i専門職大学の設置認可申請中の学校法人電子学園から、プレスレリース(Fax)が勤務校に届いた。
以下のような内容である。
7月29日より以下の通り変更
大学名を情報経営イノベーション専門職大学に
学部名:
ICTイノベーション学部 情報経営イノベーション学部
学科名:
ICTイノベーション学科 情報経営イノベーション学科
大学名・学部名・学科名が同じ。
・・・三つ同じはどうなんだろうか。
日本語には「右側ルール」と呼べる(ような)ルールがあると思う。名称の右側~つまり終わりのほう~にある情報の方が強く伝わるのだ。
「経営」「情報」「イノベーション」「専門職大学」の、四つの要素からできている大学名。世に訴えるメッセージは、三番目(ひょっとしたら四番目)が目につくことになる。全体としては、印象・メッセージがぼやける可能性がある。
・・・i専門職大学よりはいいと思うけど。
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’19-06-18、「Names and Natures Do Often Agree.」
東京保健医療専門職大学(仮)の件。
天皇皇后両陛下のご臨席を仰ぎ、戦没者のご遺族、各界代表、多数のご列席を得て、全国戦没者追悼式を、ここに挙行いたします。
先の大戦では、三百万余の同胞の命が失われました。祖国の行く末を案じ、戦陣に散った方々。終戦後、遠い異郷の地にあって、亡くなられた方々。広島や長崎での原爆投下、東京をはじめ各都市での爆撃、沖縄における地上戦などで、無残にも犠牲となられた方々。今、すべての御霊(みたま)の御前(おんまえ)にあって、御霊安かれと、心より、お祈り申し上げます。
今、私たちが享受している平和と繁栄は、戦没者の皆様の尊い犠牲の上に築かれたものであることを、私たちは決して忘れることはありません。改めて、衷心より、敬意と感謝の念を捧(ささ)げます。
未(いま)だ帰還を果たされていない多くのご遺骨のことも、決して忘れません。ご遺骨が一日も早くふるさとに戻られるよう、私たちの使命として全力を尽くしてまいります。
我が国は、戦後一貫して、平和を重んじる国として、ただ、ひたすらに歩んでまいりました。歴史の教訓を深く胸に刻み、世界の平和と繁栄に力を尽くしてまいりました。
戦争の惨禍を、二度と繰り返さない。この誓いは、昭和、平成、そして、令和の時代においても決して変わることはありません。平和で、希望に満ち溢(あふ)れる新たな時代を創り上げていくため、世界が直面している様々な課題の解決に向け、国際社会と力を合わせて全力で取り組んでまいります。今を生きる世代、明日を生きる世代のために、国の未来を切り拓いてまいります。
終わりに、いま一度、戦没者の御霊に平安を、ご遺族の皆様にはご多幸を、心よりお祈りし、式辞といたします。
令和元年八月十五日
内閣総理大臣 安倍晋三
2年前に僕はこんなことを書いている。
終戦記念日関連のことを、8月15日、僕はあまりブログに書いていないようだ。(’17-08-15、「終戦記念日」)
昨年8月15日は、平成の天皇陛下(現上皇陛下)の最後の全国戦没者追悼式。お言葉をそのまま再掲した。(「全国戦没者追悼式 天皇陛下のおことば」)
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本日は令和初の全国戦没者追悼式。天皇陛下のお言葉
本日、「戦没者を追悼し平和を祈念する日」に当たり、全国戦没者追悼式に臨み、さきの大戦において、かけがえのない命を失った数多くの人々とその遺族を思い、深い悲しみを新たにいたします。
終戦以来74年、人々のたゆみない努力により、今日の我が国の平和と繁栄が築き上げられましたが、多くの苦難に満ちた国民の歩みを思うとき、誠に感慨深いものがあります。
戦後の長きにわたる平和な歳月に思いを致しつつ、ここに過去を顧み、深い反省の上に立って、再び戦争の惨禍が繰り返されぬことを切に願い、戦陣に散り戦禍に倒れた人々に対し、全国民と共に、心から追悼の意を表し、世界の平和と我が国の一層の発展を祈ります。
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昨日発表の内閣官房長官談話
明日八月十五日は、「戦没者を追悼し平和を祈念する日」であります。
政府は、日本武道館において、天皇皇后両陛下のご臨席を仰ぎ、遺族代表及び各界代表の参列の下に、先の大戦における三百万余の戦没者のため、全国戦没者追悼式を挙行いたします。
この式典を政府が主催する趣旨は、今日の我が国の平和と繁栄の陰に、先の大戦において祖国を思い、家族を案じつつ、戦禍に倒れた戦没者の方々の尊い犠牲があったことに思いを致し、全国民が深く追悼の誠を捧げるとともに、恒久平和の確立への誓いを新たにしようとするものであります。
明日の正午には、国民一人ひとりが、その家庭、職場等、それぞれの場所において、この式典に合わせて、戦没者をしのび、心から黙とうを捧げられるよう切望いたします。
過去幾度か取り上げている、東京都23区内における大学の定員増を伴う新増設を禁止する根拠法規である。
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(目的)
第一条
