食べ歩きマップURL
http://tabelog.com/rvwr/000312672/rvwmap/0/0/
t_cognac's weblog
カレンダー
2025年3月 | ||||||||
![]() |
||||||||
![]() |
||||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||
![]() |
||||||||
1 | ||||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||
30 | 31 | |||||||
![]() |
||||||||
![]() |
||||||||
![]() |
||||||||
|
過去の記事
カテゴリ
ラーメン+α(2263) |
このブログの便利な使い方(1) |
旅・キャンプ・温泉(397) |
The Nostalgic Ramen Archives(516) |
自作ラーメン人生(139) |
日々雑感(102) |
散歩写真(14) |
ネット(6) |
最新の投稿
最新のコメント
最新のトラックバック
ブックマーク
t_cognac's photolog
写真だけのブログをはじめてみました。 |
t_cognac's web.
もともとのサイトです。プロバイダ変更に伴い、消滅しました。アーカイブよりご覧ください。 |
麺面日記 |
ラーメソゾンビの麺日記 |
♂♀さとっちゃんねる♀♂ |
ワシも食いたい! 八朔のラーメン愛を探して |
一日一麺 |
関西ぶらりラーメン食べ走り |
京都ラーメン膝栗毛 |
アレクのラーメン日記 |
slurped the noodles on the lakeside |
自称「日本一ラーメンを食べた男」の日記 |
ラーメンを愛し愛して生きるのさ! |
日々是好日 ~ DEN′S DIARY ~ |
ラメンブラの楽しい麺劇場 |
「生涯麺食」ピラニスト日記 |
鴨ラ~日記 |
スカパラ@神戸 美味しい関西 メチャエエで!! |
ハシダ・メン プチ日記 |
麺食いのための「らぁめん is No.1!」 |
黒爺の 食い散らかしの恥 書き捨て。 |
麺屋にゃみブログ |
プロフィール
goo ID | |
t_cognac![]() |
|
性別 | |
都道府県 | |
自己紹介 | |
このブログはかつて"t_cognac'web"の日記として設置していましたが、完全にコッチがメインになってもう何年経つんだろ?(2011年11月 記) |
検索
![]() |
URLをメールで送信する |
(for PC & MOBILE) |
![]() |
![]() |
鉄道営業法違反は80円以下?
昼。
弁当を食みながらなんとなしに眺めていたヤフーのトピックス。
「警察官の再三の警告にもかかわらず、駅構内の指定場所以外でたばこを吸ったとして、県警鉄道警察隊などが鉄道営業法違反の現行犯で男性を逮捕していたことが、十六日までに分かった。県警は約三時間後に男性を釈放して任意捜査に切り替えており、容疑が固まり次第書類送検する方針。」
という記事を見た。
駅構内指定場所以外での喫煙は「鉄道営業法」に抵触するということを私は知らなかった。
ちょっと興味があったので、トピックスにあったリンクから、その「鉄道営業法」というのを読んでみた。
[明治三十三年三月十六日 法律第六十五号](総理・逓信大臣副署)
第三十四条
制止ヲセスシテ左ノ所為ヲ為シタル者ハ十円以下ノ科料ニ処ス
一 停車場其ノ他鉄道地内吸煙禁止ノ場所及吸煙禁止ノ車内ニ於テ吸煙シタルトキ
つまり何か?
駅のホームで再三の警告にもかかわらず、どーどーとタバコ吸っても「科料」は80円以下ってことか?
逮捕の法的根拠は明治時代のこんな法律だというのも意外だ。
ところで、「罰金」と「科料」は、法律用語としては、違う意味合いをもつらしい。それも知らなんだ。
弁当を食みながらなんとなしに眺めていたヤフーのトピックス。
「警察官の再三の警告にもかかわらず、駅構内の指定場所以外でたばこを吸ったとして、県警鉄道警察隊などが鉄道営業法違反の現行犯で男性を逮捕していたことが、十六日までに分かった。県警は約三時間後に男性を釈放して任意捜査に切り替えており、容疑が固まり次第書類送検する方針。」
という記事を見た。
駅構内指定場所以外での喫煙は「鉄道営業法」に抵触するということを私は知らなかった。
ちょっと興味があったので、トピックスにあったリンクから、その「鉄道営業法」というのを読んでみた。
[明治三十三年三月十六日 法律第六十五号](総理・逓信大臣副署)
第三十四条
制止ヲセスシテ左ノ所為ヲ為シタル者ハ十円以下ノ科料ニ処ス
一 停車場其ノ他鉄道地内吸煙禁止ノ場所及吸煙禁止ノ車内ニ於テ吸煙シタルトキ
つまり何か?
駅のホームで再三の警告にもかかわらず、どーどーとタバコ吸っても「科料」は80円以下ってことか?
逮捕の法的根拠は明治時代のこんな法律だというのも意外だ。
ところで、「罰金」と「科料」は、法律用語としては、違う意味合いをもつらしい。それも知らなんだ。
コメント ( 2 ) | Trackback ( 0 )
« めん馬鹿一代 | 竹邑庵太郎敦盛 » |
http://www.houko.com/00/01/S23/251.HTM
ところで「科料」という刑罰は、刑法第17条により千円以上一万円未満とされています。というわけで、裁判になって有罪となれば、最も重い場合で9999円の科料に処せられます。
……という説明で合っているのかな?