つれづれなるままに心痛むあれこれ

知る事は幸福度を高める

辺野古訴訟の自公政権勝訴は裁判官の沖縄差別、その根源は昭和天皇の異民族差別意識

2025-02-19 00:01:21 | 沖縄

 辺野古新基地について、米国政府の公文書では「耐用年数200年」とあり、建設されれば沖縄県民にとっては、これまでもそうであったが、今後も半永久的に、何世代にもわたる子どもたちにも、米軍基地が押し付けられるという差別的処遇人権侵害から解放されない生活が確定する事を意味しているのである。しかし、多見谷判決はその沖縄県民の「悲壮感」に一切応えようとしない、安倍政権側に偏向忖度した公正でない政治的判決といえる。

 9月16日に、福岡高裁那覇支部(多見谷寿郎裁判長)が辺野古訴訟で、国勝訴の判決を下した。菅官房長官はその日午後の会見で「国の主張が認められた事は歓迎したい」と述べたように、国の主張を全面的に認める内容であった。それは、

「移設は沖縄の基地負担を軽減する。仲井真前知事の埋め立て承認に最良の逸脱・濫用はなく、翁長知事の取り消しは違法である」というもので、具体的には、

「普天間飛行場による危険性や地域振興の阻害は深刻で、改善するには移設するしかないが、辺野古以外は見当たらない。」。沖縄について、「(北朝鮮の中距離ミサイル)ノドンの射程外となるのは、我が国では沖縄などごく一部」といった国防上の「地理的優位性」や、「海兵隊の航空基地を沖縄本島から移設すれば機動力、即応力が失われる」といった米海兵隊の運用上の利点を認め「埋め立て事業の必要性は極めて高い」とした。環境への影響については「現在の知見を基に適切な措置を講じていればよい」とし、前知事の判断に不合理な点はないとした。

 さらに、「(前知事の埋め立て承認を)取り消した場合、日米関係の信頼関係の破壊などへの影響がある」とし、「(辺野古新基地)は普天間飛行場の面積の半分以下であり、基地負担の軽減を求める民意(県内移設反対)に反するとは言えない」とした。

 そして、「国の是正指示が出て『相当の期間』を経過し、不作為に当たる」とした。

 判決内容がどのようなものかは、冒頭にも書いたが、多見谷判決は、憲法第76条第3項「裁判官の独立」にある「すべて裁判官は、その良心に従い独立してその職権を行い、この憲法及び法律にのみ拘束される」という規定に反しており、誠意をもって判決を下したとは言えない。翁長知事の言葉通り、安倍自公政権追認機関としか思えないからである。安倍自公政権と多見谷裁判官が結託した結果がこの判決であると考えられるのである。

 なぜ、沖縄県民はこのような理不尽な処遇を受けなければならないのか。この米軍基地問題の根源には、昭和天皇の沖縄に対する姿勢が発端として存在し、現行天皇もそれを改めて考えてみる事もなく継承している事を知っておかねばならない。

 昭和天皇は、象徴天皇の地位を獲得するために、米国マッカーサーと取引し、憲法第9条を入れる代わりに、安保条約締結を約し、沖縄を米軍基地として提供する事を約したのである。沖縄は、昭和天皇によって、本土から切り捨てられたのである。それは寺崎英成御用係の言葉に明らかである。

 1947年9月中旬、寺崎は「沖縄の将来に関する天皇の考えを伝えるために」として、アチソン亡き後のシーボルトを訪ね、次のような談話を行っていた。寺崎がいうには「天皇は、アメリカが沖縄を始め琉球その他の諸島を軍事占領し続ける事を希望している。天皇の意見によるとその占領は、米国の利益になるし、日本を守る事にもなる。天皇が思うにそうした政策は、日本国民が、ロシアの脅威を恐れているばかりではなく、左右両翼の集団が台頭しロシアが事件を惹起し、それを口実に日本内政に干渉してくる事態をも恐れているが故に、国民の広範な承認を勝ち得る事ができるだろう。天皇がさらに思うに、米国による沖縄(と要請があり次第他の諸島嶼)の軍事占領は、日本に主権を残存させた形で、長期の(25年から50年ないしそれ以上の)貸与をするという擬制の上になされるべきである。天皇によればこの占領方式は、米国が琉球列島に恒久的意図を持たない事を日本国民に納得させる事になるだろうし、それによって他の諸国、特にソビエト・ロシア中国が同様の権利を要求するのを差し止める事になるだろう。」との事であった。

