日本共産党 前箕面市会議員 名手ひろきのブログ

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前箕面市会議員の名手ひろき(宏樹)のブログです。

6月市議会現在の情勢の下で4つの意見書案を提案、

2013年05月28日 22時50分00秒 | 市議会
5月28日(火)
 6月市議会が、6月3日(月)本会議からはじまります。
 今日は、会派からの意見書・決議の提出の締切日です。神田議員と相談のうえ、現在の情勢の下で4つの意見書案(国に対する議会としての意見を述べる文書)を作成し、提案しました。
 今後の、幹事長会議で協議され、採択か不採択が決められ、採択がきめられた案文が本会議へ提出されることになります。
 少々長くなりますが、一挙に案分を全文掲載します。

                            日本共産党提案
橋下徹大阪市長に「慰安婦」必要発言の取り消しを求める決議(案)

 橋下徹大阪市長は13日、大阪市役所内で旧日本軍の「慰安婦は必要だったと発言した。その後、橋下市長は、「当時は必要だった」とか、「どこの国の軍隊でもあったこと」などの言い訳を繰り返している。
 しかし、女性を性奴隷として扱う「慰安婦」はどの時代でも、どの国でもあってはならないことであり、橋下市長が「慰安婦」必要論を繰り返すことは、最悪の女性差別である。
 また、橋下市長の発言には、日本による韓国・朝鮮の植民地支配や、中国をはじめとするアジア諸国への侵略戦争に対する真剣な反省がなく、アジア諸国から強い抗議の声が上がっている。橋下市長が「慰安婦」必要論に固執するなら、アジア諸国と日本・大阪の友好・交流を大きく傷つけ、大阪の将来に重大な負の影響をもたらしかねない。
 よって、大阪府議会は、橋下徹大阪市長に「慰安婦」必要発言の取り消し、国民と諸外国に対し謝罪するよう、強く求めるものである。
 以上、決議する。
                             2013年6月  日
                              箕面市議会



                              日本共産党提案
要保護者の保護の利用を妨げる「生活保護法の一部を改正する法律案」の廃案を求める意見書(案)

 政府は、5月17日、生活保護法の一部を改正する法律案を閣議決定し、国会に提出した。改正案は、いわゆる「水際作戦」を合法化し、さらには、要保護者をより一層委縮させることにより、保護申請自体を抑制する効果を与えるという看過しがたい問題をはらんでいる。
 現行生活保護法は、保護の申請について書面によることを要求しておらず、申請意思が客観的に明白であれば口頭による申請も有効であるとするのが確立した裁判例であり、また、申請の際に、要否判定に必要な書類の提出も義務付けてはいない。改正案は、本人の資産や収入、扶養義務者の扶養状況などを記した申請書と、保護の要否を決めるための書類の「添付」を義務づけている。このような改正がなされると、添付書類の不備等を理由として申請を受け付けない取り扱いが合法的に行われることになり、まさに、これまで違法とされてきた「水際作戦」が合法化されることになる。
 さらに、親族の扶養を事実上の要件にすることも大問題である。現行法では、扶養は保護の要件ではなく、扶養できるかどうか親族に照会が行われるだけである。それでも「家族に知られたくない」と、申請を辞退する人が少なくない。改正案は保護の実施機関に対し、「保護開始の決定をしようとするときは、あらかじめ扶養義務者に書面で通知」すると義務づけている。扶養義務者に「報告を求めることができる」と規定し、扶養義務者の収入などについて福祉事務所に広範な権限を与えている。このような法案が成立すれば、生活に困窮する多くの人が扶養義務者とのあつれきを恐れ、申請を断念する事態に追い込まれることは必至である。孤立死や飢餓者がさらに増え、犯罪の多発も危ぐされる。
 保護法の根底にある憲法第25条の精神そのものを踏みにじるものであり、到底容認できない。「生活保護法の一部を改正する法律案」の廃案を求めるものである。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。 
                            2013年6月  日
                             箕面市議会




                             日本共産党提案
    憲法第96条の憲法改正発議要件緩和に反対する意見書(案)

