全英連参加者のブログ

全英連参加者の、言葉やその他諸々についての雑感... 不定期更新です。

英文証明書あれやこれや

2013-02-20 05:15:35 | 教師の仕事 2012

 前にも書いたことだが、英文による証明書のことの続き。

 発行してもいいのか。
 ・・・よい。『埼玉県高等学校通則』が根拠になると思う。
 通則(下記1)は、校長は以下の証明書を交付(発行)できると定めている。

 在学証明書、卒業見込証明書、 卒業証明書、修学証明書、修了証明書、成績証明書、単位修得証明書その他の証明書

 通則には何語で発行するかの規定はない。常識的に考えれば日本語である。ただ、通則は『校長は・・・・・を交付することができる。』と定めているので、英語で作成した場合も、証明内容が上記のものの英語訳であれば発行できる。

 英文のものも有料でいいのか。
 ・・・よい。『手数料条例』(下記2)が根拠になると思う。
 手数料を納付しなければならないとされているものは、英文でも有料。

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 今回、「発行できない証明」の英語版を作成するために、近隣の県立高校の事務室ウェブサイトを見てみたが、上記証明書を含め、【見本】の掲出はゼロだった。サンプルを掲出して悪用されてはまずいので、これは当然の対応だろう。でも、困った。
 英文で証明書を発行できると明示しているケースもあまりなかった。僕は現任校が5校目だけど、現任校を含め、勤務校で英文で発行可能と明記しているのは2校だけ。
 「発行できない証明」は手数料条例で手数料を徴収できるとされる証明書に含まれない。無料で発行である。

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 英文の諸証明書には、いわゆる様式、スタンダード(ひな形)がない。だから、日本語で発行する諸証明書の英訳というよりは、日本語の証明書に可能な限りデザインを似せ、項目を英単語に置き換えただけになることが多い。少なくとも僕の過去勤務した学校ではそうである。僕も英語の先生である。教務部や進路指導部の時は、作成したことが何度もある。作成する場合に注意すべきことは...

 原本の内容を正確に伝えること
 これは日本語でも英語でも肝心要である。日本語と英語の内容のズレがないこと。
 あたりまえのことだが、成績証明書では各教科科目の名称を英語にしなければならない。教育課程は永遠不変のものではないので、卒業時の証明書を作る場合、科目名称の英語訳に注意が必要だ。科目名の英訳には基準がないわけではない。文部科学省のウェブサイトに掲出されている、『高等学校学習指導要領英訳版(仮訳)』を参考にする。でも、現行教育課程でないと、資料が見つかりにくい。

 住所表記どうするか
 きちんと学校単位で決まっていることが望ましいのだが、過去の経験ではちょっと怪しい。英訳か、アルファベット表記かの違いである。前者はきちんと通じること。後者は市・県も固有名詞として、表記することを重視している。
 【例】
  (さいたま)市
   (Saitama) City (Saitama)-Shi(shiもある)
  (埼玉)県
   (Saitama) Prefecture (Saitama)-Ken(kenもある)

 学校名の英語表記はどうするか
 埼玉県の県立学校名称は日本語のみ、埼玉県学校設置条例で定めがあるだけ。英語名称は慣例的なもの。各校のウェブサイトを見ると、県内では少なくとも三通り確認できる。
 【例】
  ( Prefectural ) - - - - Senior High School
  ( Prefectural ) - - - - High School
  ( Prefectural ) - - - - Upper Secondary School

 - - - - には固有名詞(地名等)が入る。
 女子高校の場合Girls'がつく。

 住所の書き方くらいは、表簿としての標準は決めるべきだと思う。

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 【参考】

 1.埼玉県立高等学校通則
 昭和30年9月1日 教育委員会規則第5号

 第11条の二 校長は、必要があると認めるときは、在学証明書、卒業見込証明書、 卒業証明書、修学証明書、修了証明書、成績証明書、単位修得証明書その他の証明書を交付することができる。

 校長は証明書を発行できるのである。使用言語の定めはない。
 なお、『卒業証書』『修了証書』『在学保証書』『誓約書』の様式は通則に定めがある。様式とは卒業証書に記載すべき事項、割印、公印の押し方の見本である。用紙と違うことに注意。この条文に規定される諸証明書の様式は少なくとも通則にはない。

 2.埼玉県手数料条例
 平成12年3月24日条例第9号
 最終改正
 平成24年3月27日 条例第2号

 (趣旨)
 第1条 県が徴収する手数料については、他の条例に特別の定めがある場合を除くほか、この条例の定めるところによる。
 (手数料の納付)
 第2条 知事、埼玉県教育委員会(これらの管理に属する行政機関及び教育機関を含む。)、埼玉県選挙管理委員会又は埼玉県収用委員会が行う試験等に対して申請等をしようとする者は、別表に定める手数料を納付しなければならない。この場合において、当該手数料の金額は、同表の金額の欄に特別の計算単位の定めのあるものについてはその計算単位につき、その他のものについては一件につき定めた額とする。

 別表 教育委員会
 17 埼玉県学校設置条例(昭和39年埼玉県条例第69号)により設置されている学校の児童、生徒又は幼児であった者からの依頼に基づく卒業証明書、修学証明書、修了証明書、成績証明書、単位修得証明書又は調査書の交付
 名称 県立高等学校等証明書交付手数料
 金額 一通につき 四百円

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 2013.02.17、「無料なのである。


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