この「減価償却」に関して、ネット情報を引用しよう。
減価償却とは、減価償却資産の取得に要した金額を一定の方法によって各年分の必要経費として配分していく手続きです。 使用可能期間が1年未満のものまたは取得価額が10万円未満のものは、その取得に要した金額の全額を業務の用に供した年分の必要経費とします。 減価償却資産とは、法人税法施行令第13条に掲げるもので、事業の用に供しているものをいいますが、資産を事業の用に供したか否かは、業種・業態・その資産の構成および使用の状況を総合的に勘案して判断することになります。
(以上、ネット情報より転載したもの。)
そもそも この「減価償却」概念とは。
おそらく元々は法人企業等に対して採用された「税法上の優遇措置」であろうと、私は解釈している。
この「減価償却」概念が、現在では一般市民の例えば「賃貸物件管理」にも応用されている実態だ。
という事で。
原左都子が(もう10年以上の年月が経過しただろうか?)毎年確定申告時に担当している「メゾン原」の税務申告時にも、ほぼ毎年の如くこの「減価償却」計算が必要とされているとの訳だ。
本日私が計算しようとしたのは、「メゾン原」内に年末に設置した「豊島区ゴミ収集箱」及びその設置に伴う雑草処理等も含めた総額金額にかかる「減価償却費」に関してなのだが…
ところが 亭主が言うには。
未だその「豊島区ゴミ収集箱」に関する領収書が、「メゾン原賃貸管理会社」から届いていない!とのことだ!
まあ、「メゾン原」の青色申告は 1月29日を予定しているため、その日までに領収書が間に合えば問題ないのだが。
それを待っていては、「減価償却計算」が間に合わないと考えた私は。
亭主に「ゴミ集積箱」の見積書が届いてるか、を確認した。
そうしたところ、「届いている」との返答!!
その「見積書」を利用して、メゾン原「豊島区ゴミ収集箱」に関連する減価償却計算が出来ることとなり。
大いに安堵している身だ…
不動産仲介者さん。 今時は特に大都会に於いては不動産業界が大盛況との事実を十分把握しておりますが。
どうか、零細不動産賃貸者の身にもなって頂いて。
この「確定申告時」におきましては、早めのデータ処理に必要な書類(領収書等)の送付をお願い申し上げます!!😡 😷