この法律は、我が国における急速な少子化の進行及び地域の若者の著しい減少により地域の活力が低下していることに鑑み、地域における大学(学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する大学をいう。以下同じ。)の振興及び若者の雇用機会の創出のための措置を講ずることにより、地域における若者の修学及び就業を促進し、もって地域の活力の向上及び持続的発展を図ることを目的とする。
第十三条
大学の設置者又は大学を設置しようとする者は、特定地域外の地域における若者の修学及び就業を促進するため、特定地域内における大学の学部の設置、特定地域外から特定地域内への大学の学部の移転その他の方法により、特定地域内学部収容定員(特定地域内に校舎が所在する大学の学部の学生の収容定員のうち、当該校舎で授業を受ける学生に係るものとして政令で定めるところにより算定した収容定員をいう。以下この条及び附則第三条において同じ。)を増加させてはならない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。
一 特定地域内に設置している学部等(大学の学部、高等専門学校の学科又は専修学校の専門課程をいう。以下この号において同じ。)の廃止、特定地域内から特定地域外への学部等の移転その他の方法により特定地域内学部等収容定員(特定地域内に校舎が所在する学部等の学生等(大学の学部若しくは高等専門学校の学科の学生又は専修学校の専門課程の生徒をいう。以下この号において同じ。)の収容定員のうち、当該校舎で授業を受ける学生等に係るものとして政令で定めるところにより算定した収容定員をいう。以下この号及び次号において同じ。)を減少させることと併せて、政令で定めるところにより、当該学部等を置く大学、高等専門学校又は専修学校の設置者(同号において「大学等の設置者」という。)が当該減少させる特定地域内学部等収容定員の数を考慮して政令で定めるところにより算定した数の範囲内で特定地域内学部収容定員を増加させる場合
二 前号に規定する方法により特定地域内学部等収容定員を減少させる大学等の設置者との協議に基づき、当該特定地域内学部等収容定員の減少と併せて、政令で定めるところにより、当該大学等の設置者とは異なる大学の設置者又は大学を設置しようとする者が当該減少させる特定地域内学部等収容定員の数を考慮して政令で定めるところにより算定した数の範囲内で特定地域内学部収容定員を増加させる場合
三 大学における教育研究の国際競争力の向上、実践的な教育研究の充実その他の教育研究の質的向上を図るために外国人留学生又は就業者である学生に限定して特定地域内学部収容定員を増加させる場合その他の特定地域内学部収容定員を増加させることが特定地域以外の地域における若者の著しい減少を助長するおそれが少ないものとして政令で定める場合
附則抄
(施行期日)
第一条
この法律は、平成三十年四月一日又はこの法律の公布の日のいずれか遅い日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第十三条及び第十四条並びに次条及び附則第三条(第二号に係る部分を除く。)の規定 公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日
二 附則第三条(第二号に係る部分に限る。)及び第五条第一項の規定 平成三十一年四月一日
(失効)
第二条
第十三条及び第十四条の規定は、平成四十年三月三十一日限り、その効力を失う。(経過措置)
第三条
第十三条の規定は、次に掲げる場合において、特定地域内学部収容定員を増加させるときは、適用しない。
一 平成三十一年三月三十一日までに、特定地域内における大学の学部の設置その他の政令で定める事項について、学校教育法第四条第一項の規定による文部科学大臣の認可(次号において「認可」という。)を受けた場合
二 平成三十六年三月三十一日までに、特定地域内における専門職大学(学校教育法第八十三条の二第一項の専門職大学をいう。)若しくは専門職短期大学(同法第百八条第四項の専門職短期大学をいう。)又はこれらに準ずるものとして政令で定めるもの(附則第五条第一項において「専門職大学等」という。)の設置その他の政令で定める事項について認可を受けた場合
三 附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日までに、特定地域外から特定地域内への大学の学部の移転その他の政令で定める事項について、政令で定めるところにより、文部科学大臣への届出を行った場合
四 前三号に掲げる場合のほか、附則第一条第一号に掲げる規定の施行の際現に特定地域内における大学の学部の設置、特定地域外から特定地域内への大学の学部の移転その他の方法により特定地域内学部収容定員を増加させるために必要な校舎その他の施設又は設備の設置又は整備に関し政令で定める相当程度の準備が行われている場合
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赤字、下線、太字、網掛けは僕がつけたものだ。
かなりわかりにくい。この法律の概要のリーフレットには以下のように書かれている。
(2)特定地域内の大学等の学生の収容定員の抑制【第13条関係】 |