 沖縄の米軍基地による苦悩の根源は昭和天皇にあり、その意思を現行天皇は継承しているのである。また、安倍自公政権はその現行天皇と結託し、多見谷裁判長を抱き込んで辺野古移設を強行しているのである。

 ついでながら、辺野古訴訟を報じる新聞記事の横に内閣府の「政府広報」が載っていたが、それは「一人ひとり、かけがえのない命 障害のある人もない人も、みんな輝く存在です。お互いを認め合い、支え合いながら、未来を築く共生社会を実現しましょう。」である。

これは、安倍自公政権の持つ「欺瞞性」を如実に表しているのではないだろうか。

(2021年9月22日投稿)

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

「4・3事件」大日本帝国政府敗戦直後の植民地朝鮮の動きと日本人官僚と進駐アメリカ軍

2025-02-17 08:57:47 | 朝鮮問題

 朝鮮民族は1945年8月15日(神聖天皇主権大日本帝国政府昭和天皇の臣民への敗戦放送日)、朝鮮建国準備委員会を結成し、9月6日には朝鮮人民共和国(主席:李承晩、副主席:呂運亮、内務部長:金九)を発足した。それに対し米国北緯38度線で分割占領する事をソ連に提案し、米軍を9月7日に南朝鮮に進駐させ、9月9日に朝鮮総督府を解体し軍政を開始した。日の丸を降ろし星条旗を掲揚した。南朝鮮の民衆は米軍を解放軍だと思ったが、占領軍でしかなかった。アーノルド軍政長官は朝鮮民族が独立のために準備した自治組織を認めず、建国準備委員会などすべて解散させ、10月10日には人民共和国を否認し弾圧した。上海臨時政府も認めなかった。米国の軍政は占領支配であり、大日本帝国による植民地支配の延長に他ならなかった。米軍は公用語を英語とし、朝鮮総督府に仕えていた日本人官僚たちを顧問として使った。官僚たちは日本へ帰るまで米軍の支配機構で服務し、それなりの処遇を受けた。その末端で、警察官教師を引き受けたのは、「親日派」と呼ばれる、大日本帝国の植民地支配に服務した朝鮮人たちであった。そして、米軍にとって頼りにできたのは、植民地支配をしていた日本人官僚であり、その下で服務していた朝鮮人であった。今日の韓国社会で「親日派」が影響力をもつのは米軍政(米国政府)が原因なのである。

 45年12月、米英ソ3国外相会議で、米ソ合同委員会管理下で臨時政権を具体化し、同政権を米英ソ中4カ国による5カ年間の信託統治下に置く事に合意(モスクワ協定)し、同月28日に発表した。それに対し、即時独立を求める朝鮮民族は信託反対運動を開始した。金九らは「信託統治反対国民総動員運動委員会」を結成。46年1月に朝鮮共産党が信託賛成方針を打ち出し、モスクワ協定支持集会を開催すると、呂運亮・許憲朴憲永らは「民主主義民族戦線」を結成。朝鮮民族は信託統治の賛成・反対で分裂した。米軍政庁はこの分裂を利用し、金九・李承晩・李奎植らに大韓民国代表民主議院を構成させ、米軍政の最高諮問機関とした。46年3月20日、米ソ合同委員会が開催されるが、朝鮮臨時政府樹立のための「協議対象団体」選定基準で対立。5月21日にも再開されるが10月20日再び対立した。

 1947年9月23日、米国政府はモスクワ協定を無視し、一方的に朝鮮独立問題を国連総会に持ち込んだ。ソ連は朝鮮問題の国連討議はモスクワ協定に違反している事、戦後処理問題を国連で討議するのは国連憲章違反である事などを理由として反対した。しかし、第2回国連総会は、国連の監視下で48年3月31日までに朝鮮で総選挙をする事、選挙後できる限り速やかに国民政府を樹立する事などを決議した。

