが広域内の各集落にも「総会開催が義務化」されていることの根拠条文となりますが、たとえ本条文が無かったとしても「総会開催は必須」とするのが判例であることは、私がこれまで何度も主張して来ている通りです。
そもそも実施要領にも記載されていない「合意の方法は各集落に任せてある」などという解釈の根拠は何処にもありません。その解釈は残念ながら部長が創り出した「希望的解釈」でしかありません。
そんな解釈をしたら文字通り「虎を野に放つ」暴挙で、各集落で不正やトラブルが頻発してしまいます。現に霜後集落では不正とトラブルの双方が発生し未だに解決が図られていない状態にあります。しかも、そのトラブルは「部長の誤った指導」に起因しています。
このように部長が「総会不要」と主張する根拠は、法的にも、規約上も、実施要領上も、農水省の指導上も完全に否定されています。また、国も、農政局も、県も、そして一関市の窓口である農地林務課も「合意は必要」と解しています。
一昨年の三月末に部長室で不当な見解に抗議する私に対し、部長は「騒いでいるのはあなた一人だけ。誰も支持する人はいない」と非難しましたが、その言葉はソックリそのまま部長にお返し致します。
もし、このまま「黒を白とする」不当見解を遺産として引き継いだ場合「一関市の農政の歴史に汚点を残す」結果となりかねません。
ここは潔く非を認め、見解を改めることをお勧め致します。
後任の部長の最初の仕事が「前任の見解を否定すること」では気の毒過ぎます。
「立つ鳥跡を濁さず」で正しい見解を示し直し、それを後任や部下のための「置き土産」とすべきです。
上記を踏まえ部長の公務員生活最後の仕事として以下の二点を要望します。
1.霜後集落の役員に遅まきながらスタートした年の実施結果報告と会計報告のための総会を開くよう個別に指導をお願いします。
その際に、実施事業と日当等の経費の詳細(個人別が分かるもの)を資料として添付させて下さい。
2.厳美の「道の駅」が行っているモチ米のJA仕入れは二重三重の悪質な違法行為です。即座に改めるよう「行政指導」をして下さい。
これは、2014年6月に部長が「私の方から指導する」と約束した事項でもあり、一関市の農政を司る農林部長の責務でもあります。
以 上