今朝の奈良市アメダスの最低気温は−2.1℃、最高気温は4.4℃、五條市アメダスの最低気温は−4.2℃、最高気温は4℃でした。じりじりと、わずかずつ気温が上がってきていますが、さすがにそれを実感できるほどではありません。相変わらず厳寒続行中ですが、明日からは少しそれも解消されそうです。かわりにこの3連休は荒れた天気になるかも、という予報が。まあ別段出かける予定があるわけではありませんが、折角の休みが雨風激しい天気になるというのはなんとも残念です。せめて1日だけにしてくれるとありがたいのですが、さてどうなりますことか。
さて、派遣会社に登録し、有期契約派遣で仕事をしていた男性が、通勤手当を支給しないのが違法として大阪地裁に訴訟を起こされました。訴状によると、大阪府富田林市在住の男性は、府内5箇所で勤務、時給1100円から1350円で、通勤の交通費1日1180円から1580円は自己負担していたのだそうです。男性側は、通勤手当で正社員と差をつける合理的な理由はなく、労働契約法に違反する、と主張しています。会社側は、「派遣は通勤手当も勘案して給与額を設定」と主張していますが、さて裁判所がどう判断するのか。
派遣という仕事の形態の是非はともかくとして、1時間分の給料が往復の交通費に消えるというのは、なんとも納得し難い負担のようにも感じられます。また、正社員の交通費は所得控除の範疇に入るのに対し、契約社員の場合は交通費として支給されているわけではないため、所得控除の対象にならない、と書いてあるコメントもみました。これが事実なら、さすがにそれはおかしいのではないか? というのがごく一般的な感覚なのではないか、と私などは思いますが、もしこの裁判で会社側が負けると、多くの派遣会社が契約社員に対して交通費の支給を想定しなければならなくなり、同じような訴訟が相次いだり、未払い交通費の支給で会社側の負担は相当大きなものになったりするやもしれません。
しかし、労働関連の法律で、契約社員関連のそのあたりのことはどう決めたんでしょうね? もし抜けがあったのなら政府や国会の怠慢というものでしょうし、厚生労働省は何をしていたのか、と問われることにもなるでしょう。とりあえず、裁判の行方を注目ですね。
さて、派遣会社に登録し、有期契約派遣で仕事をしていた男性が、通勤手当を支給しないのが違法として大阪地裁に訴訟を起こされました。訴状によると、大阪府富田林市在住の男性は、府内5箇所で勤務、時給1100円から1350円で、通勤の交通費1日1180円から1580円は自己負担していたのだそうです。男性側は、通勤手当で正社員と差をつける合理的な理由はなく、労働契約法に違反する、と主張しています。会社側は、「派遣は通勤手当も勘案して給与額を設定」と主張していますが、さて裁判所がどう判断するのか。
派遣という仕事の形態の是非はともかくとして、1時間分の給料が往復の交通費に消えるというのは、なんとも納得し難い負担のようにも感じられます。また、正社員の交通費は所得控除の範疇に入るのに対し、契約社員の場合は交通費として支給されているわけではないため、所得控除の対象にならない、と書いてあるコメントもみました。これが事実なら、さすがにそれはおかしいのではないか? というのがごく一般的な感覚なのではないか、と私などは思いますが、もしこの裁判で会社側が負けると、多くの派遣会社が契約社員に対して交通費の支給を想定しなければならなくなり、同じような訴訟が相次いだり、未払い交通費の支給で会社側の負担は相当大きなものになったりするやもしれません。
しかし、労働関連の法律で、契約社員関連のそのあたりのことはどう決めたんでしょうね? もし抜けがあったのなら政府や国会の怠慢というものでしょうし、厚生労働省は何をしていたのか、と問われることにもなるでしょう。とりあえず、裁判の行方を注目ですね。