「金剛佛子叡尊感身学正記」(文永六年己巳1269六十九歳十月)「七日名草郡神宮寺(注1)御領十九郡の内を殺生禁断す。御読経所・神宮寺及び散在する諸堂三十餘所堂内は飲酒亂舞・寺中の酷酒酒宴停止の状、之を奉ず」
(注1)名草郡神宮寺とは和歌山市内にある日前・国懸の両大神宮の神宮寺
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