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憲法解釈を変更し、集団的自衛権行使を可能とすることに反対する意見書(案)を追加で提出

2014年02月20日 22時48分00秒 | 市議会
2月20日

 昨日の、2月、3月議会への日本共産党階からの意見書案7つに追加してもう一つ、今、国家で大問題になっている「憲法解釈を変更し、集団的自衛権行使を可能とすることに反対する意見書(案)」を提案しました。神田議員が、締め切りぎりぎりまで作成し、提出しました。


   憲法解釈を変更し、集団的自衛権行使を可能とすることに反対する意見書(案)

 安倍晋三首相は、今国会中にも政府の憲法解釈を変更し、集団的自衛権行使を可能にしようとしている。政府の定義では、集団的自衛権とは、自分の国は直接攻撃を受けていないのに、密接
な関係にある外国への武力攻撃を実力で阻止する権利である。海外での武力行使、戦争に道を開くものである。

 集団的自衛権の行使の歴史をみれば、侵略を受けた国を助けるという建前通りに発動された事例はない。米国のベトナム侵略戦争、旧ソ連によるチェコスロバキアやアフガニスタンへの侵略など、大国による侵略と介入のロ実になってきたのが、集団的自衛権の実態である。

 安倍首相は、集団的自衛権行使の検討事例について、公海上にいる米軍のイージス艦の防護、米国に攻撃を仕掛けた国に武器弾薬を供給しようとしている船舶への対応をあげている。集団的自衛権行使の狙いが、超軍事大国である米国のために日本が海外でともに戦争に乗り出すことにあるのは明らかである。

 また、集団的自衛権は、自国が武力攻撃を受けた場合に行使する個別的自衛権とは異質の「権利」である。集団的自衛権が国連憲章51条に盛り込まれたのは、戦後世界の覇権を狙う米国が軍事同盟をつくり、国連の統制を受けないで自由に武力介入できるようにするためである。    
 集団的自衛権を実際に行使してきた国は米国、旧ソ連のほかには、イギリスのヨルダン介入やフランスのチャド介入など、ごく限られた軍事大国だけである。集団的自衛権の行使を可能にすることは、名実ともに日本がこれら軍事大国に仲間入りすることである。
 日本を「海外で戦争する国」にする、憲法解釈を変えて集団的自衛権行使を可能とすることに反対するものである。
 
 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

                                20i4年月日
                                箕面市議会