 憲法第96条に定める憲法改正発議要件について、各議院の総議員の3分の2以上の賛成によるものとする定めを過半数に緩和する旨の提案が複数の政党などからなされている。これらの提案は、立憲主義の原則や基本的人権尊重の理念をないがしろにするものであるから、このような憲法改正の発議要件を緩和しようとする憲法第96条改正提案に強く反対する。
 自由民主党は、平成24年4月27日、「日本国憲法改正草案」を発表し、第96条の改正規定を、衆参各議院の総議員の過半数で発議できるように変更しようとしている。日本維新の会も同様の提案をしている。
 そして、安倍晋三首相は、本年1月30日の国会答弁で、「党派ごとに異なる意見があるため、まず多くの党派が主張している憲法第96条の改正に取り組む」旨を明言した。まず改正規定を緩和して憲法改正を容易にした上で、その後、憲法第9条を改正して集団的自衛権の容認や国防軍の創設を図り、あるいは国民の権利を制限し過大な義務を負担させようとする意図を有するものであることは明らかである。
 そもそも憲法は、数多の犠牲と人類の多年に渡る努力によって自由が獲得されてきたことを重視し、まずもって基本的人権の保障規定を定めると共に、かかる国民の自由を最大限確保するために、国家権力の組織とその権限を限定的に定めている。すなわち、憲法は、たとえ民主制の過程を経て選ばれた国家権力であっても、権力は常に濫用し腐敗するおそれがあるので、その濫用を防止するために国家権力に縛りをかけたのであり、その意味において国の最高法規たる基本法である。
 そして、憲法改正規定は、かかる憲法の最高法規性の規定とあいまって、憲法保障の重要な役割を担うものである。そこで、日本国憲法は、憲法改正には、法律制定より厳格な要件として、各議院の総議員の3分の2以上の賛成による発議と国民投票における過半数の賛成を必要と定めたのである。
 もし、その時々の政権により、充実した十分な議論が尽くされないまま憲法の改正がなされるとすると、国の基本法が容易に変更され、個人の尊厳やこの理念から派生する基本的人権の保障が形骸化されるおそれがある。国の基本法である憲法が、その時々の政権の便宜のために安易に改正されることは、国民の基本的人権の保障や国の統治体制の根本に置かれるべき立憲主義の理念をなし崩しにする危険があるので、絶対に避けなければならない。
 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。 
                           2013年6月  日
                           箕面市議会



 
                           日本共産党提案   
 「子ども・子育て新システム」の実施を許さず公的保育制度を守る意見書(案)

 昨年8月に成立した「子ども・子育て関連3法」(新システム)は、基準を満たせば株式会社も自動的に認可される仕組みになっていることを強調している。5月15日厚生労働省からだされた通知は、「新制度施行前の現時点においても、新制度施行後を見据え、積極的かつ公平・公正な認可制度の運用を」と促した。
 自治体が株式会社の参入に慎重なのは、株式会社が運営する保育所で、突然の閉園や職員の激しい入れ替わりなどの問題が生じているからである。営利を目的とする株式会社が保育になじむのかという疑問は、保護者や保育関係者に根強くある。さらに2015年からの導入がすすめられる新システムでは、現行制度では認められていない株主配当が認められ、株主配当のために人件費が抑制される危険が指摘されている。
 保護者は、子どもの安全や健やかな育ちを願い認可保育所の増設を求めている。そのためには、保育士の人材確保や十分な配置が欠かせない。
 人で成り立つ保育で利益を上げようとすれば、削られるのは人件費であり、保育でもうけをあげる仕組みを前提とした株式会社参入は、保護者の願いにこたえるものとは到底いえない。
 よって、本市議会は、政府に対し以下の項目を要望する。
                 記
1、保育への公的責任を投げ捨て、保育所さがしまで親の自己責任にする「子ども・子育て新システム」の実施を許さず、国と自治体の責任にもとづく公的保育制度を守り、発展させること。
2、潜在的希望者を含めれば数十万人規模にのぼるとみられる待機児童を解消し、働きたい女性が子育てしながら働き続けられるようにするために、国の責任で、認可保育所を新・増設をすること。
3、公立保育所民営化促進の流れにストップをかけ、無認可保育所の認可化、国の助成による保育条件の改善をすること。
4、非正規保育士の正規化と専門職にふさわしい労働条件に改善し、高すぎる保育料の軽減をおこなうこと。
5、諸外国と比べても低すぎる保育室の面積や保育士の配置などの最低基準を改善すること。

  以上、地方自治法99条の規定により意見書を提出する。
                              2013年6月   日
                              箕面市議会