・続日本紀・天平二年730九月庚辰(29日)「(聖武天皇)詔して曰く・・・又、法を造りて禽獣を捕こと、先朝禁断す。・・しかるに諸国なほ法籬を作して擅(ほしいまま)に人兵を発し、猪鹿を殺害す。計(はか)るべき頭数なし。直に多く生命を害するのみに非ず、實に亦た章程に違犯したり。宜しく諸道に頒ちて並びに湏(すべから)く禁断すべし。」
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