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'07/04/26の朝刊記事から
集団的自衛権行使 憲法解釈 変更検討へ
首相意向 有識者会議で
政府は25日、集団的自衛権行使の個別事例について研究する有識者会議「安全保障の法的基盤の再構築に関する懇談会」を設置した。
これに関連して、安倍晋三首相は同日夜、「憲法が禁止している集団的自衛権の行使ということも含めて、よく議論していただきたい」と明言し、これまでの政府の憲法解釈で禁じている集団的自衛権行使の一部を容認する方向で検討する意向を示した。
首相官邸で記者団の質問に答えた。
同懇談会は今秋までに結論を出す予定だが、与党内には慎重論もあり、調整が難航する可能性がある。
集団的自衛権
自国と密接な関係にある外国に対する武力攻撃を、自国が直接攻撃されていないにもかかわらず実力を持って阻止する権利。
国連憲章51条は主権国の「固有の権利」と規定している。
日本政府は自国への侵害を排除する個別的自衛権の行使は認めているが、憲法9条が戦争放棄、戦力不保持を明記しているため「わが国を防衛するための必要最小限度の範囲を超える」と解釈し、行使できないとしている。