今年から「永年牧草作付」に対する転作奨励金(産地交付金)は一反当たり
35千円から1万円に減額されたが、交付要件になっている「畜産農家への牧草
の提供」という実体の伴わない交付金の不正取得が大半を占めている。
何の作付けもせず年に2回程度草刈りをするだけで交付金を受け取れる
ので、貸すよりも有利なことから農地集約の大きな阻害要因となっている。
(秋の収獲期を過ぎた原木シイタケ)
このような「転作奨励金が転作を阻害する」という本末転倒は、食糧自
給率の向上に何ら資することもないまま徒に税金が費消されていることを
意味している。