平成エンタメ研究所

最近は政治ブログのようになって来ました。世を憂う日々。悪くなっていく社会にひと言。

本当にいいの? 安倍晋三氏の国葬~ノーベル平和賞の佐藤栄作は「国民葬」なんだが。上皇陛下も「準国葬」なんだが……

2022年07月22日 | 事件・出来事
 本日閣議決定されそうな安倍晋三氏の「国葬」。

 1947年に「国葬令」が失効していて、実は「国葬」には法的根拠がない。
 だが岸田内閣はこれを無理矢理作り出した。
「内閣府設置法」の第四条・三十三 国の儀式並びに内閣の行う儀式及び行事に関する事務に関すること(を所掌する)という条文だ。

 一方、日本国憲法では内閣の仕事はこう定められている。

 〔内閣の職務権限〕
 第七十三条 内閣は、他の一般行政事務の外、左の事務を行ふ。
 一 法律を誠実に執行し、国務を総理すること。
 二 外交関係を処理すること。
 三 条約を締結すること。
 四 法律の定める基準に従ひ、官吏に関する事務を掌理すること。
 五 予算を作成して国会に提出すること。
 六 この憲法及び法律の規定を実施するために、政令を制定すること。
 七 大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を決定すること。


 憲法にはどこにも「国葬」をおこなえると書かれていない。
 敢えて言えば、「法律を誠実に執行し、国務を総理すること」だが、
 これと内閣設置法で法的根拠になるのか?

 日本は法治国家である。
 無理矢理ひねり出した法的根拠で、物事が決められていいのか?
 ……………………………………………

 では「国葬」はどのような形でおこなわれるのか?
 昭和42年10月28日(土)の官報には,「故吉田茂国葬儀当日における弔意表明について」として以下の記事が載っている。 

 故吉田茂国葬儀当日(10月31日)哀悼の意を表するため,次のとおり措置するものとする。
 1. 各省庁においては,
 (1) 弔旗を掲揚すること。
 (2) 葬儀中の一定時刻に黙とうすること。
 (3) 各省庁の長は当日午後は公務に支障のない範囲内において職員が勤務しないことを認めることができること。
 (4) 公の行事,儀式その他歌舞音曲を伴う行事はさしひかえること。
 2.以上の各項については,各公署,学校,会社その他一般においても同様の方法により哀悼の意を表するよう協力方を要望すること。


 うええっ、安倍晋三氏のために黙祷するのはイヤだな。
 学校や会社でもほぼ強要されるのか?
 と思っていたら、
 岸田文雄は「黙祷を強要しないし、学校・官庁・会社にも要望しない」という方針を打ち出した。
 これは一定の評価ができる。
 ただテレビなどでは大々的に報道して、安倍氏の神格化が進むんだろうな。
  ……………………………………………

 では安倍晋三氏は「国葬」に値する仕事をしたのだろうか?
 これを佐藤栄作総理と比べてみよう。

・佐藤栄作氏
 非核三原則提唱、ノーベル平和賞受賞、沖縄返還。在任期間2798日
 国葬ではなく、国民葬。

・安倍晋三氏
 拉致問題未解決、北方領土・実質譲渡、お金(税金)を60兆を海外にバラまいて感謝される。
 在任期間は3188日(うち第2次政権2822日)
 国葬。


 あれ、佐藤栄作の方がすごくない?
 安倍氏が勝っているのは在任期間だが、2798日と3188日はそんなに違わない気がする。
 なのに佐藤栄作は1ランク下の「国民葬」。
 ちなみに、明治をつくった大隈重信も「国民葬」。

 皇室とも比べてみよう。

・天皇陛下 在位中なら国葬
・上皇陛下 準国葬の皇室葬である大喪儀
・上皇后陛下 準国葬の皇室葬である大喪儀
・皇后陛下 準国葬の皇室葬である大喪儀
・皇太子殿下 準国葬の皇室葬である大喪儀


 これは「皇室典範」で決められていて法的根拠はある。
 ちなみに上皇様(平成天皇)は国葬だと国民に迷惑がかかるからという理由で譲位された。

 天皇と同等の「国葬」が安倍氏に対しておこなわれることに右翼はもっと怒っていいんじゃないの?

 今回の国葬はいろいろな意味で日本史の黒歴史になると思う。

コメント (4)
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