政令第百七十七号として、「地域における大学の振興及び若者の雇用機会の創出による若者の修学及び就業の促進に関する法律第五条第三項の特定地域を定める政令」が出ている。これにより、法律第五条第三項の政令で定める地域は、東京都の特別区の存する区域とする。」と規定された。(政令第一条)
なお同政令第五条には以下の規定がある。読んでみると、何か解釈によりいろいろ「余地」があるように思える。
・・・法律にしろうとの僕だけだろうか。
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第五条
*法第十三条第三号の政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一 出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)別表第一の上欄の在留資格をもって在留する者である学生に限定して特定地域内学部収容定員を増加させる場合
二 就業者である学生に限定して特定地域内学部収容定員を増加させる場合として内閣府令・文部科学省令で定める場合
三 大学の学部の学科又は短期大学の学科について、その修業年限を延長することと併せて、その特定地域内学部収容定員の数を特定年次の年数で除して得た数に当該延長する修業年限の年数を乗じて得た数の範囲内で特定地域内学部収容定員を増加させる場合
四 前三号に掲げる場合に準ずる場合として内閣府令・文部科学省令で定める場合
*法:タイトルの法律のこと。
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’17-09-19に「私大定員抑制方針撤回を」で取り上げた「工業(場)等制限法」による規制について、僕はこんなことを書いている。
真に一極集中を解消することを目指すのならば、中央省庁・民間企業本社機能を東京23区外に移動させ、就職により東京23区に転入する新規採用者数に制限をかける方が効果的ではないか。それができないから大学に規制をかける。それが透けて見えるから、不自然さ理不尽を感じるのだ。
過去の規制による「現在の東京の状態」を失敗と見なすのか、したからこそ「現在の東京の状況」でとどまっており、規制は成功と見なすのか。いずれにしても、大学の設置等を規制に加えるのは、東京への一極集中を抑える or さけることに資するとは思えない。
やはり今回の規制も、「失敗」すると思う。
30年前とは違う。
--- No!
SNSが歯止めになる。
--- No!!
そんなことは、絶対ない。
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The situations are different from those in 30 years ago.
--- No!
SNS is useful to prevent clashes. The world is watching us.
--- No!
The situations and "They" haven't changed.
少年リュカは、ゲマが率いる魔物たちにさらわれた母を取り戻すため、父のパパスと共に旅をしていた。旅路の途中で彼らはついにゲマと出くわし、パパスは魔物たちと激しく戦うが、リュカが人質にとられてしまう。反撃できなくなったパパスが息子の目前で失意のうちに命を落としてから10年が過ぎ、故郷に戻ったリュカは父の日記を見つける。(Movix作品紹介) |
僕は基本的に自宅でゲームをしない。もちろん大学生の頃、ゲーセンに通ったことはある。僕はスペース・インベーダー世代なのだ。
本作を「DRAGON QUEST YOUR STOЯY」で書いたのが5月中頃だ。やはり見ることにした。ドラクエはタイトルと有名なテーマ曲しか予備知識がない。主人公の冒険譚を見るつもりで劇場に出かけた。
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安心のCVs
主人公リュカ(佐藤健)、ヒロインでリュカの幼なじみビアンカ(有村架純)、フローラ(波瑠)、リュカの父親パパス(山田孝之)...事前情報で確認はしていたが、始まってすぐCV担当のことは、どこかに消えていた。
映像
Trailerの印象(PC)が映画館のスクリーンで見て、いっそう緻密さがよくわかった。
キャラクターのデザインは、いかにもゲームが元の絵だ。(これは批判ではない。)
音楽
あるシーンでリュカ駆けるシーンで「序曲のマーチ」が流れた。信じられないことだが、涙が出そうになった。
すぎやまこういちさんはGreatだ。
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ものがたり
パパス・マーサの一人息子がリュカ。リュカは母親のマーサを魔物にさらわれ、パパスはゲマに殺されてしまう。
リュカと友人のヘンリー(王子)は奴隷にされ10年が過ぎた。
奴隷の境遇から逃れた2人は、故郷に戻る。そこにはパパスの従者・サンチョが主なき家を守っていた。
故郷に戻ったリュカは、「天空の剣と勇者を探し出せば、さらわれた母を救い出せる。」という父の日記を見つける。彼は父の意志(遺志)を継ぎ、冒険の旅に出る。
途中フローラ、ビアンカとの再会。ビアンカとの結婚。2人にはアルスという男の子が生まれる。父となったリュカ。改めてパパスのことを思うリュカ。
・・・あれ、冒険譚じゃなくて、家族愛のものがたりなのか?
