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新聞の片隅に載ったニュースから(63)    大西五郎

2012年11月24日 09時39分06秒 | Weblog
新聞の片隅に載ったニュースから(63)

 №62の「民主政権機密費35億円」で内閣機密費といわれる官房報償費が1ヶ月に平均1億円ずつ支出されていることを紹介し、その使途が公表されていないこと。2009年の総選挙で自民党が負けて麻生内閣の退陣直前に河村建夫官房長官(当時)が2億5千万円も引き出して問題になっていることを伝えましたが、その支出の一部を公開すべきだという判決が22日大阪地裁でありました。このことを新聞各紙は23日の朝刊で伝えています。
 少し長くなりますが、その中の朝日新聞の記事を紹介します。

  機密費再び「一部開示」 大阪地裁 09年総選挙直後の支出(2012.11.23 朝日新聞)

 大阪の市民団体が、内閣官房報償費(官房機密費)の使い道を明らかにするよう求めた2次訴訟の判決が22日大阪地裁であった。対象は、総選挙直後の2009年9月に当時の河村建夫官房長官(自民)が引き出した2億5千万円。田中健治裁判長は一部の文書について「具体的に使途や支払先が特定される恐れはない」として国の不開示処分を取り消した。
 3月の1次訴訟の判決でも大阪地裁の別の裁判長が、安倍晋三・元首相が官房長官だった05~06年に支出された約11億円を対象に、支出先や使途のない文書の不開示を違法と認定(原告と被告の双方が控訴)。一部開示を認める司法判断は2例目となる。今回の判決はさらに、利用者の特定が難しい公共交通機関の交通費の支払いに関わる文書の開示も認めた。支払先や情報提供者らがわかる文書は、1次訴訟同様、不開示を適法とした。
 2億5千万円は、政権交代が決まった09年8月30日の前回総選挙の直後に引き出された。原告側は、同年9月16日に総辞職した麻生内閣に機密費を使う目的はなく、駆け込み請求によって「不正に使われた恐れがある」と主張。しかし判決は「会計検査院から指摘はなく、不正の具体的立証がなければ、支出は適正と考えるべきだ」と退けた。
 田中裁判長は、機密費に関する5種類の文書中、会計検査院へ提出する「支払明細書」や受領・支払額を記す「出納管理簿」の一部などは開示に支障がないと判断。公共交通機関の交通費の支払い文書も「利用者特定の恐れは抽象的」とした。
 内閣総務官室は「関係機関と協議し、適切に対応する」とコメントした。

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 今回の判決は、これまでの内閣が「何がなんでも支出の実態は明かせない」と開示を拒んできた情報の不透明性ということから見れば一定の前進ですが、依然として「誰から情報を得たかなど支出先が特定されるものは開示しなくてもよい」としています。納税者である国民としてはそれが適切な支出であったのかどうか。本当に必要な情報の提供を受けたのかなどをチェックすることができません。野田内閣の藤村官房長官は毎月1億円という「定額」を官房報償費から引き出していましたが、必要の応じた支出であったのか、公正さに疑いを抱かせます。安倍晋三元官房長官は大阪地裁(1次)判決を不服として控訴していますが、高裁判決を注視しましょう。
                                       大西 五郎
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