三代実録 / 元慶四年(880)五月廿日癸酉条
「廿日癸酉 快雨。 勅す。公卿及近衛兵衛衛門六府官人已下で陣頭に見在せる者を録し 穀倉院調布を以て之に賜ふ。 公卿に内蔵寮御服絹を加賚し、各の差有り。 外記内記仗下に侍る者も亦た預焉る。甘澍の賀なり。先是 勅有り、議定す。 廿二日より始めて 三ケ日間 賀茂松尾等社に於いて 将に潅頂経法を修すべし。 祈雨の為也。 崇朝遍雨す。 故に暫く停止す。 是時 右大臣摂政は水旱災異に偶ふ毎に 身を側め職を修し 之を消去せんと欲す 密勿、祇畏 神明に恭事す」
(五月二十日、心地よい雨が降った。陽成天皇は勅を発し、公卿及び近衛・兵衛・衛門の六府の官人以下で陣頭に居た者を録し、穀倉院の調布を賜与した。公卿には各々に応じて内蔵寮の御服の絹を加えて下賜し、外記・内記で仗下に居た者もまた下賜に預った。潤いの雨の慶賀である。これより先に、勅があり議定したことには「(五月)二十二日から始めて三日間、賀茂社・松尾社などの神社において灌頂経(『大灌頂神呪経』)法を修させよう」と。雨が降ることを祈るためである。早朝に遍く雨が降ったので、灌頂経を修させるのを暫く止めた。この時の右大臣摂政(藤原基経)は水害や旱魃などの天災地変に遭遇する毎に、身を縮め、職務を忠実に行い、これを消し去ろうとして、務めに励み、畏まって、恭しく神明に仕えた。)
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