全英連参加者のブログ

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ついでと言っては何だけど

2014-03-24 19:27:36 | 教師の仕事 2013

 県内の市立高等学校の通則も読んでみた。(卒業証書シリーズ最終回である。)

 平成25年度現在、埼玉県内で市立高等学校設置者3市、学校数は8校である。内訳は、さいたま市4校、川越市1校、川口市3校(うち1校は全日制・定時制併設)である。

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 さいたま市立高等学校通則
 (卒業の認定)
 第11条 校長は、その学校における所定の各教科に属する科目、特別活動及び総合的な学習の時間を履修し、その成果が満足できるものと認められる者に対して、卒業の認定を行う。
 2 前項の規定により認定された者に対して、校長は、卒業証書(様式第1号)を授与する。
 (一部改正〔平成17年教委規則22号〕)

 川越市立高等学校通則
 (卒業の認定)
 第十五条 校長は、所定の各教科に属する科目、特別活動及び総合的な学習の時間を履修し、その成果が満足できるものと認められる者に対して、卒業の認定を行う。
 2 前項により認定された者に対して、校長は卒業証書(様式第一号)を授与しなければならない。
 (平一七教委規則一一・一部改正、平一八教委規則三・旧第十四条繰下)

 川口市立高等学校通則
 (卒業の認定)
 第11条 校長は、その学校における所定の各教科に属する科目、特別活動及び総合的な学習の時間を履修し、その成果が満足できるものと認められる者に対して卒業の認定を行う。
 2 前項により認定された者に対して、校長は、様式第1号の卒業証書を授与しなければならない。
 (昭和56教委規則4・平成7教委規則19・平成17教委規則21・一部改正)

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 さいたま市の通則は市立浦和高等学校、同・浦和南高等学校、同・大宮北高等学校、同・大宮西高等学校に、川越市の通則は市立川越高等学校に、川口市の通則は市立川口総合高等学校、同・川口高等学校、同・県陽高等学校(全日制・定時制)にそれぞれ適用される。

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 2014.03.24、「同じ埼玉県が所管する学校でも、微妙に違う。-2


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同じ埼玉県が所管する学校でも、微妙に違う。-2

2014-03-24 05:35:46 | 気になる 地方自治・行政

 埼玉県ウェブサイトの【条例・例規】検索とは別に、埼玉県警察の訓令・通達等は、県警のウェブサイトから調べることができる。ちょっと勉強してみた。
 以下は埼玉県警のウェブサイトから引用したものである。

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 埼玉県警察学校規定
 昭和31年7月12日
 警察本部訓令第6号
 警察本部
 警察学校

 第4条 警察学校には、次の課程を置く。
 (1)初任科
 (2)初任補修科
 (3)巡査部長任用科
 (4)警部補任用科
 (5)部門別任用科
 (6)専科
 (7)一般職員初任科
 (8)一般職員主任任用科

 第4条の2 警察学校には次の各号の一に該当するものを入校させる。
 (1)初任科にあつては、警察官の採用試験に合格して採用された者
 (2)初任補修科にあつては、初任科の課程を修了し、職場実習を経た者
 (3)巡査部長任用科、警部補任用科、部門別任用科、専科及び一般職員主任任用科にあつては、警察本部長(以下「本部長」という。)が命じた者
 (4)一般職員初任科にあつては、一般職員の採用試験に合格して採用された者及び選考により採用された者

 第17条 校長は、第4条に定める課程を修了した学生に対して、次の区分により証書等を授与する。
 (1)初任科生、初任補修科生及び一般職員初任科生 卒業証書(様式第5号)

 (追加、一部改正等の記載は省略した。数字も半角にしたものがある。)

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Image008  前々任校で担任をしてた生徒が、警察官採用試験に合格。警察官になった。
 卒業後7,8年、もう20代半ば。県内のどこかで、お巡りさんをしているのかな。元気だろうか...

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 2014.03.21、「同じ埼玉県が所管する学校でも、微妙に違う。


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