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中国からの事業撤退はなぜ大変なのか

2016年06月15日 05時35分41秒 | 海外情報
許認可が下りないと清算はできない


パナソニック、ダイキン、ヱスビー食品、ユニチカなど、中国から撤退する日系企業が増えている。

ただ、中国からの撤退は容易ではない。たとえば現地法人を清算しようとしても、日本の感覚のようにはいかないのだ。中国弁護士の伊藤ひなた氏は次のように説明する。

「中国は許認可の国で、当局の許認可がなければ外資系企業は清算できません。ところが会社がなくなると税収や雇用が減り自分の失点につながるため、当局はOKを容易に出しません。中国内の複数の会社を再編するときも同じ。たとえば南京から撤退するために北京の子会社と合併させようとすると、南京当局がなかなか許可しないのです」

許認可に条件がつくケースもある。中国では会社設立時に経営期間を定める必要がある。メーカーなら50年、販売会社なら20~30年が一般的だ。
進出時には当局が誘致のために土地賃料の割引などの便宜を図ってくれることがよくあるのだが、清算を打診すると、経営期間が残っていることを理由に、それまでの優遇措置によって得た利益の返還を要求されるのだ。許認可をすんなりもらう方法はないのだろうか。

「大きな工場ほど撤退時の影響が大きく、当局は嫌がります。ですから、時間をかけて規模を縮小させてから清算するほうがいい。また、リストラで労働争議に発展すると、当局の心証が悪くなって、許認可が下りにくくなる。整理解雇時に従業員に渡す経済補償金を法定より上乗せするなどして、トラブルを回避しつつ慎重に進めてください」


カルビーは19円で持ち分を売却した


撤退の方法として、清算より現実的なのが持ち分譲渡だ。合弁パートナーや第三者に持ち分を譲渡すれば、会社自体が存続するため、当局の許認可は比較的下りやすい。しかし中国で持ち分譲渡する場合は、買い叩かれることを覚悟しておかなければいけない。

「中国企業で日本の取締役会にあたるのが董事会です。董事会のメンバーは持ち分比率によって決まり、通常は過半数で議案を決議できます。しかし、中国側パートナーとの合弁会社の場合、清算や持ち分譲渡といった重要事項については全員一致が原則。売却相手の中国側パートナーが董事会に1人でもメンバーを送り込んでいたら、その意向は無視できないので、よけいに足元を見られやすい」

昨年11月、カルビーは杭州市に設立した合弁会社の持ち分を合弁パートナーに譲渡した。カルビーの持ち分は51%だったが、譲渡価格は1元(約19円)だった。

「合弁パートナーが国有企業だと、さらに当局との絡みがあって買い叩かれる傾向が強い。これから中国に進出しようとする日本企業は、合弁パートナーがいたほうがコネを使えて有利ですが、将来、撤退の可能性も視野に入れるなら、単独で進出するほうが結果的によかったというケースもあるでしょう」
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