 48年2月26日、米国は国連総会開催を提案し、国連臨時朝鮮委員会が接近できる地域(南朝鮮)だけでも選挙を実施する事(南朝鮮単独選挙)を決議した。3月1日には米国占領軍司令官ホッジは単独選挙を5月10日に実施する事を発表した。そのため、単独選挙に反対する朝鮮民族は4月3日、4・3済州島蜂起を起こした。また、4月20日には全朝鮮政党社会団体代表連席会議(平壌)を開催し、全朝鮮の56の政党社会団体の695人の代表者(うち南朝鮮から40団体、395人)が参加し共同声明を発表した。その内容は、

一、外国軍隊の即時・同時撤退

二、その後に民主主義臨時政府を樹立する事

三、同政府は秘密投票によって、統一的朝鮮立法機関選挙を実施する事

四、朝鮮憲法を制定し、統一的民主政府を樹立する事

五、南朝鮮の単独選挙に断固反対する、というものであった。

しかし、選挙は李承晩の大韓独立促成国民会ら一部の団体と無所属だけで強行した。

 48年5月31日、制憲国会を開催し、7月12日、憲法承認、20日李承晩を大統領に選出し、8月15日、大韓民国を成立させた。しかし、10月には麗水・順天で軍隊が反乱を起こし、智異山一帯でパルチザン闘争が起こり、民国政府は11月16日には国家保安法を制定してこれに応じた。

 北朝鮮では1948年6月、「南北朝鮮諸政党・社会団体指導者協議会」を開催し、「南北朝鮮代表者による朝鮮中央政府樹立」を決定した。7月10日、北朝鮮人民会議第5次会議で朝鮮民主主義人民共和国憲法の実施と全朝鮮朝鮮最高人民会議選挙の実施(8月25日)を決定し、572人(南朝鮮360人、北朝鮮212人)を選出した。9月2日、第一回朝鮮最高人民会議を開催し、8日憲法承認、9日朝鮮民主主義人民共和国を樹立した。

 最高人民会議議長  許憲(南朝鮮代表)

 内閣首相      金日成

 副首相       朴憲永(南朝鮮代表)

 

 上記のように、米国政府の戦後の冷戦の世界戦略により、朝鮮民族の即時独立の意志は大日本帝国の敗戦直後からすでに否定され、統一国家樹立の希望も狡猾で卑劣で残虐な暴力により粉砕されたのである。米国ははじめから朝鮮民族の解放者になるつもりはなく、新たな支配者となるために南朝鮮を占領したのであり、大韓民国政府とその国民は米国というくびきから抜け出せていないのである。日本政府とその国民も同様であるが。

(2019年10月14日投稿)

 

 

 

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

1965年日韓条約は日韓両政府の強行採決により成立。日本政府は植民地支配の合法主張。メディアは佐藤栄作自民党政権の強行採決の事実を国民に伝えよ

2025-02-15 19:03:56 | 朝鮮問題

 日韓条約とは、1965年6月22日に日本政府(佐藤栄作首相)と大韓民国政府(朴世煕大統領)の間で調印された日韓基本条約と、それに付随する一連の協定・外交公文の総称である。これにより国交を開いた。朝鮮半島は日本の敗戦により、日本の植民地から解放(独立)されたにもかかわらず、その後の、米国の介入により南北分断を余儀なくされ、38度線を境にして、先ず南部に「大韓民国」、そして北部に「朝鮮民主主義人民共和国」が成立し、朝鮮戦争をへて、分断が固定化する状況となった。

