・日本紀略 / 寛平八年(896)八月廿一日条
「廿一日 依霖雨奉幣鴨下社 依御卜也」
・日本紀略 / 康保三年(966)閏八月廿一日壬午条
「廿一日壬午 為止雨奉幣十六社」
・日本紀略 / 寛平八年896八月廿一日条
「廿一日 依霖雨奉幣鴨下社 依御卜也」
・日本紀略 / 正暦五年(994)八月廿一日庚子条
「廿一日庚子 奉幣諸社 依天変怪異霖雨疾病事等也」
・史料綜覧 巻六 / 正平十一年/延文元(1356)年八月廿一日条
「廿一日 北朝 止雨奉幣使ヲ発遣ス」
・史料綜覧巻七 / 応永三十年(1423)八月廿一日条
「廿一日 重ネテ 止雨奉幣使ヲ発遣ス」
「廿一日 依霖雨奉幣鴨下社 依御卜也」
・日本紀略 / 康保三年(966)閏八月廿一日壬午条
「廿一日壬午 為止雨奉幣十六社」
・日本紀略 / 寛平八年896八月廿一日条
「廿一日 依霖雨奉幣鴨下社 依御卜也」
・日本紀略 / 正暦五年(994)八月廿一日庚子条
「廿一日庚子 奉幣諸社 依天変怪異霖雨疾病事等也」
・史料綜覧 巻六 / 正平十一年/延文元(1356)年八月廿一日条
「廿一日 北朝 止雨奉幣使ヲ発遣ス」
・史料綜覧巻七 / 応永三十年(1423)八月廿一日条
「廿一日 重ネテ 止雨奉幣使ヲ発遣ス」