福聚講

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十七条憲法~第八条

2013-04-10 | 法話
十七条憲法~第八条 役人や会社員はよく働きなさいということです。


「八に曰はく、群卿百寮、早く朝(まゐ)り晏(おそ)く退(まか)でよ。公事監(いとま)靡(な)く、終日(ひねもす)にも尽し難し。是を以て遅く朝(まゐ)れば急に逮(およ)ばず。早く退(まか)れば必ず事尽(つく)さず。」

(八、役人は勤務時間は決められていないが朝早く出仕して遅く退出するようにしなさい。「法華経義疏」に著したように10大弟子の一人須菩提は修行のとき厳格に時間をまもったとされます。これにならって考えなさい。公務は忙しいので仕事はその日に終わる事が難しい。そのため遅く出勤すれば急用には間に合わない。早く退出すれば仕事は終らない。)
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