県内の市立高等学校の通則も読んでみた。(卒業証書シリーズ最終回である。)
平成25年度現在、埼玉県内で市立高等学校設置者3市、学校数は8校である。内訳は、さいたま市4校、川越市1校、川口市3校(うち1校は全日制・定時制併設)である。
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さいたま市立高等学校通則
(卒業の認定)
第11条 校長は、その学校における所定の各教科に属する科目、特別活動及び総合的な学習の時間を履修し、その成果が満足できるものと認められる者に対して、卒業の認定を行う。
2 前項の規定により認定された者に対して、校長は、卒業証書(様式第1号)を授与する。
(一部改正〔平成17年教委規則22号〕)
川越市立高等学校通則
(卒業の認定)
第十五条 校長は、所定の各教科に属する科目、特別活動及び総合的な学習の時間を履修し、その成果が満足できるものと認められる者に対して、卒業の認定を行う。
2 前項により認定された者に対して、校長は卒業証書(様式第一号)を授与しなければならない。
(平一七教委規則一一・一部改正、平一八教委規則三・旧第十四条繰下)
川口市立高等学校通則
(卒業の認定)
第11条 校長は、その学校における所定の各教科に属する科目、特別活動及び総合的な学習の時間を履修し、その成果が満足できるものと認められる者に対して卒業の認定を行う。
2 前項により認定された者に対して、校長は、様式第1号の卒業証書を授与しなければならない。
(昭和56教委規則4・平成7教委規則19・平成17教委規則21・一部改正)
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さいたま市の通則は市立浦和高等学校、同・浦和南高等学校、同・大宮北高等学校、同・大宮西高等学校に、川越市の通則は市立川越高等学校に、川口市の通則は市立川口総合高等学校、同・川口高等学校、同・県陽高等学校(全日制・定時制)にそれぞれ適用される。
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2014.03.24、「同じ埼玉県が所管する学校でも、微妙に違う。-2」