神聖天皇主権大日本帝国政府の「アヘン(麻薬)政策」の目的は、「生産・販売により巨利を獲得する事」と、「中華民国の毒化」であった。極東国際軍事裁判(東京裁判)における、神聖天皇主権大日本帝国政府が「十五年戦争」下に行った「アヘン(麻薬)政策」についての「判決文」では、「大日本帝国政府は中華民国における占領地域にアヘン法を公布した。……これらの法律は、アヘンと麻薬を官許の店に配給する政府統制の専売機関を作り上げたのであって、これらの専売機関は、麻薬からの収入を増加するために、その使用を奨励する徴税機関に過ぎなかった。大日本帝国政府に占領されたあらゆる地域で、その占領の時から、大日本帝国の降伏に至るまで、アヘンと麻薬の使用は次第に増加していた。」。又、その政策意図について、「この(アヘンと麻薬の)売買は、軍事行動と政治的発展に関連していたものである。この売買によって、大日本帝国側によって設置された種々の地方政権のための資金の大部分が得られたからである。……アヘン吸飲者の非常な増加が、中華民国の民衆の志気に与えた影響は、容易に想像する事ができるであろう。」とし、神聖天皇主権大日本帝国政府の「アヘン(麻薬)政策」を、「国際アヘン条約」に違反して遂行したものであり、「平和に対する罪」の一環とみなし、荒木貞夫以下28人の被告全員を訴追し有罪判決を下した。さらに、対中華民国関係の中央機関であった「興亜院」について、「興亜院の管掌した種々の事項のなかにアヘンがあった。興亜院は中華民国の各地方におけるアヘンの需要の状態を研究し、蒙古から、華北、華中および華南へのアヘンの配給をとりはからった。」としている。
検察側提出の「北京市政府文書」は、「北京へのアヘン来源は日本人の奨励による「蒙彊土(アヘン)業組合にある。北京におけるアヘンの主要供給者は、蒙古傀儡政府により管理され日本軍によりアヘン栽培を奨励された蒙彊土(アヘン)業組合であり、運搬および販売は日本人および朝鮮人により行われたものである」と指摘している。
(2025年2月12日投稿)