・日本紀略 / 寛弘七年(1010)十月十日乙卯条
「十日乙卯 奉幣廿一社 依去八九月間霖雨也」
天皇は一条天皇
・史料綜覧巻五 / 弘安九年(1286)十月十日発卯条
「十日発卯 七社に奉幣使を発遣せらる。霖雨による也。」
天皇は後宇多天皇。執権は北条貞時。
・日本紀略 / 寛弘七年(1010)十月十日乙卯条
「十日乙卯 奉幣廿一社 依去八九月間霖雨也」
天皇は一条天皇
・史料綜覧巻五 / 弘安九年(1286)十月十日発卯条
「十日発卯 七社に奉幣使を発遣せらる。霖雨による也。」
天皇は後宇多天皇。執権は北条貞時。