2016年春の診療報酬改定(提供される医療の値段を決める会議)で「小児かかりつけ診察料」という項目が新たに設定されたそうです。
記事(2016/2/16:日経メディカル)
気になるのは「患者からの電話などによる問い合わせに原則常時対応する」という箇所。
これは24時間対応するという意味ですから、医師は夜中でも起こされて対応を迫られることになります。
「時間外対応加算1または2」の内容は以下の通り;
・時間外対応加算1:標榜時間外において常時、患者からの電話等による問い合わせに応じる。
・時間外対応加算2:標榜時間外の準夜帯において、患者からの電話等による問い合わせに応じる。休日、深夜又は早朝は留守番電話等で対応しても差し支えない。
昨今、救急医療を担当する医師たちが疲弊するというニュースが多くなりました。
そのような当直明けの連続勤務が常態化した過酷な勤務医生活に別れを告げて(あるいは体を壊して)開業するのは40歳前後。
私もその一人ですが、齢40を迎えた体には、当直明けの連続勤務がきつい。いや、頭がボーッとして使い物にならず、患者さんに迷惑をかけるリスクもあります。
飛行機のパイロットにこのような勤務体制を強いたらどうなるか・・・お分かりですね。
そして現在の開業医の平均年齢は60歳くらいといわれています。
24時間労働を迫るこの指示は、労働基準法に違反していないのでしょうか?
先日、国会議員が育休を取る取らないで話題になりました。
私の印象は「恵まれた環境だなあ~」というもの。
だって、開業医の私が育休を取ると、医院の収入はゼロになり、生活できなくなります。
その間の職員給与を保障したり、私の代わりに誰か派遣してくれる制度はありません。
従業員側は産休・育休と権利を主張しますが、雇用者側にはその権利が事実上存在しないのです。
両方の立場を経験した私としては、不公平さを感じざるを得ません。
記事(2016/2/16:日経メディカル)
気になるのは「患者からの電話などによる問い合わせに原則常時対応する」という箇所。
これは24時間対応するという意味ですから、医師は夜中でも起こされて対応を迫られることになります。
「時間外対応加算1または2」の内容は以下の通り;
・時間外対応加算1:標榜時間外において常時、患者からの電話等による問い合わせに応じる。
・時間外対応加算2:標榜時間外の準夜帯において、患者からの電話等による問い合わせに応じる。休日、深夜又は早朝は留守番電話等で対応しても差し支えない。
昨今、救急医療を担当する医師たちが疲弊するというニュースが多くなりました。
そのような当直明けの連続勤務が常態化した過酷な勤務医生活に別れを告げて(あるいは体を壊して)開業するのは40歳前後。
私もその一人ですが、齢40を迎えた体には、当直明けの連続勤務がきつい。いや、頭がボーッとして使い物にならず、患者さんに迷惑をかけるリスクもあります。
飛行機のパイロットにこのような勤務体制を強いたらどうなるか・・・お分かりですね。
そして現在の開業医の平均年齢は60歳くらいといわれています。
24時間労働を迫るこの指示は、労働基準法に違反していないのでしょうか?
先日、国会議員が育休を取る取らないで話題になりました。
私の印象は「恵まれた環境だなあ~」というもの。
だって、開業医の私が育休を取ると、医院の収入はゼロになり、生活できなくなります。
その間の職員給与を保障したり、私の代わりに誰か派遣してくれる制度はありません。
従業員側は産休・育休と権利を主張しますが、雇用者側にはその権利が事実上存在しないのです。
両方の立場を経験した私としては、不公平さを感じざるを得ません。