韓国・尹錫悦(ユン・ソンニョル)大統領の戒厳令事件。
民主主義を守るために、さまざまな人がいろいろなことをしたようだ。
まずは軍。
市民に銃を発砲しなかった。
下された命令がおかしいと考えたことと国民に銃を向けないという軍人の矜恃がそうさせたのだ。
国防大臣はヘリコプターで軍を国会まで運ぼうとしたが、
韓国空軍はヘリコプターが空軍に支配空域を通過することを拒否。
結果、ヘリコプターの部隊は国会に到着するのが40分遅れて、
その間に国会議員は国会に入ることができて戒厳令解除決議をすることができた。
軍の一部は国会に入って国会議員の入場を阻止しようとしたが、
解除決議が出ると、下の画像のように市民に謝罪。
国会議員の動きも速かった。
野党の「共に民主党」の李在明(イ・ジェミョン)代表は「非常戒厳発令」を知ると、
SNSで、それが不当であることを語り、国会議員と市民に国会に集まるように呼びかけた。
結果、2000人の市民が集まって抗議。
それが以下の画像。
国会議員も戦った。
元キャスターで議員の女性は軍人の銃をつかんで抵抗。
※もし発砲されていたら、どうなっていたんだろう? 何事もなくてよかった。
このように、今回の戒厳令事件を阻止できたのは、
『軍人、市民、議員が自分の頭で考え、行動した』結果である。
まあ、野党側にも弾劾決議を次々と出すなど、行き過ぎの行動があったことが報じられているが、
尹錫悦大統領の強権発動はおかしいと言わざるを得ない。
野党の行動に理不尽を感じていたのなら、堂々と国民に語ればよかった。
………………………………………………………
さて、われわれ日本。
日本国憲法・第十二条には次のようなことが書かれている。
『この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によって、これを保持しなければならない』
憲法で謳(うた)われている民主主義は放っておけば簡単に壊れてしまうものなのだ。
だから僕たち国民も民主主義を維持するために不断の努力をしなけれならない。
今回の韓国市民、国会議員、軍のように。
※追記
日本国憲法・第十二条では上記の他に次のような条文も書かれている。
『又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ』
この条文がなかなか厄介。
『公共の福祉』のためには自由や人権は制限されてもいい、と拡大解釈する政治家がいるのだ。
では『公共の福祉』とは何なのか?
それはまた別の機会に。
いずれにしても、憲法のもとに国家のあらゆる行為はおこなわれる。
国民の権利や生活はすべて憲法によって保障されている。
だから憲法改正には慎重になりましょう。
憲法が保障する権利は不断の努力で守っていきましょう。
後の世代のためにも。
民主主義を守るために、さまざまな人がいろいろなことをしたようだ。
まずは軍。
市民に銃を発砲しなかった。
下された命令がおかしいと考えたことと国民に銃を向けないという軍人の矜恃がそうさせたのだ。
国防大臣はヘリコプターで軍を国会まで運ぼうとしたが、
韓国空軍はヘリコプターが空軍に支配空域を通過することを拒否。
結果、ヘリコプターの部隊は国会に到着するのが40分遅れて、
その間に国会議員は国会に入ることができて戒厳令解除決議をすることができた。
軍の一部は国会に入って国会議員の入場を阻止しようとしたが、
解除決議が出ると、下の画像のように市民に謝罪。
国会議員の動きも速かった。
野党の「共に民主党」の李在明(イ・ジェミョン)代表は「非常戒厳発令」を知ると、
SNSで、それが不当であることを語り、国会議員と市民に国会に集まるように呼びかけた。
結果、2000人の市民が集まって抗議。
それが以下の画像。
国会議員も戦った。
元キャスターで議員の女性は軍人の銃をつかんで抵抗。
※もし発砲されていたら、どうなっていたんだろう? 何事もなくてよかった。
このように、今回の戒厳令事件を阻止できたのは、
『軍人、市民、議員が自分の頭で考え、行動した』結果である。
まあ、野党側にも弾劾決議を次々と出すなど、行き過ぎの行動があったことが報じられているが、
尹錫悦大統領の強権発動はおかしいと言わざるを得ない。
野党の行動に理不尽を感じていたのなら、堂々と国民に語ればよかった。
………………………………………………………
さて、われわれ日本。
日本国憲法・第十二条には次のようなことが書かれている。
『この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によって、これを保持しなければならない』
憲法で謳(うた)われている民主主義は放っておけば簡単に壊れてしまうものなのだ。
だから僕たち国民も民主主義を維持するために不断の努力をしなけれならない。
今回の韓国市民、国会議員、軍のように。
※追記
日本国憲法・第十二条では上記の他に次のような条文も書かれている。
『又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ』
この条文がなかなか厄介。
『公共の福祉』のためには自由や人権は制限されてもいい、と拡大解釈する政治家がいるのだ。
では『公共の福祉』とは何なのか?
それはまた別の機会に。
いずれにしても、憲法のもとに国家のあらゆる行為はおこなわれる。
国民の権利や生活はすべて憲法によって保障されている。
だから憲法改正には慎重になりましょう。
憲法が保障する権利は不断の努力で守っていきましょう。
後の世代のためにも。