そんなことを考えながらクライマックスに突入する。
以下ややネタばれ
ある戦いでリュカは負けてしまい、石にされている。
8年の歳月が流れた。幼いが、強くたくましく成長したアルスが登場する。リュカ、ビアンカ、アルス。力を合わせてゲマとの最終決戦に挑み、勝利。アルスが勇者だった。
・・・でも、大団円ではない。
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最後の最後まで見て、初めてフライヤーの「君を、生きろ。」というメッセージと、タイトルの「ユア・ストーリー」の意味がわかった。
文中一部敬称略。
賛否ある映画化だろう。僕は楽しかった。
放送開始の告知は見ていたので、番組の存在は知っていた。
初回の放送も何気なくテレビで見ていた。全く予備知識なしの鑑賞。相変わらず上野樹里さんはいい。そんなことを考えていたら、
「あれ?三鉄(三陸鉄道)だ。
主人公の朝顔(上野さん)と、父親で刑事の平(時任三郎さん)が被災地を訪れる。
「法医学・刑事ドラマじゃなかったの?
混乱した。
主人公の母親(里子,石田ひかりさん)は震災(津波)で行方不明。平は浜辺を歩き遺骨を探している。朝顔は母を失ったトラウマを抱えている。
「う~ん。(そういう要素も含むものがたりなのか?)
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ここであの震災をドラマに含めることの是非は述べない。すでに震災はドラマでも数例取り上げられている。だからとは言えない。ただし、ここまで明示的に映像化・・・それも震災後を試みたことはないだろう。時期尚早の意見は必ず出る。実際に被害に遭われた方には、様々な意見があることを承知した上で、批判覚悟の映像化だろう。
僕はこのドラマ、見ることにする。
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8月11日、東日本大震災の発生から8年5ヶ月。警察庁緊急災害警備本部による『平成23年(2011年)東北地方太平洋沖地震の被害状況と警察措置』(令和元年6月10日更新、閲覧可)のデータ。
〇亡くなられた方
15,897人(H.31.3.8と同じ)
〇行方不明の方
2,532人(H.31.3.8から1人減)
僕は映画を見に行くとき、基本的には原作は読まない人間である。既読の小説やマンガが映像化された場合でも、別物と考えている。そんな僕が珍しく、原作(ノベライゼーション)を先読みした。
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HELLO WORLDは1ヶ月ほど前に「’19年7月から9月の映画」で取り上げた作品である。妙に気になる作品で、公表されているストリーラインになぜか惹かれた。何となくだが、子どもの頃、「時をかける少女」を小説で初めて読んだときに似た雰囲気を感じたのだ。(もちろんストーリーラインは全く違う。)
7月の終わり頃、「アポロ11 完全版」を見に出かけたとき、時間調整のためモラージュの中の書店で、本作のノベライゼーションを見つけた。購入して読み始めた。でも、ネタバレになるので第4章で止めていた。
8月になり、また読み始めた。同時に予告編を見た。
『この物語(セカイ)は、ラスト1秒でひっくり返る-
・・・そうなのかと思った。
第7章まで読み終えた。何となく、「そういうことなの?」と思いながら、エピローグまで進んで...そこにラスト1秒が潜んでいた。
まいった。やはり読むんじゃなかった。
映画は必ず見に行く。