天皇と安倍晋三とメディアは結託し、国民を洗脳するために「慰霊の旅」を創作した。
天皇は「フィリピン訪問」を終えて帰国した。メディアはその間の動静を「慰霊の旅」として逐一報道した。しかし、「慰霊」という言葉を「天皇」に対して使用する事が正しいのであろうか。また、すべてに「慰霊」という言葉を使用してよいのだろうか。それは明らかに別の言葉と「すり替え」て報道したといえるのではないだろうか。それはフィリピン国民と日本国民を欺く事を目的として両国政府(メディアも含めて)間で綿密に準備されて実行されたといえるのではないだろうか。
まず、天皇の「おことば」の中には「慰霊」という「言葉」は一切ない。しかし、「慰霊」を思わせる言葉としては、「マニラ市街戦」について述べた際に、「私どもはこの事を常に心に置き」という表現をしている部分と、カリラヤの「比島戦没者の碑」を詣でるとして「私ども同胞の霊を弔うために」詣でると述べた部分がある。そして、「メディア」は天皇が「フィリピン人戦没者慰霊碑(無名戦士の墓)」を詣でた時には「慰霊」という言葉を使用した。また、「比島戦没者の碑」を詣でた時も「慰霊」という言葉を使用した。
「マニラ市街戦」については、最高戦争加害責任者であった昭和天皇の子孫としての現天皇はその責任から逃れられないだけでなく継承すべきものであるから、「慰霊」という言葉を使用してはならないだけでなく、「常に心に置く」というような文学的な表現で済ませてはならないものであるし、「謝罪」という言葉を使用しなければならないはずである。また、「謝罪の気持ち」を持ち続けなければならないはずである。天皇はそれを明確に表す事を拒否し(安倍政権と結託しているので)、あいまいな表現にしたという事であろう。メディアも「慰霊」という言葉を使用すべきではなかった。
しかし、天皇や安倍政権と結託した「メディア」は「慰霊」という言葉を使用したのである。これは意図的に使用したと考えてよいと思う。「天皇」として継承しなければならない「責任」を「免罪」する事を目的としてである。またメディアは、天皇が「フィリピン人戦没者慰霊碑」を詣でた事についても「慰霊」という言葉を使用したが、天皇は侵略の「謝罪」をする事が常識であったし、メディアは「謝罪をすべきもの」という認識を持っているべきであったし、天皇に対し「問題提起」すべき事でもあった。
※「比島日本人戦没者の碑」……厚生労働省ホームページによると、「石碑は遺骨を納める遺骨箱をかたどっており、これは、勇敢に戦い祖国の礎となられた勇士の霊を象徴している」「社団法人フィリピン戦没日本人慰霊苑建設委員会(会長:岸信介元総理)が慰霊碑周辺に広大な日本庭園を造園し、フィリピン政府に寄贈した」「厚生労働省がフィリピン電力公社に委託して、慰霊碑の掃除、敷地内の除草、周辺植栽の伐採、巡回などを行っている」との事。この事実は、「戦没者」を「顕彰」している事を表している以外の何物でもない事を証明している。
天皇は「比島日本人戦没者の碑」を詣でた時、「私どもの同胞の霊を弔う碑」へ詣でると述べていたが、天皇は「日本人戦没者」に対して、「日本国憲法」に照らして、最高戦争加害責任者の後を継いだ天皇として、国民を侵略戦争の加害者となる事を強制した事を悔い、その責任も継承して「謝罪」の言葉を述べるべきであったと思う。しかし、ここでも天皇として取るべき態度を明確にせず「私どもの同胞の霊を弔う」というあいまいな言葉を使用したのである。また、メディアはここでも「慰霊」という言葉を使用したが、碑建設の趣旨を考えれば誤りである事は明確であるが、これも意図的としか言いようがない。また、「戦没者」は日本では本人の又は遺族の意思を無視して「靖国神社」に合祀されている事を考えると、フィリピンの「日本人戦没者」は、天皇から「謝罪」を受けなかっただけでなく、「戦没者」は「顕彰」されたのである。天皇は「戦没者」を「顕彰」するために行ったのである。
2016年1月28日、2013年12月の「安倍晋三首相による靖国神社参拝」で精神的苦痛を受けたとした訴訟で、大阪地裁は「原告らの法的利益の侵害は認められない」と「請求を棄却」した。参拝が憲法の「政教分離原則」に反するかは判断せず、今後の差し止めを求める訴えも退けた。06年の「最高裁判決」に沿って、「人が神社に参拝する行為は他人の信仰や生活を圧迫・干渉する性質のものではない」として首相の行為であっても同じであるとした。また、首相の参拝が原告らの内心・信教の自由や身近な人の死を悼む方法を自ら選ぶ自己決定権に「大きな影響を及ぼす」と認めたが、個人の信仰を妨げるものではないとした。また、首相参拝への憲法上の判断は社会情勢や国民の権利意識の変化により裁判所の判断が変わる事もあり得るとした。
司法裁判所は、憲法第99条「憲法尊重擁護の義務」を放棄したようだ。また第76条第3項の「すべて裁判官は、その両親に従い独立してその職権を行い、この憲法および法律のみ拘束される」という事を放棄したようだ。また、三権分立制度も形がい化してきたようである。
※三権分立 モンテスキュー「法の精神」
「裁判権が、立法権と行政権から分離されていない時にもまた、自由はない。もしそれが立法権に結合されていれば、市民の生命と自由を支配する権力は恣意的であろう。なぜならば、裁判官が立法者なのだから。もしそれが行政権に結合されていれば、裁判官は圧制者の力を持ちうる事になろう。もし同一の人間、または……同一団体がこれら3つの権力、すなわち法律を定める権力、公共の決定を実行する権力、罪や私人間の係争を裁く権力を行使するならば、すべては失われるであろう」
国民は天皇の「おことば」や安倍政権の目論見、そして彼らと結託したメディアの報道に騙されてはいけない。「謝罪」すべきを「慰霊」に、「顕彰」を「慰霊」にすり替えているのである。ここにはメディアが国民の意識を誘導し、「慰霊でよいのだという意識」をもたせようとする意図があるのである。国民にそのような意識を押し付けマインドコントロールしているのである。メディアの報道を鵜呑みにしてはいけない。