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韓国併合条約についての明治天皇の詔書に見える政治姿勢

2024-09-05 20:40:38 | 皇室

 1910(明治43)年8月30日付東京日日新聞政府系御用新聞。毎日新聞の前身)は、韓国併合条約に関する明治天皇詔書を掲載した。内容は天皇の価値観を表しており、以下に紹介しよう。

「 韓国併合条約

   詔 書

朕東洋の平和を永遠に維持し帝国の安全を将来に保障するの必要なるを念い、又常に韓国が禍乱の淵源たるに顧み〇に朕の政府をして韓国政府と協定せしめ韓国を帝国の保護の下に置き、以て禍源を杜絶し平和を確保せむことを期せり、爾来時を経ること四年有余、その間朕の政府は鋭意韓国施政の改善に努め其の成績亦見るべきものありと雖、韓国の現制は尚未だ治安の保持を完するに足らず、疑懼の念毎に国内に充溢し民其の堵に安ぜず、公共の安寧を維持し民衆の福利を増進せむが為には革新を現制に加うるの避く可らざること瞭然たるに至れり、朕は韓国皇帝陛下と與に此の事態に鑑み、韓国を挙て日本帝国に併合し、以て時勢の要求に応ずるの已むを得ざるものあるを念い、茲に永久に韓国を帝国に併合することとなせり、韓国皇帝陛下及其の皇室各員は併合の後と雖相当の優遇を受くべく、民衆は直接朕が綏撫の下に立ちて其の康福を増進すべく、産業及貿易は治平の下に顕著なる発達を見るに至るべし、而して東洋の平和は之に依りて愈々其の基礎を鞏固にすべきは朕の信じて疑わざる所なり、朕は特に朝鮮総督を置き、之をして朕の命を承けて陸海軍を統率し、諸般の政務を総轄せしむ、百官有司克く朕の意を體して事に従い、施設の緩急其の宜きを得、以て衆庶をして永く治平の慶に頼らしむることを期せよ

 御名 御璽 

  明治四十三年八月二十九日

       各大臣副署                             」

(2023年3月13日投稿)

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