今日は所轄警察まで、銃砲関係の申請にいってきたのですが、結果は 『不受理』 。トホホ~です。

理由は東京で書いてもらってきた新様式の診断書が、私の住んでいる千葉県の基準を満たしていないから、というものでした。
内閣府令で定める改正銃刀法に適応する診断書の要件は、 「ア 精神保健指定医」 または 「イ 都道府県公安委員会が、法令に該当するか否かの判断に必要な知識経験を有すると認める医師」 のいずれかに該当する医師が作成した診断書となっています。そして、上記の “イ” の医師の該当基準は、原則として 「精神科、心療内科、神経内科等を標榜し、2年以上精神障害の診断又は治療に従事した経験を有すること」 となっています (警察庁 丁保発第147号 平成21年11月18日) 。
しかし、千葉県の場合は何故か “ア” の 「精神保健指定医」 以外は認められないとのこと。私がもらってきた診断書は “イ” だったので、受理できないということになってしまいました。県警本部に確認していただいた上での回答なので、千葉県全体がそのルールで動いているということなのでしょう。
他の都道府県でОKなものが、千葉県では駄目というのは不思議な話ですが、改正銃刀法も昨年の12月4日にスタートしたばかりなので、まだ色々と混乱している部分もあるのでしょうね。もしかしたら、千葉県以外にも 「精神保健指定医」 以外の診断書を受けつけない県があるかもしれませんので、申請時には一応確認した方が良いでしょう。
まぁいずれは全国的にきちんと統一されるのかもしれませんが、それを待っているわけにも行きませんから、来週にでも別の 「精神保健指定医」 を探して、診断書を書いていただくことにします。

理由は東京で書いてもらってきた新様式の診断書が、私の住んでいる千葉県の基準を満たしていないから、というものでした。
内閣府令で定める改正銃刀法に適応する診断書の要件は、 「ア 精神保健指定医」 または 「イ 都道府県公安委員会が、法令に該当するか否かの判断に必要な知識経験を有すると認める医師」 のいずれかに該当する医師が作成した診断書となっています。そして、上記の “イ” の医師の該当基準は、原則として 「精神科、心療内科、神経内科等を標榜し、2年以上精神障害の診断又は治療に従事した経験を有すること」 となっています (警察庁 丁保発第147号 平成21年11月18日) 。
しかし、千葉県の場合は何故か “ア” の 「精神保健指定医」 以外は認められないとのこと。私がもらってきた診断書は “イ” だったので、受理できないということになってしまいました。県警本部に確認していただいた上での回答なので、千葉県全体がそのルールで動いているということなのでしょう。
他の都道府県でОKなものが、千葉県では駄目というのは不思議な話ですが、改正銃刀法も昨年の12月4日にスタートしたばかりなので、まだ色々と混乱している部分もあるのでしょうね。もしかしたら、千葉県以外にも 「精神保健指定医」 以外の診断書を受けつけない県があるかもしれませんので、申請時には一応確認した方が良いでしょう。
まぁいずれは全国的にきちんと統一されるのかもしれませんが、それを待っているわけにも行きませんから、来週にでも別の 「精神保健指定医」 を探して、診断書を書いていただくことにします。