 朝鮮戦争は、1950年6月25日に勃発し、53年7月27日に休戦協定が結ばれたが、勃発の翌年の51年11月に「日韓予備会談」が開始された。米国、日本(第3次吉田茂首相)、韓国(初代大統領:李承晩)3国政府の意図で「朝鮮国」を「排除」し「韓国」だけと交渉が進められた。その意図は、基本条約の第3条に「韓国政府は、国連総会決議195号が明示するとおりの朝鮮にある唯一の合法的な政府である」と定めた事からも明らかなように、「朝鮮国」は半島北部を「侵略」し「不法占拠」している「殲滅すべき不法勢力」であるとの認識を共有していたからである。日本政府は第3条については「休戦ライン以南を現に管轄している事実を確認したものに過ぎない」と子供だましの説明したが、その後今日に至っても「朝鮮国」との国交を開いていないだけでなく敵視政策を強めていることから判断して日本政府は、韓国政府の説明を故意に認めず否定し、国民を騙すために「ウソ」をついた事を自ら暴露し開き直っていると言ってよい。その意図はまた、「在日韓国人の法的地位および待遇に関する協定」で、「協定にともなう日本側の特別法により66年1月から5年間の間の本人申請にもとづき、協定永住権を賦与する」として、在日朝鮮人に一方的に「韓国籍」を取得させようとした事でも明白であり、「朝鮮半島の分断」と「朝鮮人の分断」を意図したものであった。

ちなみに、日韓国交交渉についての外交文書の公開の1回目はほとんどすべて墨塗り状態で、2回目は韓国の新聞や雑誌の翻訳文ばかり。未公開部分を公開させる事が重要で急務である。

 さて、「日韓予備会談」は53年の第3次(第5次吉田政権)で中断(4年余り)された。それは、日本側の首席代表「久保田貫一郎」の「日本の朝鮮統治は悪い面ばかりでなく、良い面もあった(恩恵を与えた)」という、日本の植民地支配を正当化する発言をしたためである。日本側は代表を交代させ「久保田発言」を撤回したうえで、58年4月に第4次(第1次岸政権)が再開された(代表交代後も「久保田発言」と同様の姿勢と発言を続けた)。韓国では李承晩政権が独裁化していたのに対して、民主化と南北統一を求める「四月革命」が起こり、李政権を打倒し、野党を基盤とした張政権が成立したが、それを軍人である朴正熙が1961年5月にクーデタを起こし、政権を打倒し李政権と同様の独裁政治に戻した。朴政権は日本資本による経済発展をめざした。日本政府は独占資本の韓国進出を目論んでいた。米国は、ベトナム戦争に深入りするため、韓国に対して日本に肩代わりを求めていた。3者の利害が一致し、会談は急速に進展した。しかし、韓国国民は、会談が自主的平和的統一を阻害するだけでなく、再び日本への従属を招く事になるとして、64年3月から6月にかけて反対運動が高まり、朴政権は「非常戒厳令」を出して抑圧し、65年6月に調印した。日本でも反対運動が起こったが、日本による植民地支配の責任追及やそれに基づく再侵略批判は目立たなかった。

 また、「批准」の過程は、朴政権は65年8月14日に野党議員が総辞職するという状況下で、与党だけの単独採決を強行した。日本では第1次佐藤政権が、65年11月6日の「衆議院日韓特別委」で、11月12日の「同本会議」でも、12月11日の「参議院本会議」でも「強行採決」を行った。そして、12月18日に批准書が交換され条約が発効した。

※1910年に日本が締結を強要した「韓国併合条約」やそれに至る条約や協定については、日韓基本条約第2条では、朴政権が「そもそも無効である」と主張したのに対し、佐藤政権は「もはや無効である」と押し通し、日本による植民地支配を認めないあいまいなずるい決着?をした。

在日朝鮮人も「日韓条約」により、分断を強いられる事となり、現在の在日韓国・朝鮮人問題を生み出した。

請求権問題では、日本政府は、植民地支配は「合法」であるとして、韓国の「賠償金」請求を放棄させ、「経済援助」として、「無償贈与」と「有償借款」を合わせて「5億ドル」を供与するとした。

※「相手を理解しようとする努力と、自己を省みる真摯な態度を持たないと、真の友好を育む事はできない。」

(2019年8月27日投稿)

 

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

沖縄季評に書かれた教科書が載せない、敗戦直後のパンパンと明治維新の新島原遊郭

2025-02-15 18:54:42 | 慰安婦問題

 2021年11月5日の朝日新聞「沖縄季評」が「パンパン」の事に触れていた。「パンパン」とは、「アジア太平洋戦争で降伏した日本を占領した、連合軍兵士の相手をする日本人売春婦を指す言葉」であるとしている。

