‘06/10/25の朝刊記事から
京都虐待死 児相「通告」扱いせず
4月に危険性指摘「判断が甘かった」
京都府長岡京市の佐々木拓夢ちゃん(三つ)虐待死事件で、府の京都児童相談所が「しかられて泣いている」といった地元民生委員の報告を、法的に安全確認の努力義務が生じる「通告」として受理していなかったことが24日分かった。
同相談所の担当者が4月、姉(六つ)が虐待され保護された事例を報告する会議で、民生委員らに対し「弟が1人家に残ると虐待の危険性がある」と指摘していたことも判明。
しかし同相談所は6月に姉が入所した施設で家族と面談した後、自宅への連絡は電話で済ませていた。
児童虐待防止法は「虐待を受けたと思われる児童を発見した者」は通告義務があり、通告を受けた児童相談所などは児童と面会するなどして安全確認するよう努め、必要に応じて一時保護を行うと定めている。
京都虐待死 児相「通告」扱いせず
4月に危険性指摘「判断が甘かった」
京都府長岡京市の佐々木拓夢ちゃん(三つ)虐待死事件で、府の京都児童相談所が「しかられて泣いている」といった地元民生委員の報告を、法的に安全確認の努力義務が生じる「通告」として受理していなかったことが24日分かった。
同相談所の担当者が4月、姉(六つ)が虐待され保護された事例を報告する会議で、民生委員らに対し「弟が1人家に残ると虐待の危険性がある」と指摘していたことも判明。
しかし同相談所は6月に姉が入所した施設で家族と面談した後、自宅への連絡は電話で済ませていた。
児童虐待防止法は「虐待を受けたと思われる児童を発見した者」は通告義務があり、通告を受けた児童相談所などは児童と面会するなどして安全確認するよう努め、必要に応じて一時保護を行うと定めている。