「サラリーマン自腹」の救済拡大
サラリーマンにとっては朗報です。確定申告の煩わしさは増えますが、領収書集めが流行りそうです。ただ、消費増税の影響がジワジワ出始め、7-9月は賃金もマイナス2. 2%と大きく落ち込んでいます。これで物価は確実に上昇しているのですから、スーツどころで無いが現実でしょう。別の調査では、日本人で現在の生活に満足している人は7割を超えているようです。老後の生活については6割が不安と答えています。筆者は病気を含めれば不安を感じない人などいないと思います。しかし、日本には他国にはあまりない国民全員が加入している国民健康保険制度があります。最近テレビでも放映されてますが、米国などは盲腸の手術入院だけでも民間の保険に加入していなければ数百万円も取られてしまいます。日本がこれらの制度を維持するための財政肥大化であれば、米国をはじめ保険に加入していない国民が大勢いることを考えれば、余り財政赤字を深刻にとらえる必要も無いのかもしれませし、日本が消費税引き上げを遅らせたとしても日本売りに繋がるとは考えにくいです。仮に日本売りが始まり一㌦200円にでもなれば保有する米国債などを大量に売却し財政赤字を半減すれば良いことです。そのようなことが数年内に起きる可能性はほぼゼロだと思いますが・・日本人は他国に比べまじめすぎるのかもしれません。こうした中、強い日本を取り戻す。安倍首相の次なる英断は「消費増税延期」です。
(以下コピー) 確定申告の「特定支出控除制度」が昨年見直され、会社員が自費で購入したスーツや書籍が職務の遂行に必要なものであれば必要経費として認められるようになった。来年の確定申告に備え、経費になりそうな領収書は保存しておいた方がよさそうだ。(平沢裕子)
職務に必要
特定支出控除は、会社員が自費で使った通勤費や研修費などの金額が「給与所得控除額の半分」(その年中の給与などの収入金額1500万円以下の場合)を超えるとき、超えた分の金額が税金の控除対象となり、翌年の確定申告で何割かが戻ってくる制度。
昭和40年代からある制度だが、これまでは(1)通勤費(2)転勤費用(3)仕事に必要な研修費用(4)仕事に必要な資格取得費用(5)単身赴任で勤務地から自宅へ帰るための交通費-の5項目だけだった。昨年からはこれに加え、(6)仕事に必要な書籍や新聞など図書の購入費用(図書費)(7)仕事で必要な衣服の購入費用(衣服費)(8)得意先などを接待するための費用(交際費)-の3項目が新たに認められるようになった。
税理士の高橋創さんは「会社の経費とは別に、仕事のために自腹を切っている人を救う制度。ただ、『職務に必要』と勤務先が認めることが条件で、確定申告の際に会社からの証明書が必要」と説明する。
「職務に必要」は仕事内容によって、認められる範囲が異なる。例えば、図書費は、営業担当者なら地図、デザイン担当者なら写真集や画集が対象となる。電子版図書も含まれるが、それを閲覧するためのパソコンなどの機器購入費は含まれない。
領収書の保存を
控除が認められる金額は、年収500万円なら給与所得控除は154万円で、その半額は77万円。自費分が77万円を超えた場合、その超過分が認められる。仮に自費分が100万円の場合、23万円分が認められる。ただ、自費分のうち、新しく追加された3項目は年間で計65万円が上限とされる。
(1)~(5)は実際、会社が負担することが多いが、英会話学校などの受講費も会社が認めれば対象となる。また、資格取得のための経費は従来、弁護士や公認会計士、税理士などは対象資格として認められていなかったが、昨年から含まれるようになった。仕事との直接の関連があることが条件だが、会社が認めれば問題はない。
大事なのは、会社が認めるかどうかだ。「会社側に金銭的な負担はないので、お願いすればたいていは認めてくれるのでは?」(高橋さん)
確定申告での還付金額は、年収500万円で100万円が自費として認められた場合、他の条件にもよるが、所得税で約2万4千円が還付される見込みだ。
高橋さんは「10万円を超えないと還付されない医療費控除と同じで、特定支出控除もある程度の金額でないと控除対象とならない。ただ、年間の自費での総額は年末にならないと分からない。医療費と同様にスーツ代や図書費などの領収書も取っておき、確定申告の時期に備えましょう」とアドバイスしている。
スーツ、ネクタイは◯だが、ジーンズ、Tシャツは×
特定支出控除の衣服費として、サラリーマンの場合、スーツやワイシャツ、ネクタイなどの費用は対象となりうる。女性もスーツは同様だ。最近はカジュアルな服装で仕事をする人も多いが、私服にもなるジーンズやTシャツ、半ズボンなどカジュアルな洋服は対象とならない。
交際費は得意先など仕事上関係のある人に対する接待や贈答などの支出で、ファミリーレストランでの飲食代でも仕事に関係があると会社が認めれば対象となる。会社が既に費用を負担した分は認められない。