 さて、GHQによる占領下の日本政府は、占領軍兵士に対する性的慰安施設を設置した事を紹介しよう。日本政府は1945年8月18日、占領軍専用の「慰安施設」を特設するよう官僚に指示している。「日本の娘を守る」という名目であった。当時の大蔵官僚であった池田勇人が「1億円で純潔が守れるのなら安いものだ」と活躍した。しかし、プロの売春婦たちはこの事業に参加する事を拒んだ。彼女たちは「アメリカ人は大男なので性器も巨大だろうから怪我をする」と考えたようだ。そこで設立者たちは一般女性を募る事にして、東京銀座巨大看板を出した。それには『新日本女性に告ぐ、戦後処理の国家的緊急施設の一端として、進駐軍(占領軍)慰安の大事業に参加する、新日本女性の率先協力を求む』と書いた。愛国的、自己犠牲的に参加した女性もおおかったようで、8月22日までに1360人もの女性が「特殊慰安婦施設協会」(RAA)に登録した。そして、皇居前広場RAAの発足式と『……戦後社会秩序の根本に見えざる地下の柱たらんとす……国体護持に挺身せんとするに、他ならん事を、重ねて直言し以て声明となす』との宣誓を行った。

 RAA発足の日には数百人の米兵たちが大森のRAA施設に向かった。少数の娘たちが集められていたが、大半は処女であった。ベッドも布団も衝立もなく、阿鼻叫喚、官僚が罠にはめた娘たちは米兵に集団強姦された。当時の警察署長はすすり泣いたという。RAAの女性が相手にした米兵は1日15人から60人であった。自殺者も精神的な問題を抱えた女性も多かった。RAAは数カ月で廃止された。RAAの女性の90%が性病に感染し、米兵の70%が梅毒、50%が淋病に感染している事が判明したからである。

 RAAの廃止後、内務省官僚は『女性には売春する権利がある』と赤線地域を設定した。警察が市街地図に赤線を引き、その範囲内での売春を許可した。5万5千人から7万人の売春婦がいたという。

 ところで、明治維新においても新政府が同様の政策を実施していた事も紹介しよう。『戊辰物語』(東京日日新聞社会部編)によると、「吉原の廓築地へ移して外国人お取持ちのため「新島原」というのが出来る話が始まって、吉原の連中が「どうぞ移りませんように」と神様参りを始めたりした。ホテル館が出来る、居留地が出来る、遊郭が出来るで、攘夷家は築地近辺を通らなかった。新島原は確か2年に竣工したと思うが、仲の町があり、花魁道中があり、引手茶屋などすべて本式で、今のうなぎの竹葉の通りが仲の町、鉄砲洲に大門があった。遊女はどのくらいあったか知らんが、島原八カ町といった。この遊郭は2年ばかりで廃絶したが、一時は大したもので、遊女屋のおやじは「天下のための商売だ」とひどく威張った」とある。

ちなみに、新島原遊郭は、1868(明治元)年11月東京築地に開かれ、居留地の外人めあてに千名近い娼妓が存在した。後、各方面からの反対で、1871(明治4)年全部取り払われた。

赤線地域……政府公認の売春地域。日本政府はGHQの公娼廃止指令に基づき、1958年売春防止法を制定し、公娼制度を廃止し、赤線地域(売春許可地域)もなくした。

(2021年11月6日投稿)

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

大嘗祭は皇室神道の宗教儀式:政府・自治体などの公務員が関わる事は憲法が禁止する政教分離原則を蹂躙する非合法行為

2025-02-15 11:54:41 | 大嘗祭

 大嘗祭は日本国憲法の下で、国民から憲法違反であると異議を唱えられながら、既に平成天皇の即位の際、国事行為として実施を強行し、そしてまたこの度の新天皇(令和天皇)の即位に際しても国事行為として、安倍自公政府は実施を強行し始めている。大嘗祭は、神聖天皇主権大日本帝国政府が作った国家神道の核である、天皇を最高祭祀者とする皇室神道(天皇教)の宗教儀式のなかで最も重要とされるものである。

