6月23日、今日は沖縄慰霊の日である。
例年だと、もうすぐ沖縄が梅雨明けだなあと思う時期である。
1945年(昭和20年)4月1日に、アメリカ軍の沖縄本島上陸により本格的に開始された沖縄戦。第32軍司令官牛島満大将(当時は中将)をはじめとする司令部が自決した日をもって、組織的戦闘が終結したとされている。自決の日は、6月22日説と6月23日説があり、現在、沖縄県では6月23日説を採用している。
沖縄慰霊の日は、1972年(昭和47年)沖縄(県)の施政権が日本に返還された、いわゆる本土復帰前は、『住民の祝祭日に関する立法(1961年立法第85号)』に基づく公休日だった。本土復帰により、日本の法律が適用され、公休日ではなくなった経緯がある。
沖縄県慰霊の日を定める条例は、復帰後、昭和49年(1974年)に制定されている。
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沖縄県慰霊の日を定める条例
昭和49年10月21日(条例第42号)
第1条 我が県が、第二次世界大戦において多くの尊い生命、財産及び文化的遺産を失つた冷厳な歴史的事実にかんがみ、これを厳粛に受けとめ、戦争による惨禍が再び起こることのないよう、人類普遍の願いである恒久の平和を希求するとともに戦没者の霊を慰めるため、慰霊の日を定める。
第2条 慰霊の日は、6月23日とする。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
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慰霊の日を定める条例は、休日の規定ではない。お休みになるのは、以下の条例による。
沖縄県の休日を定める条例
平成3年5月24日(条例第15号)
改正 平成4年7月17日(条例第43号)
第1条 次の各号に掲げる日は、県の休日とし、県の機関の執務は、原則として行わないものとする。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)
(4) 6月23日(沖縄県慰霊の日を定める条例(昭和49年沖縄県条例第42号)第2条に規定する慰霊の日)
2 前項の規定は、県の休日に県の機関がその所掌事務を遂行することを妨げるものではない。
第2条 県の行政庁に対する申請、届出その他の行為の期限で条例又は規則で規定する期間(時をもって定める期間を除く。)をもって定めるものが県の休日に当たるときは、県の休日の翌日をもってその期限とみなす。ただし、条例又は規則に別段の定めがある場合は、この限りでない。
(附則、改正附則もあるのだが、省略する。)
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今日、菅総理大臣も慰霊式典に参列した。参列するのは当たり前だが、現在の沖縄を混迷させているのは、彼と彼の前任者の政権である。
前任者はあまりに甘い(アマチュア的・楽観的)日米安保、安全保障観の持ち主だった。現任者は前任者にもまして、安全保障問題には暗い。現在は総理大臣でいることが、唯一の関心事のような状態である。二人の評価は歴史が下すと思うが、二人とも合格点には程遠い。
現任者は慰霊式典後、次のように延長国会に向けた意気込みを語った。
「(東日本大震災からの)復旧、復興、そして(福島第一)原子力(発電所)事故の収束。それに向けて全力を挙げ、私自身、燃え尽きる覚悟で取り組んでいきたい。
アメリカ軍普天間基地(沖縄・宜野湾市)の移設問題で、日米両政府が沖縄・名護市辺野古への移設合意をあらためて確認したことについて。
「県外・国外移設が大変難しい状況にあり、何とか危険性を除去し、固定化を避けるための努力をしなくてはいけない。
何か、誰のためなのか、何を伝えたいのか、響くものがない。
平和式典で、浦添市立仲西中2年生嘉味田朝香(ともか)さんが、「幸せの一枚」という詩を読んだ。その詩が沖縄タイムス電子版号外に掲出されていたので、読ませていただいた。詩に込められた思い、誠実さ。胸を打たれ、頭が下がる思いだった。それに比べて、総理大臣の言葉は、なんと貧弱、不誠実で、薄っぺらな言葉なのだろう。暗澹たる気持ちである。