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琉球歴史文化の日条例

2021-11-22 04:00:00 | 気になる 沖縄

 過日久しぶりに沖縄のニュースを読もうと、琉球新報のサイトを見てみたら、こんな話題。


琉球歴史文化の日条例

令和3年3月31日 条例第13号

 沖縄の先人たちは、長い歴史の中で、祖先への敬い、自然への畏敬の念、他者の痛みに寄り添うチムグクルを育むとともに、古来、アジア諸国との交易を通じて多様な文化を受け入れ、組踊を始めとする芸能や漆器などの工芸、琉球料理や泡盛などの食文化、空手や染物など、多岐にわたり洗練された独自の多様な伝統文化を創り上げてきた。そして、これらの文化を支えに、幾多の世変わりの中にあっても、その都度困難を克服してきた。
 令和元年の首里城焼失は、県民のみならず国内外のウチナーンチュに、先人たちが歩んできた歴史と築き上げてきた文化が心のよりどころとして深く根付いていることを改めて気付かせることとなった。
 こうした認識のもと、琉球歴史文化の日を定め、先人たちが創り上げてきた沖縄の歴史と文化への理解を深め、故郷への誇りや愛着を感じられる地域社会の形成に取り組むとともに、新たな歴史と文化を自らの手で創造することを図るため、この条例を制定する。

(目的)
第1条 この条例は、琉球歴史文化の日を設けること等を定め、県民が、沖縄の歴史及び文化への理解を深めるための施策を効果的に推進することにより、沖縄の文化の継承と発展を図り、もって心豊かな県民生活及び文化的で活力ある社会の実現に寄与することを目的とする。
(琉球歴史文化の日)
第2条 琉球歴史文化の日は、11月1日とする。
(事業)
第3条 県は、琉球歴史文化の日の啓発に努めるとともに、琉球歴史文化の日を中心として、その趣旨にふさわしい事業(次条において「琉球歴史文化の日事業」という。)を行うものとする。
(市町村等への協力要請等)
第4条 県は、市町村及び関係団体に対し、琉球歴史文化の日を中心として、琉球歴史文化の日事業が行われるよう協力を求めるとともに、県民をはじめ、国内外に居住する本県にゆかりのある者などに対し、県、市町村その他の団体等が実施する記念事業に関する情報の提供に努めるものとする。
(使用料等の特例)
第5条 規則で定める公の施設を使用し、又は利用する者は、琉球歴史文化の日において、当該公の施設の使用料又は利用に係る料金に関する条例の規定にかかわらず、規則で定める使用料又は利用に係る料金を納めることを要しない。

附則
この条例は、公布の日から施行する。


 3月31日に制定の条例。令和3年11月1日、沖縄は琉球歴史文化の日を迎えた。

 前文第二段落、「首里城焼失」が、県民・ウチナーンチュにとって、非常にショッキングな出来事であることが理解できる。一昨年の首里城焼失、昨年からのコロナウイルスパンデミック、今年の福徳岡ノ場由来の軽石漂着。ここ数年、沖縄は災難続きである。


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