 この皇室神道については、敗戦後の1945年12月15日、GHQが、「神道指令」=「国家神道、神社神道に対する政府の保証、支援、保全、監督ならびに弘布の廃止に関する件」を発令したのに対し、宮内省は皇室祭祀令の大祭、小祭にある「天皇、皇族及び官僚を率いて」(8条、20条)の文言を削除し、19条1項「皇室又は国家の大事を神宮、宮中三殿、神武天皇山陵、先帝山陵に親告する」儀式を中止し、例祭の際、天皇の勅使が奉幣する勅祭社の扱いを取り止めた。そして、1947年の新憲法施行とともに、皇室典範は改正され、一連の皇室令(皇室祭祀)も憲法違反の扱いとなり廃止されたのである。しかし、1947年5月2日の日本国憲法施行の翌日である5月3日、宮内府長官官房文書課長名の「依命通牒」の「皇室令及び付属法令は、5月2日限り廃止せられる事になったについては、事務は概ね左記により取り扱う事になったから、命によって通牒する」、又その3項の「従前の規定が廃止となり、新しい規定ができていないものは、従前の例に準じて事務を処理する事」にもとづいて、憲法違反(非合法)の状態のまま現在まで、続けられてきたのである。「従前の規定」とは神聖天皇主権大日本帝国政府が1908年9月の「皇室令」第1号で制定した「皇室祭祀令」であり、新嘗祭(大嘗祭)はその内の「大祭」に含まれていた。また、先の「皇族、官僚を率いて」行ってきたのは、春秋の皇霊祭、神殿祭及び新嘗祭で、その際には下記の「官僚」に賞典長名で案内状が出されてきた。

①内閣総理大臣、国務大臣、国会議員、衆参両院議長、同副議長、同両院事務総長、最高裁長官、同判事、同事務総長、認証官、国会図書館長、内閣法制局長官

②宮内庁職員、皇宮警察本部職員

などである。案内状の内容は「来る23日に新嘗祭神嘉殿の儀を行われますからご参列の向きは、午後〇時〇分までに賢所参集所に参集されますようご案内申し上げます。なお、モーニングコートを御着用…」である。

※宮中三殿(賢所、皇霊殿、神殿)の成立は1872年である。 

 新嘗祭は、天皇家で毎年11月に行っているが、天皇が最高祭祀者である「天皇教」とも呼ぶべき皇室神道宗教行事であり、それも非合法の憲法違反の宗教行事である。「新嘗祭」は宮下矩雄の論文(『瑞垣』1975年10月号)によると、「11月23日の夕刻、神嘉殿に皇祖天照大神始め諸神を招じ、天皇陛下親しく新穀の御飯・御酒を神々に御饗し、また御自身も大神と御対座で召し上がられ、更に八重薦の寝座に一夜、大神の御寝を願った後、再び暁の御饗を共食あらせられる。即ち国土のいのちの稔りを神々と共に主上みずからきこしめされる神聖な一夜である」との意味づけをしている宗教儀式である。そして、儀式の内容は毎年行っている新嘗祭と同じであるが、新天皇が即位した場合、即位後の最初の新嘗祭を大嘗祭と呼ぶのである。大嘗祭は7世紀末の天武天皇(初の天皇称号使用)の頃に確立したといわれる。しかし、大嘗祭を行わない天皇もおり、中世の戦乱などで皇室が衰微した220年間は行われていない。東山天皇のとき再興したが次の中御門天皇の時は行わず、次の桜町天皇以後復活した。

 その大嘗祭(新嘗祭)で、皇室がその祖先であるとしている天照大神などの神々に供える米を作る都道府県を選ぶ「斎田点定の儀」を5月13日、皇居の宮中三殿の神殿前庭に設けられた「斎舎」で古式装束を身に着けた賞典職(皇室の私的使用人)が行った。

