厳美の「道の駅」(農事組合法人「美の郷」)の総会があった。
現理事長は以前JAの理事を兼務していたことから、レストランで提供する
餅の原料となる餅米(年間8t)は組合員からではなくJAから購入し続けていた。
これは明らかな利益相反行為であり、しかも農事組合法人の設立目的に反
する背信行為でもあることから、私は10年以上も前から責任を追及し続け
て来ている。
理事長は違法行為を正当化するために「JAの餅米はすべて一等米である。
組合員の餅米は品質が悪いから使うことが出来ない。もし一等米なら使うこと
が可能」と餅米を生産している組合員を集めて説明していた。
しかし、この発言はコガネモチという品種が一等米の評価を得るのが容易で
ないことを熟知しての発言であり、JAの餅米がすべて一等米というのも事実無
根であることは言うまでもない。
しかも、そう言いながら我が家の餅米が一等米評価を得た年には「品質は関
係ない」と平然と前言を翻していた。
その不当性を総会で追及したら「あなたの餅米は、とてもお客様に出せる品
質ではない」と厚顔無恥な驚愕答弁をしたのであった。
そして、市や県に対しては「厳しい品質基準を定め、それをクリアした餅米
のみを使用し、不足分をJAから仕入れている」と虚言を弄して違法仕入を正当
化し、盛岡地検に対しては「黄色に変色している切り餅の写真」を捏造して起
訴を免れている。
更に、裁判所に対しては「品質基準など無い。サンプリングで目視で判断し
ている」と極めて恣意的な品質判断であることを駅長が証言しながらも、「熊
谷さんの餅米を食べた組合員から美味しくない、まずいと評判がたった」等事
実無根の総会議事録を証拠として提出し、裁判官の判断を誤らせたのであっ
た。
なお、サンプリング調査云々の主張は存在もしない「厳しい審査基準」で
は裁判所に通用しないと考え、訴訟が始まってから新たに創り出した虚偽主張
であるが、何故か数年前の総会で答弁したことになっていた。
一方で、レストランで使う餅米は何処から仕入れようと「理事長の裁量の範
囲内である」とも主張していたが、これも農協法は「他組織からの仕入が許さ
れるのは全体の五分の一までで、それ以上はどんな理由もあっても許されな
い」としている。(法制定主幹である農水省経営局協同組織課も同見解)
にも関わらず、本日の総会で役員改選に名を連ねていたので、「心を入れ替
えて組合員のための業務運営を行う決意があるや否や」を問い質したところ
「引き続きJAからの仕入れを続ける」と断言したのには呆れ果てるしかなかっ
た。
このように「違法行為の確信犯」であるにも関わらず理事長発言に誰一人と
して異議を述べる組合員が居ないのはいつものことで、組合員は理事長や駅長
のプロパガンダに完全に騙され続けているのである。
そんな組合員がプーチンに騙され続けているロシア国民と重なって見えるの
は私だけのようだ。
同席している理事諸氏に「理事長の違法行為を他人事のように見ているよう
だが、法律を確認して理事長の暴走を止めないと連帯責任を負うことになる」
と警告を発したが、独裁者にブレーキを掛けられる役員は皆無のようだ。
(参考 農協法)
第三章 農事組合法人
第一節 通則
第七十二条の四 農事組合法人は、その組合員の農業生産についての協業を図
ることによりその共同の利益を増進することを目的とする。
第七十二条の十 農事組合法人は、次の事業の全部又は一部を行うことができ
る。
一 農業に係る共同利用施設の設置(当該施設を利用して行う組合員の生産す
る物資の運搬、加工又は貯蔵の事業を含む。)又は農作業の共同化に関する事
業
二 農業の経営(その行う農業に関連する事業であつて農畜産物を原料又は材
料として使用する
③ 第一項第一号の事業を行う農事組合法人は、定款の定めるところにより、
組合員以外の者にその施設を利用させることができる。ただし、一事業年度に
おける組合員以外の者の事業の利用分量の総額は、当該事業年度における組合
員の事業の利用分量の総額の五分の一を超えてはならない。