現在、厳美の「道の駅」を運営する農事組合法人「美の郷」の理事長等を提訴している。
提訴内容は、組織目的に反しレストランで使用する餅米を組合員からではなくJAから仕入れ、
組合員の販売機会を奪った損害賠償請求と、責任逃れのために総会等で虚偽答弁や名誉棄損
行為を繰り返したことに対する慰謝料請求である。
昨年辞任した前理事長と現理事長(前理事長代行)は、自己の利益を図るために通謀し、JAが
生産手段を有しないにも関わらず「JAの餅米は品質が良く、組合員の餅米は品質が悪い」と
矛盾する主張をし、違法なJA仕入れを正当化し続けて来た。
平成29年5月の総会の場で、JA仕入れの不当性を追求したところ「貴方の餅米は品質が悪く、
とてもお客様に出せる品質ではない」と拒否理由を変えたことから、別の場で、「もし、私の
餅米の品質が悪ければ、他の組合員から仕入れるのが筋ではないか」と問い質したところ、
「貴方以外にレストランの餅米仕入れを希望する組合員はいない」と断言していた。
理事長らは法廷でも虚偽主張を続け、令和2年10月2日付の準備書面では以下を主張した。
「本提訴前から現在に至るまで、美の郷は、組合員が生産した多種の生産物を購入し、レス
トランで使用していて、餅米も購入している。収穫量等の変動要因があるので、今後も購入
できるか不明だが、現在は、組合員であるM氏が、餅米を提供しても良いということで、美の
郷の現場担当者とやり取りをしながら購入している。M氏の餅米の品質は良く、問題なくレス
トランで使用できるレベルである。」
これは理事長らがこれまでに主張して来た「組合員の餅米は品質が悪い」、また「他の組合員
は誰もレストラン仕入れを希望しない」に反していることは明らかである。
一方、本訴訟に備えレストランで使用する餅米の一部をM氏から仕入れ始めたのは事実だが、
それは「一時的なアリバイ作り(偽装行為)」と私は反論していた。
もし、M氏からの餅米仕入れが一時的な偽装行為でなければ、ようやく「本来の農事組合法人
の在るべき姿になった」と称賛すべきである。
しかし、案の定、それは一時的な偽装行為でしかなかったことが今日明らかになった。
午後、「道の駅」に年末向け商品の出品に赴いたところ、バックヤードにJAから納品された
餅米が台車に山と積まれていた。


(2020.12.28.14時20分撮影)
駅長は総会の場で「JAからは毎年8トンの餅米を仕入れている」と答弁しており、また、
JAの納品担当者は「年末には毎年、5kgの餅米を100袋納品している」と話していたので、
台車に載っているのはその一部かと思われる。
理事長らの虚偽主張は既に法廷の場で論破されていることから、一時的な偽装工作も断念し
「本来の在るべき姿に移行したもの」と受け止めていたが、残念ながらそうではなかった。
やはり、この種の違法行為を改めさせるには「民事では限界がある」ようだ。
違法行為の中心的役割を果たして来た駅長も含め、理事長らを刑事告訴する以外に「糺す道」
は残されていないのかもしれない。