 新嘗祭で使用する新穀は明治以前には、山城国宇治郡から献上させていた。全国の農家からその年の新穀を献上させるようになったのは、1882年12月の地方官会議での岩倉具視の提案によるもので、1892年から各地方の農家が「米粟」を献上させられた。その「斎田」(大田といい、所有者を大田主という)決定は神聖天皇主権大日本帝国政府が定めた「登極令」にもとづいて行われた。登極令8条で「京都以東以南を悠紀の地方」「以西以北を主基の地方」としている。しかし、今回は東京(皇居)を中心に変更し両地方を分けた。決定手段はこれまた新憲法施行と同時に廃止された「登極令」を基に、亀甲を利用した占い古墳時代に行われていた太占の法に似せたもの)で決めている。これも違法違憲行為であるにもかかわらずそんな事はまったく無視して行っているのである。ついでながら、アオウミガメを含むすべてのウミガメは、国際的な商取引を制限するワシントン条約の対象となっている。国内でも環境省のリストで絶滅危惧Ⅱ類に分類されているものでありながらそれを使用するという、この国際的にも非常識な宗教儀礼を現在もなお行うという面からも皇室や宮内庁、安倍自公政権を非難し、この時代錯誤の大嘗祭(新嘗祭)を廃止させるべきである。

 今回の「斎田」には秋田県と大分県を選んだようだ。ところで新憲法施行後のこれまでもそうであったが今回も、宮内庁(皇室)・安倍自公政府自治体首長(知事市町村長)職員などの公務員や県民住民に、自己の非合法行為、憲法違反(政教分離原則違反)行為への加担を強いている。つまり、人権侵害行為を強制している。皇室の賞典長から都道府県知事に対し、「本年度の大嘗祭(新嘗祭)に献穀を希望する者がある場合は、別紙のような方法で受納しますから、よろしくお取り計らい願います」との文書が届けられるだろう。「希望する者」という表現であるが、それを「協力依頼」と変えても同じで、実態は憲法が保障する「思想良心信教の自由」をまったく無視した行為の強制で人権侵害人権無視でしかない。憲法第20条は1項で「信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない」と定め、2項で「何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加する事を強制されない」と定めている。にもかかわらずこれまで知事は市町村長を介して地元農協(JA)に伝え、献穀者担当農家)を決定してきたのであり、今回もするであろう。斎田に選ばれた両県の知事は、非合法、憲法違反の皇室神道に基づく大嘗祭を国民の権利保障以上に権利を侵害してまでも尊重すべきものとの考えに立ち、それを当たり前のように、「農業者の皆さんと共に、秋には滞りなくお納めできるようしっかり取り組みたい」「県民にとって大きな励みとなる」と歓迎し、「JAなす南」も担当農家の推薦に意欲を燃やしている。また、新嘗祭や大嘗祭には国や自治体から公金が支出されてきたが、憲法の政教分離原則第20条3項で、「国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教活動もしてはならない」と定め、第89条では、「公金その他の公の財産は、宗教上の組織若しくは団体の使用、便益若しくは維持のため、又は公けの支配に属しない慈善、教育若しくは博愛の事業に対し、これを支出し、又はその利用に供してはならない」と定めている事を尊重すべきである。皇室神道(宮中祭祀、神聖天皇主権大日本帝国政府が作った国家神道の中核)は天皇を祭祀長とする一つの宗教であり、「天皇教」なるものであるから。

 このままでは今年の秋の献穀行事は、「農業祭」などの名称で、自治体(県、市町村)の首長や職員など公務員が中心となって行うだろう。その事についての彼らの理屈はおそらく、「大嘗祭(新嘗祭)と献穀行事は関連するが、両者は性質を異にする。祭りに神式の行事を伴うとしても、地鎮祭や神式の結婚式と同様の習俗的行事といえる。行事の主催者は新穀献納奉賛会で、地方公共団体ではない。奉賛会への補助金は農業振興であり、その性質は『農業まつり』である。自治体の支出は献穀者(担当農家)の栄誉をたたえ、生産の成功を祈る祝い金である」とするのであろう。今回、この大嘗祭に関連する「斎田点定の儀」を日本国民の多くが注目し歓迎したとするならば、日本の国はすでに、国民が限りなく、皇室を扶翼し、神聖天皇主権大日本帝国回帰を狙う安倍自公政府の翼賛団体化したファシズム体制に入ってしまったという事である。

(2019年5月17日投稿)

 

 

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする